高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
平成24年9月5日 改正
第4条
【事業主の責務】
1
事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。
2
事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第5条
【国及び地方公共団体の責務】
国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【定年を定める場合の年齢】
第9条
【高年齢者雇用確保措置】
2
継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
第15条
【再就職援助措置】
1
事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。以下この節において同じ。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。
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参照条文
第16条
【多数離職の届出】
1
事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
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参照条文
第17条
【求職活動支援書の作成等】
1
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
2
前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。
第18条
【求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助】
2
公共職業安定所は、前項の規定により求職活動支援書の提示を受けたときは、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする。
第18条の2
【募集及び採用についての理由の提示等】
1
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【中高年齢失業者等求職手帳の発給】
第23条
【計画の作成】
1
厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。
③
国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。)
第29条
【特定地域における措置】
厚生労働大臣は、特定地域に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他これらの者の雇用を促進するため必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な措置を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第30条
1
厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。以下同じ。)について、その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの中高年齢失業者等の数との比率(以下「失業者吸収率」という。)を定めることができる。
2
失業者吸収率の定められている公共事業を計画実施する国等又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。以下「公共事業の事業主体等」という。)は、公共職業安定所の紹介により、常に失業者吸収率に該当する数の中高年齢失業者等を雇い入れていなければならない。
3
公共事業の事業主体等は、前項の規定により雇入れを必要とする数の中高年齢失業者等を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。
第40条
【国及び地方公共団体の講ずる措置】
国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第1項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第41条
【指定等】
1
都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第44条第1項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第44条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第1号及び第2号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第44条第1項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。
第42条
【業務等】
3
前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第2条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第30条第1項の規定による許可とみなして、同法第5条の2から第5条の7まで、第32条の3、第32条の4第2項、第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10から第32条の13まで、第32条の15、第32条の16、第33条の6から第34条まで、第48条から第48条の4まで、第51条及び第64条から第67条までの規定並びに雇用対策法第2章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第32条の3第1項中「第30条第1項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第2項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第32条の4第2項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第2項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」とする。
5
シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1項第4号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第2条第4号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
6
前項の規定による一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号、第2章第2節第2款、第30条並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第2条第6号に規定する一般派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第5条第1項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 | 前項の許可を受けようとする者 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第5項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者 |
申請書 | 届出書 | |
第5条第3項 | 申請書 | 届出書 |
第6条 | 前条第1項の許可を受けることができない | 新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない |
第6条第4号 | 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は第21条第1項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日 | 一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の日 |
第6条第5号 | 第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第1号の規定により許可を取り消された場合 | シルバー人材センターが第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第1号の規定により廃止を命じられた場合 |
、当該法人 | 、当該シルバー人材センター | |
又は第21条第1項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において | において | |
取消し又は命令 | 命令 | |
当該法人の | 当該シルバー人材センターの | |
第6条第6号 | 一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第21条第1項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令 | 一般労働者派遣事業の廃止の命令 |
届出又は第20条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出 | 届出 | |
第6条第7号 | 前号 | シルバー人材センターが、前号 |
届出又は第20条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である | 届出をした | |
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。) | 当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。) | |
第8条第2項 | 許可証の交付を受けた者は、当該許可証 | 第5条第2項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
第14条第1項 | 、第5条第1項の許可を取り消すことができる | 一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第6条第4号から第7号までのいずれかに該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる |
第26条第4項 | 第5条第1項の許可を受け、 | 第5条第2項 |
第59条第4号 | 第14条第2項 | 第14条 |
第61条第1号 | 第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類 | 第5条第2項に規定する届出書、同条第3項に規定する書類 |
第44条
【指定等】
1
都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第42条第1項に規定する業務に関し第41条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第42条第1項に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
2
シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。
第45条
【準用】
第41条第3項から第5項まで及び第42条から第43条の3までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第41条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第4項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第42条第1項中「前条第1項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第44条第1項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第3項中「第42条第2項」とあるのは「第45条において準用する同法第42条第2項」と、同条第5項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第6項の表第5条第2項の項中「第42条第5項」とあるのは「第45条において準用する同法第42条第5項」と、同表第6条第5号の項及び第6条第7号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第43条の2中「この節」とあるのは「第6章第2節」と、「第42条第1項」とあるのは「第45条において準用する第42条第1項」と、第43条の3第1項中「第41条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同項第1号中「第42条第1項」とあるのは「第45条において準用する第42条第1項」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第2節」と、同項第4号中「前条」とあるのは「第45条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第48条
【準用】
第41条第3項から第5項まで及び第43条から第43条の3までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第41条第3項から第5項まで及び第43条から第43条の3までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第41条第3項中「第1項」とあるのは「第46条」と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、第43条の2中「この節」とあるのは「第6章第3節」と、「第42条第1項」とあるのは「第47条」と、第43条の3第1項中「第41条第1項」とあるのは「第46条」と、同項第1号中「第42条第1項」とあるのは「第47条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第3節」と、同項第4号中「前条」とあるのは「第48条において準用する前条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第49条
【事業主等に対する援助等】
附則
第3条
(国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置)
国及び地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(これらの法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)が行う第二条第二項第一号に規定する中高年齢者の雇用については、当分の間、なお身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第七条から第九条までの規定の例による。この場合において、同法第二条の規定による改正前の第七条第一項及び第九条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成12年5月12日
第2条
(高年齢者等雇用安定センターに関する経過措置)
1
この法律の施行の際、現に改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧中央センター」という。)は改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という。)第二十四条第一項の指定を受けた者と、現に旧法第四十条の規定による指定を受けている者(以下「旧都道府県センター」という。)は新法第四十条の規定による指定を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十四条第二項若しくは第四項(これらの規定を旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定又は旧法第二十六条第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第二十四条第二項若しくは第四項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定又は新法第二十六条第四項の規定によりされた公示とみなす。
3
この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧中央センター若しくは旧都道府県センターに対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「新中央センター」という。)若しくは新法第四十一条に規定する都道府県高年齢者等雇用安定センター(以下「新都道府県センター」という。)に対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成24年4月6日
第7条
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年9月5日
3
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第九条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第二項の規定は、平成三十七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間については「係る基準(六十一歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間については「係る基準(六十二歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間については「係る基準(六十三歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間については「係る基準(六十四歳以上の者を対象とするものに限る。)」とする。