• 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令
    • 第1条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第2条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第3条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第4条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第5条 [社債]
    • 第6条 [特定社債]
    • 第7条 [外国債]
    • 第8条 [債券の貸付け]
    • 第9条 [債券オプション]
    • 第10条 [先物外国為替の取引から除かれる取引]
    • 第11条 [一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債]
    • 第12条 [内閣総理大臣への権限の委任]
    • 第13条 [財務局長等への権限の委任]

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令

平成23年11月16日 改正
第1条
【積立金の処分に係る承認の手続】
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
前項の承認申請書には、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第2条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、法第25条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第3条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第4条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第5条
【社債】
法第29条第3号への政令で定める社債は、貸借対照表上の純資産額が十五億円以上の会社の発行する社債とする。
第6条
【特定社債】
法第29条第3号トの政令で定める特定社債は、次に掲げるものとする。
取得する特定資産として三百個以上の指名金銭債権のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債
取得する特定資産として三百個以上の指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債
特定社債及び優先出資の発行についての定めのある資産流動化計画に従い発行される特定社債であって、当該資産流動化計画に定められた特定社債(特定短期社債を除く。)の発行総額、特定短期社債の発行限度額、特定約束手形の発行限度額及び特定借入れの借入限度額の合計額が当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額以下であるもののうち、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次条第3号及び第9条第1号において同じ。)に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のもの又は次条第3号に規定する法人が元本の償還及び利息の支払について保証している特定社債(前二号に該当するものを除く。)
前項の「特定資産」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定短期社債」、「特定約束手形」又は「特定借入れ」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第1項第4項第5項第8項第10項又は第12項に規定する特定資産、資産流動化計画、優先出資、特定短期社債、特定約束手形又は特定借入れをいう。
第7条
【外国債】
法第29条第3号リの政令で定める債券は、次に掲げるものとする。
外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(前号に該当するものを除く。)
金融商品取引所(金融商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のものの発行する債券(前二号に該当するものを除く。)
参照条文
第8条
【債券の貸付け】
法第29条第5号の政令で定める債券は、国債並びに同条第3号ロからヘまで及びリに掲げる債券(同号リに規定する標準物を除く。)とする。
法第29条第5号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社
第9条
【債券オプション】
法第29条第6号の政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(法第29条第3号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
参照条文
第10条
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
法第29条第7号の政令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引とする。
第11条
【一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債】
法第30条第5項の規定により読み替えて準用する同条第3項の政令で定める外国債は、第7条第1号に掲げるものとする。
第12条
【内閣総理大臣への権限の委任】
法第31条第1項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第15条第1項の規定による委託、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託、法第18条第1項の規定による委託及び同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
機構に係る独立行政法人通則法第64条第1項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第14条第2項に規定する郵便貯金管理業務及び同条第3項に規定する簡易生命保険管理業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第13条
【財務局長等への権限の委任】
法第35条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
前項の権限で機構の従たる事務所又は法第31条第1項の委託若しくは再委託を受けた者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
附則
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月16日
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

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