第1条
【免許の申請】
獣医師法(以下「法」という。)
第3条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けて農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(
第10条において「情報通信技術利用法」という。)
第3条第1項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請書を提出するときは、当該申請書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて手数料を納めるものとする。
③
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
⑤
罰金以上の刑に処せられたことがない者にあつてはその旨を記した書面、罰金以上の刑に処せられた者にあつては確定判決謄本
第1条の2
【心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者】
法第5条第1項第1号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
②
上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者
第1条の3
【障害を補う手段等の考慮】
農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行つた者が
前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第2条
【獣医師名簿の登録事項】
法第6条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。
②
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつてはその国籍)、氏名、生年月日及び性別
⑤
免許証を書換交付し、又は再交付した場合にあつては、その旨並びにその事由及び年月日
第3条
【登録事項の変更の申請】
1
獣医師は、
前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(
第2号様式)に免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、登録免許税に相当する収入印紙をはり付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。
第4条
【免許の取消の申請】
法第8条第1項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。
第5条
【死亡等の届出】
獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、
戸籍法第87条又は
同法第94条において準用する
同法第63条の規定による届出義務者は、その日から三十日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第6条
【獣医師名簿の抹消】
前条の届出があつたとき、又は
法第8条第1項又は
第2項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。
第8条
【免許証の再交付】
1
獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(
第4号様式)をその日から三十日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあつてはその免許証を添付すること。)しなければならない。
2
前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。
3
第1項の申請をした後又は
前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から十日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
第9条
【獣医師免許証の返納】
1
免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。
2
業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。
3
前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。
第9条の2
【意見の聴取の通知の方式】
1
法第8条第3項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
2
前項の通知に係る文書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
①
意見の聴取の期日に出頭して弁明し、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて弁明書及び証拠を提出することができること。
②
意見の聴取が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
第9条の3
【代理人】
前条第1項の通知を受けた獣医師(以下「当該獣医師」という。)は、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣医事審議会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも、同様とする。
第9条の4
【参加人】
1
獣医事審議会は、必要があると認めるときは、当該獣医師以外の者であつて当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
2
前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
4
法第8条第4項の規定は参加人について、
同条第5項の規定は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。
第9条の5
【弁明書等の提出】
1
当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
2
獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、
前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
第9条の6
【当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結】
1
獣医事審議会は、当該獣医師が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、
前条第1項に規定する弁明書若しくは証拠を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて弁明し、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2
獣医事審議会は、
前項に規定する場合のほか、当該獣医師が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、
前条第1項に規定する弁明書又は証拠を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
第9条の7
【意見の聴取調書及び報告書】
1
獣医事審議会は、意見の聴取の審議の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する当該獣医師及び参加人の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。
2
前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
3
獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、
第1項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。
4
当該獣医師又は参加人は、
第1項の調書及び
前項の報告書の閲覧を求めることができる。
第9条の8
【委任規定】
前六条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。
第10条
【受験手数料の納付方法】
法第15条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙をはり付けて納めなければならない。ただし、情報通信技術利用
法第3条第1項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出するときは、当該受験願書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。
第10条の3
【診療施設の指定】
農林水産大臣は、
法第16条の2第1項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。
第10条の4
【報告】
法第16条の3の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年五月三十一日までに、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。
第10条の5
【医薬品】
法第18条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。
第11条
【診療簿及び検案簿】
1
法第21条第1項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
②
診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴
③
診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
2
法第21条第1項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
②
検案した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
第11条の2
【診療簿及び検案簿の保存期間】
法第21条第2項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。
第11条の3
【検査の結果の報告】
法第21条第4項の規定による報告は、
同条第3項の規定による検査の結果、獣医師について
法第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認める場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
第13条
【届出】
1
法第22条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。
附則
2
法附則第三項の規定による届出には、第十四条の規定を準用する。
3
左に掲げる省令は、廃止する。獣医師法施行規則施行規則獣医手試験規則
附則
昭和57年8月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三号の改正規定中「不具者」を「身体に障害のある者」に改める部分は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
平成4年8月25日
この省令は、獣医師法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附則
平成14年7月12日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十四年七月十四日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年9月24日
この省令は、平成二十四年九月二十四日から施行する。