独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の行う独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「研究機構法」という。)第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「基礎的研究業務」という。)並びに同項第6号から第9号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「民間研究促進業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有するこれらの業務に係る財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(通則法第46条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第46条の3第1項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣及び財務大臣が定める財産とする。
第3条
【勘定区分等】
研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、研究機構が農林水産大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第4条
【償却資産の指定等】
第7条
【財務諸表】
基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
⊟
参照条文
第10条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
研究機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る民間等出資に係る不要財産(同項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
⊟
参照条文
第11条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
研究機構は、通則法第44条第3項に規定する中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
第12条
【催告の方法】
1
基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る通則法第46条の3第1項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
第14条
【資本金の減少の報告】
研究機構は、通則法第46条の3第4項の規定により基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣及び財務大臣に報告するものとする。
第15条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
研究機構は、通則法第48条第1項の規定により基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第17条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(以下「施行令」という。)第3条第2項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
附則
2
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構から研究機構が承継する民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る資産のうち償却資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
3
改正法附則第四条第一項の規定により解散した生物系特定産業技術研究推進機構の生物系特定産業技術研究推進機構の事業計画書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条に規定する民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る勘定(以下「旧勘定」という。)に属する資産及び負債の研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る勘定(以下「新勘定」という。)への帰属については、改正法の施行時において、旧省令第十八条の会計規程で規定する旧勘定の各勘定科目に属する資産及び負債をそれぞれ相当する通則法第四十九条の会計規程で規定する新勘定の各勘定科目に帰属させるものとする。
附則
平成18年3月31日
第3条
(特例業務に関する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令の規定の準用)
第4条
(勘定区分等の特例)
第5条
(償還計画の認可の申請に関する経過措置)
整備法の施行の日前に整備法第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第十六条第一項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金の償還計画の認可の申請については、第二条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「研究機構法第十七条第一項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第十七条第一項」と、同条第一号中「当該事業年度における借入見込額並びにその借入先」を「その借入先」とする。