• 環境影響評価法施行規則
    • 第1条 [配慮書の記載事項]
    • 第1条の2 [配慮書の公表]
    • 第1条の3 [学識経験を有する者からの意見聴取]
    • 第1条の4 [第一種事業の廃止等の場合の公表]
    • 第1条の5 [方法書の記載事項]
    • 第1条の6 [方法書についての公告の方法]
    • 第2条 [方法書の縦覧]
    • 第3条 [方法書について公告する事項]
    • 第3条の2 [方法書の公表]
    • 第3条の3 [方法書説明会の開催]
    • 第3条の4 [方法書説明会の開催の公告]
    • 第3条の5 [責めに帰することができない事由]
    • 第4条 [方法書についての意見書の提出]
    • 第4条の2 [学識経験を有する者からの意見聴取]
    • 第4条の3 [準備書の記載事項]
    • 第5条 [準備書についての公告の方法]
    • 第6条 [準備書の縦覧]
    • 第7条 [準備書について公告する事項]
    • 第7条の2 [準備書の公表]
    • 第8条 [準備書説明会の開催]
    • 第9条 [準備書説明会の開催の公告]
    • 第10条 [責めに帰することができない事由]
    • 第11条 [準備書の記載事項の周知]
    • 第12条 [準備書についての意見書の提出]
    • 第12条の2 [学識経験を有する者からの意見聴取]
    • 第13条 [評価書についての公告の方法]
    • 第14条 [評価書の縦覧]
    • 第15条 [評価書について公告する事項]
    • 第15条の2 [評価書の公表]
    • 第16条 [判定により手続から離れる場合の公告]
    • 第17条 [対象事業の廃止等の場合の公告]
    • 第18条 [評価書公告後の引継ぎの場合の公告]
    • 第19条 [環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告]
    • 第19条の2 [環境保全の効果が不確実な措置等]
    • 第19条の3 [報告書の公表]
    • 第19条の4 [学識経験を有する者からの意見聴取]
    • 第19条の5 [都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え]
    • 第20条
    • 第21条 [都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え]

環境影響評価法施行規則

平成24年10月24日 改正
第1条
【配慮書の記載事項】
環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。
参照条文
第1条の2
【配慮書の公表】
法第3条の4第1項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
第一種事業を実施しようとする者の事務所
関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
法第3条の4第1項の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。
第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。
参照条文
第1条の3
【学識経験を有する者からの意見聴取】
環境大臣は、法第3条の5の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
第1条の4
【第一種事業の廃止等の場合の公表】
法第3条の9第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
官報への掲載
関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
法第3条の9第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第一種事業の名称、種類及び規模
法第3条の9第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
法第3条の9第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
参照条文
第1条の5
【方法書の記載事項】
法第5条第1項第8号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
法第3条の7第1項の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関又は一般の意見を求めたときは、関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要
前号の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解
法第3条の2第1項の規定による事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
条例又は行政手続法第36条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、一又は二以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次の各号に掲げる事項のうち、条例又は行政指導等において法第5条の方法書に相当する書類の記載事項として定められているもの
当該書類の内容
当該書類についての関係する行政機関の意見がある場合には、その意見
当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要
前二号の意見についての事業者の見解
当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
参照条文
第1条の6
【方法書についての公告の方法】
法第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
官報への掲載
関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
第2条
【方法書の縦覧】
法第7条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
事業者の事務所
関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
参照条文
第3条
【方法書について公告する事項】
法第7条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
対象事業が実施されるべき区域
法第6条第1項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
方法書等の縦覧の場所、期間及び時間
方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
法第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
参照条文
第3条の2
【方法書の公表】
法第7条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
事業者のウェブサイトへの掲載
関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
参照条文
第3条の3
【方法書説明会の開催】
法第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
参照条文
第3条の4
【方法書説明会の開催の公告】
第1条の6の規定は、法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。
法第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
対象事業が実施されるべき区域
対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
参照条文
第3条の5
【責めに帰することができない事由】
法第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。
天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
参照条文
第4条
【方法書についての意見書の提出】
法第8条第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
意見書の提出の対象である方法書の名称
方法書についての環境の保全の見地からの意見
前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
参照条文
第4条の2
【学識経験を有する者からの意見聴取】
第1条の3の規定は、法第11条第3項の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
参照条文
第4条の3
【準備書の記載事項】
第1条の5の規定は、法第14条第1項第9号の環境省令で定める事項について準用する。
参照条文
第5条
【準備書についての公告の方法】
第1条の6の規定は、法第16条法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
参照条文
第6条
【準備書の縦覧】
第2条の規定は、法第16条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)」と読み替えるものとする。
第2条の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条
【準備書について公告する事項】
法第16条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
対象事業が実施されるべき区域
関係地域の範囲
準備書等の縦覧の場所、期間及び時間
準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
法第18条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第18条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条の2
【準備書の公表】
第3条の2の規定は、法第16条の規定による公表について準用する。この場合において、第3条の2中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。
第3条の2の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
参照条文
第8条
【準備書説明会の開催】
第3条の3の規定は、法第17条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第3条の3中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
第3条の3の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第1項の規定による説明会について準用する。この場合において、第3条の3中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
参照条文
第9条
【準備書説明会の開催の公告】
第1条の6の規定は、法第17条第2項において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。
第3条の4第2項の規定は、法第17条第2項において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第3条の4中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、同条第2項第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
第1条の6及び第3条の4第2項の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第2項において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第3条の4第2項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
参照条文
第10条
【責めに帰することができない事由】
第3条の5の規定は、法第17条第2項において準用する法第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第3条の5中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
第3条の5の規定は、法第48条第2項において準用する法第17条第4項において準用する法第7条の2第4項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第3条の5第2号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【準備書の記載事項の周知】
法第17条第4項法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
準備書の概要を公告すること。
前二号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法
第1条の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。
第12条
【準備書についての意見書の提出】
第4条の規定は、法第18条第1項法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第4条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条の2
【学識経験を有する者からの意見聴取】
第1条の3の規定は、法第23条の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
第13条
【評価書についての公告の方法】
第1条の6の規定は、法第27条法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
参照条文
第14条
【評価書の縦覧】
第2条の規定は、法第27条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「評価書、これを要約した書類及び法第24条の書面(以下「評価書等」という。)」と読み替えるものとする。
第2条の規定は、法第48条第2項において準用する法第27条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条
【評価書について公告する事項】
法第27条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
対象事業が実施されるべき区域
関係地域の範囲
評価書等の縦覧の場所、期間及び時間
前項の規定は、法第48条第2項において準用する法第27条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第5号中「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条の2
【評価書の公表】
第3条の2の規定は、法第27条の規定による公表について準用する。この場合において、第3条の2中「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。
第3条の2の規定は、法第48条第2項において準用する法第27条の規定による公表について準用する。この場合において、第3条の2中「方法書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
参照条文
第16条
【判定により手続から離れる場合の公告】
第1条の6の規定は、法第29条第3項の規定による公告について準用する。
法第29条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模
法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号に規定する措置がとられた旨
第1条の6及び前項の規定は、法第32条第3項において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。
第1条の6及び第2項の規定は、法第55条第2項において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第17条
【対象事業の廃止等の場合の公告】
第1条の6の規定は、法第30条第1項の規定による公告について準用する。
法第30条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
法第30条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
法第30条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第1条の6及び前項の規定は、法第32条第3項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。
第1条の6及び第2項第4号を除く。)の規定は、法第48条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「法第30条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。
第1条の6及び第2項の規定は、法第55条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1号に規定する新規対象事業等」と、同項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第30条第1項」と、同号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
参照条文
第18条
【評価書公告後の引継ぎの場合の公告】
第1条の6の規定は、法第31条第4項の規定による公告について準用する。
法第31条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第1条の6及び前項の規定は、法第32条第3項において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。
第1条の6及び第2項の規定は、法第55条第2項において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等」と、同項第4号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条
【環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告】
第1条の6の規定は、法第32条第2項の規定による公告について準用する。
法第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の名称、種類及び規模
法第32条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
第1条の6及び前項の規定は、法第55条第2項において準用する法第32条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等」と、同項第3号中「法第32条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第32条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の2
【環境保全の効果が不確実な措置等】
法第38条の2第1項の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
希少な動植物の生息環境又は生育環境の保全に係る措置
希少な動植物の保護のために必要な措置
前二号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの
参照条文
第19条の3
【報告書の公表】
第1条の2の規定は、法第38条の3第1項の規定による報告書の公表について準用する。この場合において、第1条の2第1項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲と想定される地域内」とあるのは「関係地域内」と、同項第1号第4号及び同条第2項第1号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の4
【学識経験を有する者からの意見聴取】
第1条の3の規定は、法第38条の4の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
参照条文
第19条の5
【都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え】
法第38条の6第1項及び第2項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第1条から第1条の4まで(第1条の4第2項第4号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第1条第1項中「第3条の3第1項第5号」とあるのは「第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項第5号」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、同条第2項中「法第3条の3第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項」と、第1条の2第1項中「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、「第一種事業に」とあるのは「都市計画第一種事業に」と、同項第1号及び第4号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、同項第1号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第1条の4の見出し中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、同条第1項及び第2項中「法第3条の9第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の9第1項」と、同項第1号中「第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」とする。
第20条
法第38条の6第1項及び第40条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第1条の5から第19条まで(第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第2項第9条第3項第10条第2項第14条第2項第15条第2項第15条の2第2項第16条第3項及び第4項第17条第2項第4号及び第3項から第5項まで、第18条第3項及び第4項並びに第19条第3項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第1条の5中「法第5条第1項第8号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第8号」と、同項第1号中「法第3条の3第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第3条の2第1項」とあるのは「法第38条の6第3項により読み替えて適用される法第3条の2第1項」と、第1条の6及び第2条中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第7号中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、第3条の2中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条の3中「法第7条の2第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第1項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第3条の4第1項及び第2項中「法第7条の2第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第3条の5中「法第7条の2第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第4項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第4条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、第4条の2中「法第11条第3項」と、第4条の3中「法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第3項」と、第4条の3中「法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第9号」と、第5条第1項中「法第16条法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、第6条第1項及び第7条第1項中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、第7条の2第1項中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、第8条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項」と、第9条第1項」と、「法第17条第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と」を「法第17条第2項」と」と、「法第17条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第4項」を「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項及び第2項中「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第10条第1項中「法第17条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第4項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第12条中「法第18条第1項法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、第13条中「法第27条法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、第14条第1項及び第15条第1項中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第15条の2中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、第16条第1項及び第2項中「法第29条第3項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項」と、同項第1号中「法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項の規定による届出をした者の名称」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する、法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項第2号」と、第17条第1項及び第2項第4号を除く。)中「法第30条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第18条第1項及び第2項中「法第31条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第4項」とする。
第21条
【都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え】
法第40条の2の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第19条の2から第19条の4までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第19条の2中「法第38条の2第1項」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項」と、第19条の3中「法第38条の3第1項」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の3第1項」と、「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第一条から第四条まで、第二十条(第一条から第四条までに係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(法附則第四条第一項の規定により手続を行う場合の手続)
第一条及び第十六条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
第一条及び第十七条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第十七条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第一条及び第十八条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第一条及び第十九条第二項の規定は、法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。
第3条
(法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)
法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。
前項の規定は、法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、同項第四号中「法第六条第一項の対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の都市計画対象事業」と、同項第五号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、「法第五条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条」と読み替えるものとする。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成23年10月14日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年10月24日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア