独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
⑧
法第16条第1項に規定する再保険関係が成立する旨を定める契約(以下「再保険の契約」という。)に関する事項
⑪
競争入札その他契約に関する基本的事項(
前号までに掲げるものを除く。)
第2条
【中期計画の認可の申請等】
1
機構は、
通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、
通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第4条
【年度計画の記載事項等】
1
機構に係る
通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、
通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、
通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
機構に係る
通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、
通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請】
機構は、
法第15条第2項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
③
当該委託を受けようとする者に関する最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
④
その他総務大臣が
法第15条第2項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
第9条
【再保険の契約に係る認可の申請】
機構は、
法第16条第2項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
③
当該再保険の契約を締結しようとする生命保険会社(
法第16条第1項に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
④
その他総務大臣が
法第16条第2項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
第11条
【簡易生命保険管理業務の委託契約に係る認可の申請】
機構は、
法第18条第2項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
③
当該委託を受けようとする者に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
④
その他総務大臣が
法第18条第2項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
第12条
【会計の原則】
1
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、
前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(
第15条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、
第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第13条
【対応する収益の獲得が予定されない償却資産】
1
総務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第13条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
総務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第13条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
総務大臣は、機構が
通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第14条
【共通経費の経理】
機構は、
法第19条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
第15条
【財務諸表】
機構に係る
通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第16条
【貸借対照表及び損益計算書の様式】
機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式第一により作成しなければならない。
第17条
【経営等に関する情報の公表】
1
機構は、毎事業年度、郵便貯金管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
①
機構の行う郵便貯金管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
リ
預金者貸付及び地方公共団体貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高
ヌ
地方公共団体貸付の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
②
郵便貯金資産(
法第10条に規定する郵便貯金資産をいう。以下同じ。)の運用の安全性に関する事項として
法第28条第1項第3号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときに徴する担保の評価額
2
前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類を機構の事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について
通則法第38条第1項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
3
前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。
第18条
1
機構は、毎事業年度、簡易生命保険管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
①
機構の行う簡易生命保険管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
ハ
保険(
整備法第2条第4号の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下「旧簡易生命保険法」という。)
第3条に規定する簡易生命保険契約のうち、
同法第8条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険を除くものをいう。以下この条において同じ。)及び年金保険(
同法第8条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとの保有契約高
リ
契約者貸付、地方公共団体貸付及び公庫公団等貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高
ヌ
地方公共団体貸付(
整備法附則第18条第2項に規定する地方公共団体に対する貸付けをいう。)の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
②
機構が、再保険の契約を締結した場合にあっては、当該契約に基づき当該契約の相手方が機構のために設定した区分に関する次に掲げる事項
イ
経理の状況に関する次に掲げる事項
(1)
機構のために積み立てる金額(再保険の契約に基づく将来における債務の履行に備えるため積み立てる金額に限る。)の明細
(2)
機構のために積み立てる金額(再保険の契約に基づく将来における債務の履行に備えるため積み立てる金額に限る。)の積立方式、積立率積立率の算式A/B×100%算式の符号A 現に積み立てている金額(再保険の契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額を除く。Bにおいて同じ。)B 再保険の契約に基づき計算した金額
(3)
保険及び年金保険ごとに、前年度末現在、利息による増加、配当支払による減少、当年度繰入額、当年度末現在の区分ごとの機構のために積み立てる金額(再保険配当に充てるため、再保険の契約に基づき積み立てる金額に限る。以下この号において同じ。)の明細
(4)
引当金ごとに、残高、増減額等の区分ごとの引当金明細
(5)
不動産、動産、その他の区分ごとの不動産動産等処分益及び不動産動産等処分損
(6)
営業活動費、営業管理費、一般管理費の区分ごとの事業費明細
(7)
機構のために積み立てる金額の繰入額と当期純利益の額との合計額(又は機構のために積み立てる金額の繰入額から当期純損失の額を減じて得た額)の利源別の内訳
ロ
資産運用の状況に関する次に掲げる事項
(1)
主要資産(現金及び預金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、合計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高
(2)
主要資産(現金及び預金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、その他、合計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減
(3)
現金及び預金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、公社債、外国債、貸付金、合計等の区分ごとの運用利回り
(4)
預金利息、有価証券利息(公社債利息、外国債利息)、貸付金利息、その他、合計等の区分ごとの利息及び配当金等収入明細
(5)
有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公庫公団債等)、外国債、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残高、平均残高及び残存期間別残高
(6)
外貨建資産(公社債、現金及び預金・その他、小計)、円貨額が確定した外貨建資産(公社債、現金及び預金・その他、小計)、円貨建資産(公社債(円建外債))の区分ごとの海外投融資残高
ハ
財産の状況に関する次に掲げる事項
(1)
貸借対照表の内訳、損益計算書の内訳及びキャッシュ・フロー計算書の内訳
(2)
債権(貸付有価証券及びその未収利息をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の金額(決算処理後の金額とする。)
(i)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(ii)
危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(iii)
正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)又は(ii)に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
(3)
次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(iii)
債券先物取引、債券オプション取引、先物外国為替取引及び通貨オプション取引
2
前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類を機構の事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について
通則法第38条第1項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
3
前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。
第20条
【簡易生命保険価格変動準備金対象資産】
法第21条第1項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
①
邦貨建の債券その他の総務大臣が定める資産(ただし、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)は除くことができる。)
②
外貨建の債券、預金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の総務大臣が定める資産
④
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託に係る外国の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産
第21条
【簡易生命保険価格変動準備金の計算】
機構は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ次の表に掲げる対象資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を
法第21条第1項に規定する簡易生命保険価格変動準備金(以下単に「簡易生命保険価格変動準備金」という。)として積み立てなければならない。この場合において、簡易生命保険価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ同表に掲げる対象資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第22条
【簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等】
1
機構は、
法第21条第1項ただし書又は
第2項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、
前項の規定により認可の申請があったときは、機構の業務又は財産の状況等(簡易生命保険管理業務に係るものに限る。
第26条第4項及び
第6項において同じ。)に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第23条
【簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請】
機構は、
法第22条第1項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
第24条
【簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項】
法第22条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
簡易生命保険責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
②
簡易生命保険契約者配当準備金の計算の方法に関する事項
第25条
【簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準】
法第22条第3項第2号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。)が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
第26条
【簡易生命保険責任準備金】
1
機構は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を
法第22条第1項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、簡易生命保険責任準備金として積み立てなければならない。
①
保険料積立金 旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険
法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額
②
未経過保険料 未経過期間(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
③
危険準備金 旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2
事業年度末以前に保険料が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している旧簡易生命保険契約のうち、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間における次に掲げる保険金の支払等のために必要なものとして計算した金額は、
前項第2号に掲げる未経過保険料として積み立てるものとする。
①
死亡又は旧簡易生命保険
法第18条各号に掲げる事由に対し支払う保険金の支払
②
将来の保険料の払込みを要しないこととなった旧簡易生命保険契約に係る
前項第1号に掲げる保険料積立金の積立て
3
事業年度末までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4
第1項第1号に掲げる保険料積立金は、総務大臣が定める方法により計算した金額を下回ることができない。ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし特別な事情がある場合には、この限りでない。
5
第1項第3号に掲げる危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
①
保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に備える危険準備金
②
予定利率リスク(簡易生命保険責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。)に備える危険準備金
6
第1項第3号に掲げる危険準備金の積立ては、総務大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
7
機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険責任準備金を積み立てないことができる。
第27条
【支払義務が発生したものに準ずる保険金等】
法第24条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(
法第24条に規定する保険金等をいう。
次条において同じ。)であって、機構が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第28条
【簡易生命保険支払備金の積立て】
1
機構は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を簡易生命保険支払備金として積み立てなければならない。
①
旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、機構が、毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
②
前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして総務大臣が定める方法により計算した金額
2
機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険支払備金を積み立てないことができる。
第29条
【簡易生命保険契約者配当準備金】
1
機構は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、
法第22条第1項に規定する算出方法書(
次項第4号において単に「算出方法書」という。)に記載された方法に従って計算した金額を簡易生命保険契約者配当準備金として積み立てなければならない。
2
機構は、
前項の簡易生命保険契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
①
積立配当(旧簡易生命保険
法第78条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
②
未払配当(
前号に掲げる保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で支払われていないもののうち、
前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(事業年度末においては、翌事業年度に分配する予定の契約者配当の額を含む。)
③
全件消滅時配当(旧簡易生命保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該旧簡易生命保険契約の消滅時に支払う契約者配当をいう。)の額
④
その他前三号に掲げるものに準ずるものとして算出方法書において定める方法により計算した額
3
機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険契約者配当準備金を積み立てないことができる。
第30条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
第31条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、
通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は
同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第32条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、
法第26条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、
前条各号に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第33条
【償還計画の認可の申請】
機構は、
法第27条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、
通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を総務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
①
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
第34条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る
通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。
第35条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、
通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第37条
【担保の承認の申請】
機構は、
法第28条第2項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
②
その他総務大臣が
法第28条第2項ただし書の規定による承認に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
第38条
【約束手形】
法第29条第3号ルに規定する約束手形で総務省令で定めるものは、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、当該法人の委任によりその支払を行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
④
信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
⑤
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
附則
第2条
(業務方法書の記載事項の特例)
機構は、当分の間、第一条に規定するもののほか、業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
附則
平成20年9月25日
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。