独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令
平成15年9月30日 制定
独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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