独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令
平成23年11月16日 改正
第1条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
2
前項の承認申請書には、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第6条
【特定社債】
1
法第29条第3号トの政令で定める特定社債は、次に掲げるものとする。
③
特定社債及び優先出資の発行についての定めのある資産流動化計画に従い発行される特定社債であって、当該資産流動化計画に定められた特定社債(特定短期社債を除く。)の発行総額、特定短期社債の発行限度額、特定約束手形の発行限度額及び特定借入れの借入限度額の合計額が当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額以下であるもののうち、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次条第3号及び第9条第1号において同じ。)に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のもの又は次条第3号に規定する法人が元本の償還及び利息の支払について保証している特定社債(前二号に該当するものを除く。)
第10条
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
法第29条第7号の政令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引とする。
第12条
【内閣総理大臣への権限の委任】
2
機構に係る独立行政法人通則法第64条第1項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第14条第2項に規定する郵便貯金管理業務及び同条第3項に規定する簡易生命保険管理業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第13条
【財務局長等への権限の委任】
3
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。