構造改革特別区域法施行令
平成24年9月5日 改正
第2条
【学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え】
法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令 | 第27条の2第1項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。第31条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体(第31条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。) |
第31条 | 都道府県の知事 | 都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長) | |
学校給食法施行令 | 第1条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあつては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 | 第1条第1項 | 理事長 | 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 | 第1条第1項 | 理事長 | 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
第3条
法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令 | 第27条の2第1項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。第31条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体(第31条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。) |
第31条 | 都道府県の知事 | 都道府県の知事(学校設置非営利法人の設置していたものについては認定地方公共団体の長) | |
学校給食法施行令 | 第1条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものにあつては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 | 第1条第1項 | 理事長 | 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 | 第1条第1項 | 理事長 | 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
第4条
【私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え】
法第20条第1項に規定する公私協力学校に係る同条第3項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第27条の2第1項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法第20条第1項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。
第5条
【準用河川の特定発電水利使用に関する河川法の特例】
法第31条第9項の規定は、準用河川(河川法第100条第1項に規定する準用河川をいう。)の特定発電水利使用(法第31条第7項に規定する特定発電水利使用をいう。)に関し河川法第100条第1項において準用する同法第23条又は第26条第1項の許可の申請があった場合について準用する。この場合において、法第31条第9項中「第38条」とあるのは、「第100条第1項において準用する同法第38条」と読み替えるものとする。
第6条
【農業改良助長法施行令の特例】
都道府県が、その設定する構造改革特別区域において、農業関連事業普及指導員任用事業(当該構造改革特別区域における農業関連事業(農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業をいう。以下この条において同じ。)について識見を有する普及指導員(農業改良助長法第8条第1項の普及指導員をいう。以下この条において同じ。)の数が当該構造改革特別区域内において農業関連事業を行う農業者の数に比して少ないと認められるときに、次の各号のいずれにも該当する者を普及指導員に任用する事業をいう。)を実施することにより、当該構造改革特別区域内の農業者による農業関連事業の実施を通じた農業経営の改善に資するものと認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該都道府県の知事が普及指導員の任用を行う場合における農業改良助長法第9条の政令で定める資格を有する者は、農業改良助長法施行令第3条に規定する者のほか、当該各号のいずれにも該当する者とする。
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参照条文
第7条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例】
市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。
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参照条文
附則
平成21年5月1日