• 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令
    • 第1条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第2条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第3条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第4条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第5条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券の形式]
    • 第6条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の方法]
    • 第7条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証]
    • 第8条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券の引受け]
    • 第9条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券の成立の特則]
    • 第10条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券の払込み]
    • 第11条 [債券の発行]
    • 第12条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿]
    • 第13条 [利札が欠けている場合]
    • 第14条 [石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の認可]
    • 第15条 [債務保証の限度]

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令

平成24年9月14日 改正
第1条
【積立金の処分に係る承認の手続】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「法」という。)第13条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第11条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第13条第1項の規定による承認を受けなければならない。
第13条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第2条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、法第13条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第3条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第4条
【国庫納付金の帰属する会計】
第12条第1号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第13条第3項に規定する残余の額を政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、法第13条第3項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加え、又は減じた額)とする。
第12条第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第12条第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第13条第3項に規定する残余の額を政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
第2項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。この場合において、第2項中「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」とあるのは、「一般会計」とする。
第5条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の形式】
石油天然ガス・金属鉱物資源債券は、無記名利札付きとする。
第6条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の方法】
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行は、募集の方法による。
第7条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証】
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証にその引き受けようとする石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある石油天然ガス・金属鉱物資源債券(次条第2項において「振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該石油天然ガス・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。
石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の名称
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額
各石油天然ガス・金属鉱物資源債券の金額
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の利率
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第8条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
参照条文
第9条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の成立の特則】
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の応募総額が石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでも石油天然ガス・金属鉱物資源債券を成立させる旨を石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって石油天然ガス・金属鉱物資源債券の総額とする。
第10条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の払込み】
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各石油天然ガス・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第11条
【債券の発行】
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、石油天然ガス・金属鉱物資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第7条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
参照条文
第12条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿】
機構は、主たる事務所に石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。
石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の年月日
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、石油天然ガス・金属鉱物資源債券の数及び番号)
第7条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
参照条文
第13条
【利札が欠けている場合】
石油天然ガス・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
参照条文
第14条
【石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の認可】
機構は、法第14条第1項の規定により石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行を必要とする理由
第7条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の募集の方法
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
石油天然ガス・金属鉱物資源債券の引受けの見込みを記載した書面
第15条
【債務保証の限度】
第18条の政令で定める数は、三十とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。
第2条
(石炭経過勘定に係る納付金額の通知及び納付期限)
経済産業大臣は、法附則第七条第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
前項の通知は、期間最後の事業年度に係る通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
第3条
(石炭経過勘定に係る納付金の帰属する会計)
法附則第七条第一項の規定による納付金については、その額を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、中期目標の期間の開始の日(以下この項において「期間開始日」という。)における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額とする。ただし、期間開始日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計から機構に出資があったときは、期間開始日における政府の一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額とし、期間開始日後当該中期目標の期間中に次条第一項の規定により機構に対する政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資がなかったものとされたときは、期間開始日における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額から当該出資がなかったものとされた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該なかったものとされた出資の額に乗じて得た額をそれぞれ差し引いた額とする。
第4条
(石炭経過勘定に係る国庫納付に伴う出資の取扱い)
法附則第七条第一項の規定により納付金を納付したことにより機構が同条第三項の規定により資本金を減少するときは、当該納付金の納付額から通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額を差し引いた金額(法附則第七条第三項第二号に掲げる場合にあっては、当該納付金の納付額に通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額)を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按分した額については、機構が当該納付金を国庫に納付した時において、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資はなかったものとする。
前条第二項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第37条
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿については、第五十三条の規定による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成23年3月30日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア