産業労働者住宅資金融通法
平成17年7月6日 改正
第1条
【目的】
この法律は、健康で文化的な生活を営むに足りる産業労働者住宅を建設しようとする者に対し、産業労働者住宅の建設に必要な資金の一部を長期且つ低利で融通することにより、その建設を促進し、もつて産業労働者の福祉の増進と産業の発展に寄与することを目的とする。
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参照条文
第5条
【住宅の敷地の選定基準等】
第7条
【資金の貸付けの範囲】
第9条
【貸付けの条件】
2
前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び沖縄振興開発金融公庫法第26条第1項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
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7
貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
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参照条文
第10条
【業務の委託】
1
公庫は、主務大臣の認可を受けて、地方公共団体に対し、第7条の規定による資金の貸付けに関する申込みの受付及び審査、貸付金に係る住宅の建設工事の審査その他資金の貸付けに関する業務を、公庫の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織と能力を有する銀行(日本銀行を除く。)その他の金融機関に対し、資金の貸付け、貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収並びに元利金の回収その他回収に関する業務を、それぞれ委託することができる。ただし、貸付けの決定については、この限りでない。
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前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
第11条
【公庫の業務方法書の認可】
主務大臣は、沖縄振興開発金融公庫法第22条第1項の規定により公庫の業務方法書に関し認可をしようとする場合において、この法律に基づく業務に係る部分については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第12条
【公庫の事業計画及び資金計画の認可】
主務大臣は、沖縄振興開発金融公庫法第23条の規定により公庫の事業計画及び資金計画のうち住宅に係るものを認可しようとする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第13条の2
【賃借人の選定及び家賃】
2
貸付けを受けた者で第7条第1項第3号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
第13条の3
【譲受人の選定及び譲渡価額】
1
貸付けを受けた者で第7条第1項第4号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を、事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするものに対し、譲受人の資格、譲受人の選定方法その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。
2
貸付けを受けた者で第7条第1項第4号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
第15条
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条