産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則
平成20年12月1日 改正
第1条
【産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請】
1
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第3条
【産業廃棄物処分業者等】
法第17条第3号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
②
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の3第1号から第3号までに掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
③
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の15第1号に掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
第5条
【事業計画書等の認可の申請】
1
振興財団は、法第20条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。