独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成18年3月31日 制定
第21条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日前に整備法附則第4条第3項に規定する施行日前の研究機構等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターを退職した者にあっては独立行政法人水産総合研究センターの、独立行政法人種苗管理センターを退職した者にあっては独立行政法人種苗管理センターの、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては独立行政法人林木育種センターの、独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては独立行政法人水産大学校の、独立行政法人農業生物資源研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業生物資源研究所の、独立行政法人農業環境技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業環境技術研究所の、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては独立行政法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人森林総合研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
第23条
【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
整備法附則第8条第8項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分については、第14条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(この条及び第28条において「旧令」という。)第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第8条第8項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(次条第1項において「農業者大学校等」という。)については、研究機構」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、農業者大学校等については、研究機構」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人農業者大学校の項中「独立行政法人農業者大学校法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法」と、同表独立行政法人農業工学研究所の項中「独立行政法人農業工学研究所法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法」と、同表独立行政法人食品総合研究所の項中「独立行政法人食品総合研究所法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法」とする。
第24条
【独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等】
1
整備法附則第8条第1項の規定により独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等】
3
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が整備法附則第13条第4項に規定する特例業務を行う場合には、新令第3条第1項中「同条第5項」とあるのは「同条第5項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第13条第6項」と、「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」と、同条第2項中「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」と、新令第4条第1項中「同条第5項」とあるのは「同条第5項及び整備法附則第13条第6項」と、新令第6条中「に係る勘定」とあるのは「に係る勘定及び整備法附則第13条第4項に規定する特例業務勘定」とする。
第28条
【独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分に関する経過措置】
整備法附則第16条第8項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分については、旧令第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第16条第8項の規定により独立行政法人水産総合研究センター(以下「水産総合研究センター」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人さけ・ます資源管理センター(次条第1項において単に「さけ・ます資源管理センター」という。)については、水産総合研究センター」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、さけ・ます資源管理センターについては、水産総合研究センター」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人さけ・ます資源管理センターの項中「独立行政法人さけ・ます資源管理センター法」とあるのは「整備法附則第16条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法」とする。
⊟
参照条文
第31条
【独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用】
1
整備法附則第18条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地とする。