• 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法

平成24年9月5日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構とする。
参照条文
第3条
【機構の目的】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、地熱資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭、地熱及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条
【事務所】
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第5条
【資本金】
機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第4条第3項及び第5条第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第3項及び第6条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第17条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員及び職員
第6条
【役員】
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
第7条
【副理事長及び理事の職務及び権限等】
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条
【役員の任期】
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第9条
【秘密保持義務】
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第10条
【役員及び職員の地位】
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
業務等
第11条
【業務の範囲】
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化、海外における石炭の探鉱、本邦における地熱の探査並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号において「採掘等」という。)に必要な資金(石油の採取に必要な資金、本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取に必要な資金及び金属鉱物の採掘等に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金(次条第3号及び第14条第1項において「権利譲受け資金」と総称する。)に限る。)を供給するための出資を行うこと。
金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
海外における石油等の探鉱及び採取(これに附属する精製を含む。第5号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、本邦における地熱の採取並びに海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
海外における石油等及び金属鉱物の探鉱をする権利その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、経済産業省令で定める期間内における機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)を行うこと。
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付けを行うこと。
国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「備蓄法」という。)第2条第10項に規定する国家備蓄石油(同条第2項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第29条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第2条第10項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
金属鉱産物の備蓄を行うこと。
金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条第3項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第13条第3項同法第14条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
備蓄法第34条の規定による援助を行うこと。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第30条第1項の規定による鉱害防止業務を行うこと。
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第1項第9号の船舶の貸付けを行うことができる。
第1項第3号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
第1項第1号から第7号までの金属鉱物及び同項第13号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
第12条
【区分経理】
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
前条第1項第1号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第3号及び第4号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)、同項第5号及び第6号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第7号及び第8号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第10号から第12号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第1号に掲げる業務
前条第1項第1号に掲げる業務(石油に係るものを除き、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取及び液化に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、金属鉱物に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第3号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限る。)並びに同項第2号及び第13号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
前条第1項第1号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第4号から第8号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びに同項第9号第14号第17号及び第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項の業務
前条第1項第15号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
前条第1項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第12条の2
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第11条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第7条第2項第19条第1項及び第2項第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第13条
【利益及び損失の処理の特例等】
機構は、第12条第1号から第3号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第11条に規定する業務の財源に充てることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
第12条第4号に掲げる業務に係る勘定(第7項において「第4号勘定」という。)及び同条第5号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第5号勘定」という。)については、通則法第44条第1項ただし書、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第5号勘定における通則法第44条第1項本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
機構は、第5号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第19条第1項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
機構は、第4号勘定及び第5号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文(第5号勘定にあっては、第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文)又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条
【長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源債券】
機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務(権利譲受け資金に係るものに限る。)並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第16条
【償還計画】
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第17条
【信用基金】
機構は、第11条第1項第3号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第5条第2項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
第18条
【債務保証の限度】
機構は、第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
第19条
【鉱害防止事業基金】
機構は、第11条第1項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第13条第6項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
通則法第47条及び第67条第4号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
参照条文
第4章
雑則
第20条
【特に必要がある場合の経済産業大臣の要求】
経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第21条
【財務大臣との協議】
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第13条第1項の承認をしようとするとき。
第14条第1項若しくは第5項又は第16条第1項の認可をしようとするとき。
第22条
【主務大臣等】
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
第23条
削除
第5章
罰則
第24条
第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第25条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第11条第1項から第3項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
第19条第2項において準用する通則法第47条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、廃止法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(機構の成立)
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の時に成立する。
機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第3条
(業務の特例)
機構は、その成立の日から廃止法の施行の日の前日までの間においては、第十一条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち、廃止法第六条の規定による改正後の石油公団法附則第九条の二各号に掲げる業務を行わないものとする。
第4条
機構は、第十一条第一項から第三項までに規定する業務のほか、廃止法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十九年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
機構は、第十一条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十六年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
機構は、第一項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。
第一項及び第二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第三号中「並びに同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務」とあるのは「、同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務」と、第十三条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第四条第一項の業務に係る勘定」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項」とする。
第一項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の二から第二十条の十五まで及び第二十九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四、第二十条の六から第二十条の八まで、第二十条の九第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の十第一項及び第二項、第二十条の十一第一項、第二項及び第六項、第二十条の十五、第二十九条の二並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第二十条の八中「第十八条第一項第二号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第十八条第一項第二号」と、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法附則第四条第一項の業務」とする。
第二項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の十一から第二十条の十四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二項及び第六項並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法附則第四条第二項の業務」とする。
第5条
機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに前条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第五条第一項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、「同条第二項第一号」とあるのは「前条第二項第一号」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで及び附則第五条第一項」とする。
第6条
機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。
機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「石炭経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項までに規定する業務」とあるのは「第十一条第一項から第三項までに規定する業務及び附則第六条第一項に規定する石炭経過業務」と、通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、石炭経過業務(整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第七項において同じ。)の一部を委託することができる。
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
第四項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
経済産業大臣は、石炭経過業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第七項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
10
第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第7条
(石炭経過勘定における納付金等)
機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、第一項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
(政令への委任)
附則第三条から第五条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成22年6月2日
この法律は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(区分経理に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の機構法第十二条の規定(機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務及び同条第三項の業務に係る部分に限る。)は、平成二十四年十月一日以後に行われる機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分について適用し、同年九月三十日以前に行われる同条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分については、なお従前の例による。
第8条
(非課税)
附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第9条
(罰則の経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第11条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新備蓄法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新備蓄法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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