独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法
平成24年9月5日 改正
第3条
【機構の目的】
第5条
【資本金】
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第17条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第11条
【業務の範囲】
1
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化、海外における石炭の探鉱、本邦における地熱の探査並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号において「採掘等」という。)に必要な資金(石油の採取に必要な資金、本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取に必要な資金及び金属鉱物の採掘等に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金(次条第3号及び第14条第1項において「権利譲受け資金」と総称する。)に限る。)を供給するための出資を行うこと。
④
海外における石油等及び金属鉱物の探鉱をする権利その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、経済産業省令で定める期間内における機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
⑤
石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
⑥
石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)を行うこと。
⑦
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
⑩
国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「備蓄法」という。)第2条第10項に規定する国家備蓄石油(同条第2項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第29条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
⑫
石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第2条第10項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
⑯
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第13条第3項(同法第14条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
⊟
参照条文
第12条 第12条の2 第13条 第14条 第17条 第18条 第19条 第25条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令第2条 租税特別措置法施行令第34条 特別会計に関する法律第85条 都市計画法施行規則第43条の7 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 第13条 第15条 第15条の2 第16条 第17条 第18条 第19条 第21条 第25条 第26条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条
第12条の2
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第11条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、第12条第1号から第3号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第11条に規定する業務の財源に充てることができる。
6
機構は、第5号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第19条第1項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
7
機構は、第4号勘定及び第5号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文(第5号勘定にあっては、第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文)又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
第14条
【長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源債券】
1
機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務(権利譲受け資金に係るものに限る。)並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
第15条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第18条
【債務保証の限度】
機構は、第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
第19条
【鉱害防止事業基金】
1
機構は、第11条第1項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第13条第6項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2
通則法第47条及び第67条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第20条
【特に必要がある場合の経済産業大臣の要求】
附則
第2条
(機構の成立)
第3条
(業務の特例)
第4条
1
機構は、第十一条第一項から第三項までに規定する業務のほか、廃止法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十九年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
2
機構は、第十一条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十六年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
4
第一項及び第二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第三号中「並びに同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務」とあるのは「、同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務」と、第十三条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第四条第一項の業務に係る勘定」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項」とする。
5
第一項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の二から第二十条の十五まで及び第二十九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四、第二十条の六から第二十条の八まで、第二十条の九第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の十第一項及び第二項、第二十条の十一第一項、第二項及び第六項、第二十条の十五、第二十九条の二並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第二十条の八中「第十八条第一項第二号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第十八条第一項第二号」と、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法附則第四条第一項の業務」とする。
第5条
第6条
1
機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。
3
第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項までに規定する業務」とあるのは「第十一条第一項から第三項までに規定する業務及び附則第六条第一項に規定する石炭経過業務」と、通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。
4
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、石炭経過業務(整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第七項において同じ。)の一部を委託することができる。
6
第四項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。