独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令
平成24年9月14日 改正
第1条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「法」という。)第13条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第11条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第13条第1項の規定による承認を受けなければならない。
第7条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証】
1
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証にその引き受けようとする石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある石油天然ガス・金属鉱物資源債券(次条第2項において「振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該石油天然ガス・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。
第8条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
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参照条文
附則
第2条
(石炭経過勘定に係る納付金額の通知及び納付期限)
第3条
(石炭経過勘定に係る納付金の帰属する会計)
1
法附則第七条第一項の規定による納付金については、その額を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
2
前項に規定する出資金の額は、中期目標の期間の開始の日(以下この項において「期間開始日」という。)における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額とする。ただし、期間開始日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計から機構に出資があったときは、期間開始日における政府の一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額とし、期間開始日後当該中期目標の期間中に次条第一項の規定により機構に対する政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資がなかったものとされたときは、期間開始日における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額から当該出資がなかったものとされた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該なかったものとされた出資の額に乗じて得た額をそれぞれ差し引いた額とする。
第4条
(石炭経過勘定に係る国庫納付に伴う出資の取扱い)
1
法附則第七条第一項の規定により納付金を納付したことにより機構が同条第三項の規定により資本金を減少するときは、当該納付金の納付額から通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額を差し引いた金額(法附則第七条第三項第二号に掲げる場合にあっては、当該納付金の納付額に通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額)を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按分した額については、機構が当該納付金を国庫に納付した時において、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資はなかったものとする。