一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
平成25年2月21日 改正
第1条
【一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準】
1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
⑤
埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、次号及び次項第12号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。
イ
埋立地(地下の全面に厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあつては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性地層」という。)があるものを除く。以下イにおいて同じ。)には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない。
ロ
埋立地(地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。)には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。
ニ
埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)であつて、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。
ホ
保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。
ヘ
保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第8条第2項第7号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に放流水の水質について達成することとした数値(ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)に関する数値を除く。)が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(維持管理計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあつては、当該数値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない。
2
法第8条の3第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
⑧
埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。
⑩
埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。
イ
埋立処分開始前に別表第二の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という。)、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「地下水等」という。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
⑪
前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
⑭
⑮
前項第6号の規定により設けられた開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。
⑳
埋め立てられた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量、最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録並びに石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合にあつてはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
3
法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
⑤
第2条
【産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準】
1
法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、前条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
①
入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
②
遮断型最終処分場にあつては、前条第1項第6号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
③
令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、前条第1項第4号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
イ
埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第2号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。
ハ
埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。
2
法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
①
遮断型最終処分場の維持管理は、前条第2項第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次によること。
ホ
ニの規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。
ヘ
埋立地(前項第2号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
②
安定型最終処分場の維持管理は、前条第2項第7号、第19号及び第20号の規定の例によるほか、次によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。イ 前項第3号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。(1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。(2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。ニ ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。ホ 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。(1) 地下水等検査項目 一年に一回以上(2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上ヘ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。(1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき。(2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。チ トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
3
法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては前条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。
第3条
【水質検査の方法】
第1条第2項第10号(前条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、第1条第2項第14号ハ(前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、第1条第3項第6号(前条第3項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第2項第2号ハ及びホ並びに同条第3項第2号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
⊟
参照条文
別表第一
【第一条、第二条関係】
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
一・二—ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一—ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
シス—一・二—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 |
一・一・一—トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
一・一・二—トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
一・三—ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
一・四—ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下 海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下 |
ふつ素及びその化合物 | 一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
化学的酸素要求量 | 一リットルにつき九〇ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 一リットルにつき三〇ミリグラム以下 |
フェノール類含有量 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
銅含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
亜鉛含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
溶解性鉄含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
溶解性マンガン含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
クロム含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
大腸菌群数 | 一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下 |
窒素含有量 | 一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下 |
燐含有量 | 一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下 |
備 考 | |
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 | |
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 | |
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。 | |
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 | |
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 |
別表第二
【第一条、第二条関係】
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
総水銀 | 一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
鉛 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
六価クロム | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
砒素 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
一・二—ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下 |
一・一—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
一・二—ジクロロエチレン | 一リットルにつきシス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一・一—トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
一・一・二—トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
一・三—ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
セレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
一・四—ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
塩化ビニルモノマー | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
備考 「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 |
附則
平成10年6月16日
第2条
(既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)
1
平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(この命令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び旧法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、この命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「新令」という。)第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号に掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
2
平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号ヘ及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
3
平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。
4
平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた新法第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第一条第一項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第四号まで、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロに掲げる」と、同項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
5
平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十四号中「前項第五号ヘ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハに規定する排水基準」と、同項第十七条ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
6
平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第三条第四項の規定により読み替えられた新法第九条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第三条第七項の規定により読み替えられた新法第九条の三第七項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七条ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
7
平成十一年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第一条第二項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第一号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号に掲げる」と、同項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
8
平成十年十二月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
9
平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
10
平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
11
平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
12
平成十二年六月十七日以後における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第一号中「第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第一項第三号、第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
第3条
(既存遮断型最終処分場に関する経過措置)
1
既存遮断型最終処分場(この命令の施行の際現に旧法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場(以下「既存産業廃棄物最終処分場」という。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号イに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
平成十一年六月十六日までの間における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第一号中「前条第二項第十号」とあるのは「前条第二項第十号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、同号によりその例によるものとされた新令第一条第二項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、新令第二条第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第二項第一号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第二条第一項第一号ハ」と、同号ヘ中「前項第二号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」とする。
3
平成十一年六月十七日以後における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第一号中「前条第二項第十号」とあるのは「前条第二項第十号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第二項第一号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第二条第一項第一号ハ」と、同号ヘ中「前項第二号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」とする。
第4条
(既存安定型最終処分場に関する経過措置)
1
平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場(既存産業廃棄物最終処分場のうち令第七条第十四号ロに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第三号中「次の」とあるのは、「イの」とする。
4
平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第二号中「次による」とあるのは、「次(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イ、ロ、ハ(2)及びニからチまで)に掲げるところによる」とする。
第5条
(既存管理型最終処分場に関する経過措置)
1
平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(既存産業廃棄物最終処分場のうち令第七条第十四号ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号」と、新令第二条第一項第四号によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
2
平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号、第五号ヘ及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロの」と、新令第二条第一項第四号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
3
平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。
4
平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。
5
平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第三号中「第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、同項第十六号を除く。)」とあるのは「第七号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで(腐敗物(令第六条第一項第三号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第十六号を除く。)、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第一条第二項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十四号中「前項第五号ヘ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハに規定する排水基準」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
6
平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第三号中「第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)」とあるのは「第七号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで(腐敗物(令第六条第一項第三号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第十六号を除く。)、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第一条第二項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
7
平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第三号中「第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)」とあるのは「第七号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで(腐敗物(令第六条第一項第三号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第十六号を除く。)、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第二項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。
8
平成十年十二月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあっては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
9
平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
10
平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
11
平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
12
平成十二年六月十七日以後における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。
附則
平成14年3月29日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から三年間は、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第一の規定の適用については、同表の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム以下海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素五〇ミリグラム以下海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム以下一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
第3条
(既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)
1
既存一般廃棄物最終処分場(この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、新令別表第一及び前条の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
第4条
(既存管理型最終処分場に関する経過措置)
1
既存管理型最終処分場(この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、新令別表第一及び附則第二条の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
2
平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされた新令第一条第三項第六号中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。
3
平成十五年四月一日から同年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされた新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4
平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされた新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
第2条
(経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年11月10日
第5条
1
この省令の施行の際現に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場、同法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条の二の四の規定による届出をしている者の当該届出に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)に係る技術上の基準及び維持管理に係る技術上の基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現に廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。