環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成22年10月1日 改正
第1条
【趣旨】
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
2
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が、前項の規定により添付事項等を入力するときは、行政機関等は、環境大臣が告示で定める期間、当該入力に係る添付事項等の確認のために必要な限度において書面等を提出させることができる。
3
電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものを当該申請等と併せて送信しなければならない。
4
電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行う者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ当該申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。
8
法令の規定により同一内容の書面等について複数通の提出を要する申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
10
12
第1項の規定により申請等を行った者が法令の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
第4条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として法第4条第1項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
行政機関等は、前項の規定による処分通知等以外の処分通知等を行うときは、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受ける旨を環境大臣が告示で定めるところにより申し出た場合に限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4
法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
第6条
【電磁的記録による作成等】
1
行政機関等が、法第6条第1項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。