独立行政法人統計センターに関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めたセンターに係る通則法第30条第1項の中期計画(第3条及び第5条第1項において「中期計画」という。)の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。
第3条
【中期計画の認可等】
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センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(センターの成立後最初の中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【各事業年度の業務の実績の報告】
センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第12条第1項の規定により総務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第8条において同じ。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【中期目標に係る事業報告書の記載事項】
センターに係る通則法第33条の事業報告書には、センターに係る通則法第29条第2項の規定により中期目標に定められた事項(次条において「中期目標の事項」という。)ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標の期間の業務の実績の報告】
センターは、通則法第34条第1項の規定によりセンターに係る通則法第29条第2項第1号の中期目標の期間(以下この条及び第16条において「中期目標の期間」という。)における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第15条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
総務大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第16条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する総務省令で定める書類は、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。
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参照条文