産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令
平成19年2月23日 改正
産業労働者住宅資金融通法(以下「法」という。)第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
項 | 区分 | 限度 | 償還期間 | |
一 | 法第2条第4号に規定する中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金 | イ 耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が公庫(法第3条に規定する公庫をいう。以下同じ。)の認める額を超える場合においては当該公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額。以下同じ。)の九十パーセントに相当する金額 | 三十五年以内 |
ロ 準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 二十五年以内(内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) | |||
ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の七十パーセントに相当する金額 | 十八年以内 | ||
二 | 一の項に掲げる貸付金以外の貸付金 | イ 耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 | 三十五年以内 |
ロ 準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 二十五年以内(内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) | |||
ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の五十五パーセントに相当する金額 | 十八年以内 | ||
備考 | ||||
一 この表において「耐火構造の住宅」とは、建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 | ||||
二 この表において「準耐火構造の住宅」とは、耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として内閣府令・財務省令で定めるものをいう。 |
附則
昭和54年6月1日
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みの受理したものについては、なお従前の例による。ただし、住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項又は同条第二項第一号の規定による貸付金で、住宅金融公庫が昭和五十四年六月三十日以前に資金の貸付けの申込みを受理したもののうち、この政令の施行の日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものに準ずるものとして大蔵省令・建設省令で定めるものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年4月6日
2
改正後の第一条及び第二条の規定は、昭和五十九年度以降の労働保険料に係る失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付について適用する。この場合において、昭和五十九年度又は昭和六十年度の労働保険料に係る報奨金に関する改正後の第一条の規定の適用については、同条第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは、昭和五十九年度の労働保険料に係る報奨金にあつては「昭和五十八年度」と、昭和六十年度の労働保険料に係る報奨金にあつては「昭和五十八年度又は昭和五十九年度」とする。
附則
昭和60年4月27日
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(第十三条の二第一項第一号及び第二項、第十七条の三並びに附則第三項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令(第一条第一項第一号及び第二項並びに附則第二項を除く。)の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第二号及び第十三条の三並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第二号及び第一条の二の規定については、住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和六十年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第十三条の二第一項第二号及び第十三条の三並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第一項第二号及び第一条の二の規定については、同日以後に公庫承認済住宅購入者からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月12日
2
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補出を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年8月6日
2
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六医那年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年10月5日
2
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成6年7月15日
(施行期日)
4
改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条、第十七条及び第十七条の二並びに附則第十項から第十二項まで及び第十六項から第十八項まで、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三、第一条の六、第二条第二項及び第三条並びに附則第五項から第七項まで及び第九項から第十一項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年六月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年5月8日
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年6月2日
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年五月八日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年7月5日
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年六月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年8月9日
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年七月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年11月10日
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(第六条の二を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年十月十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。