独立行政法人理化学研究所法
平成22年5月28日 改正
第3条
【研究所の目的】
独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
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参照条文
第17条
【積立金の処分】
1
研究所は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
附則
第2条
(理化学研究所の解散等)
5
旧研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6
第一項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び研究所が承継する資産の価額の合計額から研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から研究所に出資されたものとする。
第3条
(持分の払戻し)
第4条
(理事長の任期の特例)
第6条
(理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)
第8条