理学療法士及び作業療法士法施行規則
平成25年1月9日 改正
第1条
【法第四条第三号の厚生労働省令で定める者】
理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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参照条文
第1条の2
【治療等の考慮】
厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請手続】
2
令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
①
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第5条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
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参照条文
第3条
【名簿の訂正の申請手続】
2
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第5条
【免許証の書換え交付申請】
2
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
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参照条文
第6条
【免許証の再交付申請】
2
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
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参照条文