理学療法士及び作業療法士法施行令
平成12年6月7日 改正
第2条
【名簿の登録事項】
理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
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理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)附則第2項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)
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参照条文
第7条
【免許証の返納】
1
理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
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参照条文
第10条
【指定の申請】
前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第11条
【変更の承認又は届出】
1
第9条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
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参照条文
第13条
【報告の徴収及び指示】
2
主務大臣は、第9条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第16条
【国の設置する学校養成施設の特例】
国の設置する学校養成施設に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第10条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする | |
第11条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする | |
第11条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第12条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第13条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第13条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第14条 | 第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第15条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |