独立行政法人農林漁業信用基金法施行令
平成20年9月19日 改正
第2条
【融資機関】
法第13条第4項第2号の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣及び財務大臣が指定するものとする。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア