生産緑地法施行令
平成16年5月26日 改正
第3条
【収用委員会の裁決の申請手続】
法第6条第6項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【法第八条第二項第五号の政令で定める施設】
法第8条第2項第5号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。
第5条
【法第八条第九項の政令で定める行為】
法第8条第9項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。