環境省関係構造改革特別区域法施行規則
平成24年9月14日 改正
第2条
【水質検査の回数】
市町村が、構造改革特別区域法施行令第7条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条の規定の適用については、同令第1条第2項第10号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。
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