環境影響評価法施行規則
平成24年10月24日 改正
第1条
【配慮書の記載事項】
1
環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
第1条の2
【配慮書の公表】
1
法第3条の4第1項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
第1条の4
【第一種事業の廃止等の場合の公表】
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参照条文
第1条の5
【方法書の記載事項】
法第5条第1項第8号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第2条
【方法書の縦覧】
法第7条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
第3条の3
【方法書説明会の開催】
法第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
第7条
【準備書について公告する事項】
2
前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第18条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第9条
【準備書説明会の開催の公告】
3
第1条の6及び第3条の4第2項の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第2項において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第3条の4第2項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
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参照条文
第15条
【評価書について公告する事項】
2
前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第27条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第5号中「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と読み替えるものとする。
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参照条文
第17条
【対象事業の廃止等の場合の公告】
4
第1条の6及び第2項(第4号を除く。)の規定は、法第48条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「法第30条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第19条の5
【都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え】
法第38条の6第1項及び第2項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第1条から第1条の4まで(第1条の4第2項第4号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第1条第1項中「第3条の3第1項第5号」とあるのは「第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項第5号」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、同条第2項中「法第3条の3第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項」と、第1条の2第1項中「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、「第一種事業に」とあるのは「都市計画第一種事業に」と、同項第1号及び第4号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、同項第1号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第1条の4の見出し中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、同条第1項及び第2項中「法第3条の9第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の9第1項」と、同項第1号中「第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」とする。
第20条
法第38条の6第1項及び第40条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第1条の5から第19条まで(第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第2項、第14条第2項、第15条第2項、第15条の2第2項、第16条第3項及び第4項、第17条第2項第4号及び第3項から第5項まで、第18条第3項及び第4項並びに第19条第3項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第1条の5中「法第5条第1項第8号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第8号」と、同項第1号中「法第3条の3第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第3条の2第1項」とあるのは「法第38条の6第3項により読み替えて適用される法第3条の2第1項」と、第1条の6及び第2条中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第7号中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、第3条の2中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条の3中「法第7条の2第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第1項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条の4第1項及び第2項中「法第7条の2第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第3条の5中「法第7条の2第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第4項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第4条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、第4条の2中「法第11条第3項」と、第4条の3中「法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第3項」と、第4条の3中「法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第9号」と、第5条第1項中「法第16条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、第6条第1項及び第7条第1項中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、第7条の2第1項中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、第8条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項」と、第9条第1項」と、「法第17条第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と」を「法第17条第2項」と」と、「法第17条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第4項」を「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項及び第2項中「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第10条第1項中「法第17条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第4項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第12条中「法第18条第1項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、第13条中「法第27条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、第14条第1項及び第15条第1項中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第15条の2中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、第16条第1項及び第2項中「法第29条第3項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項」と、同項第1号中「法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項の規定による届出をした者の名称」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する、法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項第2号」と、第17条第1項及び第2項(第4号を除く。)中「法第30条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第18条第1項及び第2項中「法第31条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第4項」とする。
第21条
【都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え】
法第40条の2の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第19条の2から第19条の4までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第19条の2中「法第38条の2第1項」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項」と、第19条の3中「法第38条の3第1項」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の3第1項」と、「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(法附則第四条第一項の規定により手続を行う場合の手続)
1
第一条及び第十六条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
2
第一条及び第十七条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第十七条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第3条
(法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
2
前項の規定は、法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、同項第四号中「法第六条第一項の対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の都市計画対象事業」と、同項第五号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、「法第五条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条」と読み替えるものとする。