独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成25年5月16日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第17条
【金属鉱業及び非金属鉱業の範囲】
機構法第11条第1項第14号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及びほたる石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
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参照条文
第20条
【共通経費の配賦基準】
機構は、機構法第12条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第21条
【経理の方法】
1
機構は、機構法第12条第1号に掲げる業務に係る勘定の経理については、機構法第11条第1項第10号から第12号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
3
機構は、機構法第12条第3号に掲げる業務に係る勘定の経理については、機構法第11条第1項第1号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第22条
【積立ての率】
機構法第13条第5項の経済産業省令で定める率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は百分の十とする。
第24条
【償還計画の認可の申請】
機構は、機構法第16条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第25条
【機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減】
機構法第17条第1項の信用基金は、毎事業年度、機構法第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。次条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
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参照条文
第26条
【機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額】
1
機構法第18条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、前事業年度(前事業年度の終了後、通則法第38条第1項の規定による承認を受けるまでの間は、前々事業年度。以下この条において同じ。)における前条の規定による損益計算により増加又は減少した信用基金に、機構法第5条第2項の規定により同法第17条第1項の信用基金に充てるべきものとして前事業年度の終了後に出資された金額を加え、同法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の履行として前事業年度の終了後に支払った金額を減じた額とする。
2
機構は、機構法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定による金額に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第15条に定める数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
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参照条文
第27条
【積立金の処分に係る申請書類】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第1条第2項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(業務の特例に関する経過措置)
1
機構法附則第四条第一項及び第二項の規定により機構が行う業務については、附則第二条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(以下「旧事業団法施行規則」という。)第一条の二第一項及び第一条の四から第一条の八までの規定は、附則第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第一条の二第一項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)」と、第一条の四第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第一条の五第二項、第一条の六第一項及び第四項並びに第一条の七中「法」とあるのは「旧事業団法」と、第一条の四第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」と、第一条の五第一項及び第一条の六第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、第一条の八中「法第二十条の九第五項ただし書(法第二十条の十第三項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第二十条の九第五項ただし書(旧事業団法第二十条の十第三項において準用する場合を含む。)」とする。
第4条
(業務方法書の記載事項)
第5条
(償却資産の承継)
第6条
(財務諸表に関する経過措置)