環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成24年9月19日 改正
第1条
【特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合の特例】
地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、特別管理産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬に係るパイプライン使用の特例事業を実施することについて、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たって次の各号に掲げる要件を満たす運搬用パイプラインを用いる必要があると認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る運搬用パイプラインを用いる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2第1号ハただし書の環境省令で定める場合とみなす。
第2条
【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、ノヤギ(カプラ・ヒルクス)(以下「ノヤギ」という。)を狩猟鳥獣(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第3項の規定に基づき環境省令で定める狩猟鳥獣をいう。以下同じ。)とする特例事業を実施することについて、地域の特性に応じ、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的でノヤギを捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)の対象とする必要があり、ノヤギのみを捕獲等をするために必要な措置を講じていることを認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内のノヤギについては、狩猟鳥獣とみなす。
附則
平成18年3月30日
第2条
この省令の施行前に構造改革特別区域法第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。