独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令
平成20年2月29日 改正
第2条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
第3条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(
次条第1項において「研究機構」という。)は、
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る
通則法第44条第1項又は
第2項の規定による整理を行った後、
同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を
法第16条第1項(
同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣(
法第15条第2号又は
第3号に掲げる業務に係るものについては、農林水産大臣及び財務大臣。
次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、
法第16条第1項の規定による承認を受けなければならない。
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令(
法第15条第2号又は
第3号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
第4条
【国庫納付金の納付の手続】
1
研究機構は、
法第16条第3項(
同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、
前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した
同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
農林水産大臣は、
前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第5条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第6条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計(
法第15条第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)に帰属する。
第7条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等】
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、
第4条第1項及び
第5条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。