独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
平成17年4月1日 改正
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国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令第25条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法施行令附則第8条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下この項において「改正前の補助金等適正化法施行令」という。)第2条第16号に規定する障害者の雇用の促進等に関する法律第64条の4の規定による交付金(以下「障害者交付金」という。)、改正前の補助金等適正化法施行令第2条第23号に規定する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第32条の規定による交付金(以下「高年齢者等交付金」という。)及び改正前の補助金等適正化法施行令第2条第71号に規定する日本障害者雇用促進協会交付金(以下「協会交付金」という。)については、なお従前の例による。
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この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる障害者交付金、高年齢者等交付金及び協会交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。