• 理学療法士及び作業療法士法施行規則

理学療法士及び作業療法士法施行規則

平成25年1月9日 改正
第1章
免許
第1条
【法第四条第三号の厚生労働省令で定める者】
理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の2
【治療等の考慮】
厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請手続】
理学療法士及び作業療法士法施行令(以下「令」という。)第1条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第5条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
法附則第2項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類
参照条文
第2条
【名簿の登録事項】
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【名簿の訂正の申請手続】
令第3条第2項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第2号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第4条
【免許証の様式】
法第6条第2項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第3号によるものとする。
第5条
【免許証の書換え交付申請】
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第6条
【免許証の再交付申請】
令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第4号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
令第6条第3項の手数料の額は、三千百円とする。
参照条文
第7条
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第2章
試験
第8条
【試験科目】
理学療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。
解剖学
生理学
運動学
病理学概論
臨床心理学
リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
臨床医学大要(人間発達学を含む。)
理学療法
作業療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。
解剖学
生理学
運動学
病理学概論
臨床心理学
リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
臨床医学大要(人間発達学を含む。)
作業療法
第9条
【試験施行期日等の公告】
理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第10条
【受験の申請】
試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第11条第1号若しくは第2号又は法第12条第1号若しくは第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第11条第3号又は法第12条第3号に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。
参照条文
第11条
【合格証書の交付】
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第12条
【合格証明書の交付及び手数料】
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
参照条文
第13条
【手数料の納入方法】
第10条第1項又は前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第四項の規定により試験を受ける者(厚生大臣が別に定める者を除く。)に対しては、その申請により、第八条に規定する理学療法士国家試験の試験科目又は作業療法士国家試験の試験科目のうち、解剖学、生理学又は病理学を免除することができる。
前項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、受験願書に、附則第三項に規定する書類のほか、様式第六号による試験科目免除申請書を添えなければならない。
法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
昭和42年7月26日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和49年10月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成元年令第二号)による改正前の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年令第三号)別表第一又は別表第二のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目は、この省令による改正後の第八条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成25年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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