独立行政法人農林漁業信用基金法
平成22年5月28日 改正
第3条
【信用基金の目的】
1
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
第5条
【資本金】
4
都道府県は、信用基金に出資しようとする場合は、総務大臣と協議の上、第15条第2号に規定する林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。ただし、当該林業信用保証業務に係る出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、協議を要しない。
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参照条文
第12条
【業務の範囲】
1
信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
③
農業信用基金協会の農業信用保証保険法第2条第3項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第8条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
⑧
漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第2条第3項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第4条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
2
信用基金は、第3条第2項に掲げる目的を達成するため、農業災害補償法第142条の8の規定により行う業務(以下「農業災害補償関係業務」という。)及び漁業災害補償法第196条の3に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業災害補償法及び漁業災害補償法で定める。
第13条
1
信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者である林業者等(第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。
第14条
【業務の委託】
2
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第12条第1項第5号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第1項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。
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参照条文
第16条
【積立金の処分】
1
信用基金は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条各号に掲げる業務の財源に充てることができる。
第18条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
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参照条文
第20条
【報告及び検査】
1
主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
第23条
【残余財産の分配】
1
信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第15条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
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参照条文
第24条
【主務大臣等】
1
この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。
2
第20条第1項及び信用基金に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び財務大臣である場合においては、農林水産大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
附則
第2条
(信用基金の業務の特例)
第3条
(農林漁業信用基金の解散等)
6
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が現に当該勘定に属する資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び政府以外の者から信用基金に対し当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
7
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に前項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額が現に当該業務に係る勘定に属する資本金の額を超えるときは、その差額に相当する額を、それぞれ、同項各号に定める業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
8
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
10
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に旧信用基金法第三十一条第三号に掲げる業務(以下「旧漁業信用保険業務」という。)に係る勘定に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(第十二項の規定により主務大臣が定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
12
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継の日の属する事業年度における第十二条第一項第六号又は第七号に掲げる業務に係る保険金の支払に要する費用の一部として主務大臣が定める金額を漁業信用保険業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
13
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から附則第九条の規定による改正前の漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「旧漁業災害補償関係業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から第二項の規定により国が承継する資産のうち旧漁業災害補償関係業務に係る勘定に属するものの価額に相当する金額を差し引いた額に相当する金額は、政府から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとし、政府以外の者から旧漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
14
第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に旧漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額が前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する額については漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する積立金として、当該差し引いた額に相当する金額が当該出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
第4条
(持分の払戻し)
1
前条第六項、第八項、第十項又は第十三項の規定により政府以外の者が信用基金に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、信用基金に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。ただし、第十三条又は附則第十条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第六条第一項第三号の規定による保証契約に係る債務を負担している者については、この限りでない。
2
旧信用基金法第二十八条又は旧暫定措置法第六条第一項第三号の規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。
第11条
(処分、手続等に関する経過措置)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)