独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令
平成17年6月1日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑥
退職金要支給額 各事業年度終了の時において在職する特定離職見込者がその時において自己の都合により退職したと仮定した場合に当該特定離職見込者につきその時において定められている退職金の支給に関する規程により計算される退職金の額(退職金の支給に関する規程において特定離職見込者の退職金のうちに所得税法施行令第156条又は法人税法施行令第108条第1項に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めているときは、その特定離職見込者に係る退職金の額から当該給付金の額を控除した額)をいう。
第2条
【契約の申込み及びその承諾】
第3条
【掛金の納付】
1
契約者は、退職金支払確保契約が効力を生じた日の属する事業年度(以下「契約締結年度」という。)から当該退職金支払確保契約に係るすべての特定離職見込者のうち最も遅く退職することとなるものの退職予定年度の前事業年度までの各事業年度につき、その事業年度の掛金として第3項の規定による通知を受けた金額を各事業年度の末日までに、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に納付しなければならない。
2
契約者は、各事業年度の末日の三十日前までに、納付しようとする掛金の額、その算出の基礎その他機構又は鉄道事業者等が定める事項を記載した書類を、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【納付期限の延期】
機構又は鉄道事業者等は、特にやむを得ない理由により契約者が掛金を前条第1項の納付期限までに納付することができないと認めるときは、契約者の申出により、当該掛金の全部又は一部につき、一年の範囲内で納付期限を延期することができる。
第5条
【掛金の額】
第6条
【掛金の額の特例】
1
契約者は、各事業年度において、当該事業年度末の退職金要支給見込額をすべての特定離職見込者について合計した額から当該事業年度末までに納付すべき掛金の総額を控除した額の範囲内で、掛金の額を増額して納付することができるものとする。
2
前項の規定により契約者が掛金を増額して納付した場合又は特定離職見込者の退職予定年度の変更が生じたことにより退職金支払確保契約の変更が行われた場合においては、その後の各事業年度の掛金の額は、機構又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額とする。
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参照条文
第7条
【契約の解除事由等】
2
前項各号に掲げる事実があつたときは、契約者は、直ちにその旨を、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に申し出なければならない。
第10条
【契約の解除に伴う還付】
1
法第15条第3項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。
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参照条文
第11条
【地位の承継の申出等】
2
契約者の相続人その他の一般承継人は、法第15条第4項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約承継申出書に機構又は鉄道事業者等が定める書類を添付して、これを、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
第12条
【契約給付金の給付】
1
契約者は、各事業年度において、当該事業年度を退職予定年度とする特定離職見込者が退職したとき、又は退職することが確実となつたときは、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に対し、退職金支払確保契約において給付することが約された当該特定離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金(以下「契約給付金」という。)の給付を請求することができる。ただし、納付すべき掛金に未納のものがあるときは、この限りでない。
2
契約者は、前項の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約給付金請求書に特定離職見込者が退職したこと又は退職することが確実となつたことを証する書面を添付して、これを、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
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参照条文