• 環境省関係構造改革特別区域法施行規則
    • 第1条 [地中空間の周辺の土地の要件]
    • 第2条 [水質検査の回数]

環境省関係構造改革特別区域法施行規則

平成24年9月14日 改正
第1条
【地中空間の周辺の土地の要件】
構造改革特別区域法施行令第7条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
第2条
【水質検査の回数】
市町村が、構造改革特別区域法施行令第7条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条の規定の適用については、同令第1条第2項第10号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月18日
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
附則
平成16年8月27日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月31日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、平成十八年五月二十四日から施行する。
附則
平成18年6月30日
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成19年7月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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