廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
平成25年6月10日 改正
第1条
【令第一条の環境省令で定める基準等】
1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
3
令第1条第5号及び第7号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
第1条の2
【令第二条の四の環境省令で定める基準等】
4
令第2条の4第5号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
5
令第2条の4第5号ニの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
6
令第2条の4第5号ホの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ホの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
7
8
令第2条の4第5号トのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号トのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
9
令第2条の4第5号チのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号チのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
10
令第2条の4第5号リの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第一の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
11
令第2条の4第5号ヌの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ヌのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
第1条の2の2
【都道府県廃棄物処理計画】
第1条の3の3
【石綿含有一般廃棄物】
令第3条第1号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。
第1条の6
【一般廃棄物の保管の高さ】
令第3条第1号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
②
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
③
使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第2条第3項に規定する解体自動車であつて、同法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第16条第4項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
第1条の7
【一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造】
令第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第1条の7の3
【令第三条第三号ロの環境省令で定める設備】
令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
②
保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
③
保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
⊟
参照条文
第1条の7の4
【令第三条第三号ロの環境省令で定める措置】
令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
①
前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
ニ
埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が二年以上にわたり最終処分基準省令別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合 前条第3号に掲げる浸出液処理設備
②
放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
ロ
周縁の地下水の水質について最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
⊟
参照条文
第1条の7の5
【令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合】
令第3条第3号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。
第1条の9
【特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合】
令第4条の2第1号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第13号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
⊟
参照条文
第1条の17
【一般廃棄物の運搬を委託できる者】
法第6条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
⑦
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条第2項に規定する者(同法第20条第2項第1号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第11条第2項第2号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第2条第3項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)
第2条
【一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者】
法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
④
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
⑦
特定家庭用機器再商品化法第23条第1項の認定を受けた製造業者等(同法第4条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第50条第1項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第2条第1項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第17条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第23条第2項第2号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
チ
法、浄化槽法又は令第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12条の12の28を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
⑧
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第14条第1項の許可を受けていること。
⑨
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
⑩
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の規定による許可を受けた者、同法第36条第1項の規定による届出をした者又は同法第37条第3項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
⑪
廃牛脊柱(牛の脊柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
⑫
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
⑬
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
第2条の3
【一般廃棄物処分業の許可を要しない者】
法第7条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
④
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
⑥
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
⑨
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第2条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第2条第13号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
第2条の4
【一般廃棄物処分業の許可の基準】
法第7条第10項第3号(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第13条第5号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
第2条の5
【一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等】
1
法第7条第15項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 | 1 収集又は運搬年月日 2 収集区域又は受入先 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 |
処分 | 1 受入れ又は処分年月日 2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
備考 | 収集若しくは運搬又は処分に係る一般廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有一般廃棄物に係るものを明らかにすること |
第2条の7
【法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出】
法第7条の2第4項の規定による届出は、法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
③
法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第3条
【一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請】
1
法第8条第2項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第6号の1般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
⑤
設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法第6条第2項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
4
法第8条第2項第9号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑥
申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第5条の11第1項第6号、第6条第1項第7号、第6条の24の8第3項第7号、第9条の2第1項第7号、第11条第5項第6号、第12条の11の12第1項第6号及び第12条の12第1項第7号において同じ。)
5
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
⑫
申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第5条の11第2項第8号、第6条第2項第6号において同じ。)
6
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
第3条の2
【生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類】
法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第4条
【一般廃棄物処理施設の技術上の基準】
1
法第8条の2第1項第1号(法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
⑦
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
ニ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
チ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
⑧
ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
第4条の2
【適正な配慮がなされるべき周辺の施設】
法第8条の2第1項第2号(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
第4条の4の3
【定期検査の期間】
法第8条の2の2第1項の環境省令で定める期間は、法第8条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第8条の2の2第1項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。
第4条の5
【一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準】
1
法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
ロ
燃焼室へのごみの投入は、法第9条の2の4第1項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第4条第1項第7号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ル
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
③
2
法第8条の3第1項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
第4条の5の2
【公表すべき維持管理の状況に関する情報】
法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
④
令第5条の2に規定する一般廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
ニ
最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(以下「維持管理基準省令」という。)第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
第4条の5の3
【維持管理の状況に関する情報の公表】
法第8条の3第2項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第4条の7
【記録する事項】
法第8条の4の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
令第5条の2に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
④
令第5条の2に規定する一般廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
第4条の8
【特定一般廃棄物最終処分場】
法第8条の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
②
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
第4条の9
【維持管理積立金の算定基準】
1
法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。A=C×(l÷L)−T[この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場(法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)にあつては、当該埋立処分を終了する月)までの月数L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額]
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。A=C×((H+s×α)÷N)—T〔この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
3
特定一般廃棄物最終処分場の設置者(法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
⊟
参照条文
第4条の10
【維持管理積立金に係る通知】
1
法第8条の5第4項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
2
都道府県知事は、法第8条の5第4項の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
④
特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第4条の15第1項第4号、第5条の5第1項第6号、第5条の5の2第1項第5号及び第13号から第16号まで、第5条の10第1項第6号並びに第5条の10の2第1項第5号及び第13号から第16号までにおいて同じ。)の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
第4条の13
【維持管理積立金の取戻し】
2
前項第1号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
第4条の14
特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第1項第3号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
第4条の15
【取戻しの申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
第4条の13第1項第3号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面
⊟
参照条文
第4条の16
【地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等】
2
特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
⊟
参照条文
第4条の17
【報告】
特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第8条第1項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第5条の4の2
【一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出】
第5条の5
【一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出】
第5条の5の2
【一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請】
第5条の5の3
【法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出】
法第9条第6項の規定による届出は、法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
⑤
法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第5条の5の4
【旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請】
第5条の5の2の規定は、法第9条の2の3第2項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
第5条の5の5
【熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請】
1
法第9条の2の4第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
④
当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
ハ
次の算式により算定した年間の熱回収率A=(E×3600+H—F)÷I)×100(この式において、A、E、H、F及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。A 熱回収率(単位 パーセント)E 熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量(単位 メガワット時)H 熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量(単位 メガジュール)F 廃棄物以外の物であつて燃焼の用に供することができるもの(第5条の5の7及び第12条の11の7において「燃料」という。)を熱を得ることに利用することにより得られる熱量(単位 メガジュール)I 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量(単位 メガジュール))
第5条の5の6
【熱回収施設の技術上の基準】
法第9条の2の4第1項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第5条の5の9
【熱回収施設に係る焼却設備の構造】
令第5条の4第1号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
第5条の5の10
【認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
⊟
参照条文
第5条の5の11
【報告】
1
法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第5条の6の3
【維持管理の状況に関する情報の公表】
法第9条の3第6項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第5条の8
【市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出】
第5条の9の2
【市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出】
第5条の10
【市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出】
⊟
参照条文
第5条の10の2
【市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請】
1
法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第5条の11
【一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請】
1
法第9条の5第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
⊟
参照条文
第5条の12
【合併又は分割の認可の申請】
1
法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
⑥
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
2
⊟
参照条文
第6条
【相続の届出】
⊟
参照条文
第6条の2
【再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物】
第6条の3
【再生利用の内容の基準】
法第9条の8第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第6条の4
【再生利用を行い、又は行おうとする者の基準】
法第9条の8第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第9条の8第1項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
②
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
第6条の6の2
【一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類】
法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
⑩
申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
⑳
施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法第3条第1項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
第6条の7の2
【変更の認定を要しない軽微な変更】
法第9条の8第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
①
第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について法第9条の8第6項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が増大するもの
第6条の8
【再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出】
⊟
参照条文
第6条の11
【施設の廃止等の届出】
令第5条の8の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第6条の12
【報告】
法第9条の8第1項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第6条の13
【広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物】
法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。
⊟
参照条文
第6条の15
【広域的処理の内容の基準】
法第9条の9第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
⑤
当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準又は法第6条の2第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
第6条の17
【広域的処理の用に供する施設の基準】
⊟
参照条文
第6条の20
【一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請】
⊟
参照条文
第6条の24
【報告】
法第9条の9第1項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第6条の24の2
【無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物】
法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第6条の24の4
【無害化処理の内容の基準】
法第9条の10第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
当該申請に係る処理が、第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
第6条の24の5
【無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準】
法第9条の10第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
③
第4条の5第1項第1号、第10号から第14号まで及び第16号に規定する基準並びに法第9条の10第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
⊟
参照条文
第6条の24の7
【無害化処理の認定の特例】
法第9条の10の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第6条の24の5第4号及び前条第2号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第6条の24の8
【一般廃棄物の無害化処理の認定の申請】
3
法第9条の10第2項第8号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
③
無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
④
当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
⑰
申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。第9条の2第2項第11号、第11条第6項第12号、第12条の11の12第2項第8号及び第12条の12第2項第6号において同じ。)
⊟
参照条文
第6条の24の9
【変更の届出】
3
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
③
第1項第5号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
ト
法第9条の10第1項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
④
第1項第5号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
ホ
法第9条の10第1項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
⊟
参照条文
第6条の24の14
【事業の廃止の届出】
⊟
参照条文
第6条の24の15
【施設の廃止等の届出】
1
令第5条の12の規定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第6条の24の16
【報告】
1
法第9条の10第1項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第6条の27
【一般廃棄物の輸出の確認の申請】
2
⊟
参照条文
第6条の28
【報告】
1
2
前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
第7条の2
【船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準】
1
令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
①
事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第49条第4項及び第5項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条第7項から第9項までに掲げる者を除く。)を含む。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称
2
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の19第1項各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3
令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
④
第7条の2の2
【運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準】
1
令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
2
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第4項において同じ。)に係る令第6条第1項第1号イの規定による表示は、第12条の12の13の規定により読み替えて準用する第6条の19第1項各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3
第1項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
第7条の2の3
【石綿含有産業廃棄物】
令第6条第1項第1号ロの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
第7条の3
【産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板】
令第6条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条第1項第1号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第1条の5第1号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第7条の5
【産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板】
令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条第1項第2号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第1条の5第1号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第7条の6
【産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間】
令第6条第1項第2号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
第7条の7
令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
①
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第2条第1項に規定する小型電子機器等をいう。以下同じ。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
第7条の8
1
令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
①
処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
②
処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
③
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
④
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
⑤
使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
2
前項第2号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
第7条の9
【令第六条第一項第三号ホの環境省令で定める場合】
1
令第6条第1項第3号ホの規定によりその例によることとされる令第3条第3号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
⊟
参照条文
第8条
【産業廃棄物保管基準】
法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
①
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
②
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ(ii) (1)に規定する高さ(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ(ii) (1)に規定する高さハ その他必要な措置
第8条の2
【産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物】
法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。
第8条の2の2
【産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管】
法第12条第3項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第8条の2の8
【産業廃棄物の運搬を委託できる者】
法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
⑤
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
⊟
参照条文
第8条の3
【産業廃棄物の処分を委託できる者】
法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
⑤
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
⊟
参照条文
第8条の3の2
【輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請】
⊟
参照条文
第8条の4
【委託契約書に添付すべき書面】
第8条の4の2
【委託契約に含まれるべき事項】
令第6条の2第4号ヘ(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
⑥
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項(1) 廃パーソナルコンピュータ(2) 廃ユニット形エアコンディショナー(3) 廃テレビジョン受信機(4) 廃電子レンジ(5) 廃衣類乾燥機(6) 廃電気冷蔵庫(7) 廃電気洗濯機ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
⊟
参照条文
第8条の5
【事業者の帳簿記載事項等】
1
法第12条第13項において準用する法第7条第15項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
①
令第6条の4第1号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)とする。
②
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 | 1 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 2 運搬年月日 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 |
処分 | 1 当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地 2 処分年月日 3 処分方法ごとの処分量 4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。 |
第8条の5の2
【船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準】
第7条の2の規定は、令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第7条の2第1項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第3項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と読み替えるものとする。
第8条の5の3
【運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準】
第7条の2の2第1項から第3項までの規定は、令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第6条第1項第1号イの規定による表示について準用する。この場合において、第7条の2の2第1項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。
第8条の5の4
第7条の2第3項の規定は、令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第6条第1項第1号イの環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第7条の2第3項中「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、同項第1号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第2号中「船舶」とあるのは「運搬車」と、同項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と、同項第4号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と、同号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第5号中「第10条の2」とあるのは「第10条の14」と読み替えるものとする。
第8条の6
【特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合】
令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号イ(2)の環境省令で定める場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。
第8条の7
【特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合】
令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ハただし書の環境省令で定める場合は、消防法第2条第7項に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令第3条第3号に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合とする。
第8条の9
【特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合】
令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ト(2)の環境省令で定める場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。
⊟
参照条文
第8条の10
【特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置】
令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第4条の2第1号ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第8条の10の2
【特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板】
令第6条の5第1項第1号ニの規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条の5第1項第1号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
第8条の10の3
【特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外】
令第6条の5第1項第1号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。
第8条の10の4
【特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板】
令第6条の5第1項第2号チ(1)の規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、令第6条の5第1項第2号チ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
第8条の12の2
【特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間】
令第6条の5第1項第2号チ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
第8条の13
【特別管理産業廃棄物保管基準】
法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
①
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
②
保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ
特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1)
保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
④
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りでない。
第8条の13の3
【特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管】
法第12条の2第3項前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第8条の13の5
【特別管理産業廃棄物の保管の届出】
⊟
参照条文
第8条の13の6
【準用】
第8条の2の5の規定は法第12条の2第3項後段の規定による届出について、第8条の2の6の規定は法第12条の2第3項前段の規定による届出をした事業者について、第8条の2の7の規定は法第12条の2第4項の規定による届出について準用する。この場合において、第8条の2の5第1項中「様式第2号の5」とあるのは「様式第2号の11」と、同条第2項中「前条第1項第2号イ又はロ」とあるのは「第8条の13の5第1項第2号イ又はロ」と、第8条の2の6中「様式第2号の6」とあるのは「様式第2号の12」と、第8条の2の7第1項中「様式第2号の4」とあるのは「様式第2号の10」と、同項第2号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限」とあるのは「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」と読み替えるものとする。
第8条の14
【特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者】
法第12条の2第5項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
③
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
⊟
参照条文
第8条の15
【特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者】
法第12条の2第5項の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
③
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
⊟
参照条文
第8条の17
【特別管理産業廃棄物管理責任者の資格】
法第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
②
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
ロ
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
⊟
参照条文
第8条の17の2
【多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画】
法第12条の2第10項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。
第8条の18
【特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等】
1
法第12条の2第14項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 | 1 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 2 運搬年月日 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 |
処分 | 1 当該特別管理産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地 2 処分年月日 3 処分方法ごとの処分量 4 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
第8条の19
【産業廃棄物管理票の交付を要しない場合】
法第12条の3第1項(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第3条第13号に規定する廃油をいう。以下この号及び第11号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
⑤
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
⑪
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第9条第3項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
第8条の20
【産業廃棄物管理票の交付】
管理票の交付は、次により行うものとする。
⑤
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第1項第8号及び第10号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第8条の31の2第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第8条の21
【管理票の記載事項】
1
法第12条の3第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑩
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第8条の31の2第3号に規定する登録番号
⊟
参照条文
第8条の25の2
【処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付】
処分受託者は、法第12条の3第4項前段若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
第8条の27
【管理票交付者の報告書】
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
第8条の29
【管理票交付者が講ずべき措置】
管理票交付者は、法第12条の3第8項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第4号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
区分 | 報告期限 |
前条に規定する期間内に法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき | 前条に規定する期間が経過した日から三十日以内 |
法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5第5項の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき | 当該管理票の写しの送付を受けた日から三十日以内 |
虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知つた日から三十日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第3項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から三十日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第4項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から三十日以内 |
第8条の31の2
【情報処理センターへの登録手続】
法第12条の5第1項(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
③
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
第8条の32
【情報処理センターへの登録事項】
法第12条の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第8条の33
【情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告】
法第12条の5第2項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
第8条の34の2
【処分受託者の情報処理センターへの報告】
処分受託者は、法第12条の3第4項前段若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
第8条の34の4
【情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知】
情報処理センターは、法第12条の5第4項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
第8条の34の5
【処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付】
処分受託者は、法第12条の5第5項に規定する場合には、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
第8条の36
【情報処理センターによる報告】
法第12条の5第8項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第8条の38
【電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置】
電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第10項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第5号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
区分 | 報告期限 |
法第12条の5第9項の規定による通知を受けたとき | 前条に規定する期間が経過した日から三十日以内 |
法第12条の5第4項の規定により通知を受けた同条第2項又は第3項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知つた日から三十日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき | 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から三十日以内 |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知を受けていないとき | 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から三十日以内 |
第8条の40
【事業計画書等の認可の申請】
1
情報処理センターは、法第13条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第13条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
第8条の41
【事業計画書等の変更の認可の申請】
情報処理センターは、法第13条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第8条の42
【事業報告書等の提出】
情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第13条の5第2項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条の45
【準用】
第8条の40及び第8条の41の規定は、法第13条の16において準用する法第13条の5第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第8条の42の規定は、法第13条の16において準用する法第13条の5第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、第8条の40中「法第13条の3各号」とあるのは、「法第13条の13各号」と読み替えるものとする。
第9条
【産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者】
法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
④
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
⑪
と畜場法第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
⑬
法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
第9条の2
【産業廃棄物収集運搬業の許可の申請】
1
法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
⑤
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項イ 所在地ロ 面積ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)ニ 積替えのための保管上限ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
5
都道府県知事は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、第10条の4第5項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及び第11条第8項(第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第2項の規定にかかわらず、同項第9号から第14号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
第9条の3
【産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準】
令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
ハ
法第9条の8第9項(法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第10項(法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の10第7項(法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し
②
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者である場合にあつては従前の法第14条第1項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者、役員及び令第6条の10に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容 | 変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) | 変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 | 変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し | 変更の都度 |
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項 (1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況 (2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限) | 変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上) |
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項 (1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量 | 一年に一回以上 |
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 | 一年に一回以上 |
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 | 変更の都度 |
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 | 変更の都度(人員配置については一年に一回以上) |
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 | 変更の都度 |
③
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
⑤
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。
⑦
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
第10条の2
【産業廃棄物収集運搬業の許可証】
都道府県知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号(令第6条の9第2号に掲げる者にあつては、様式第7号の2)による許可証を交付しなければならない。
第10条の3
【産業廃棄物処分業の許可を要しない者】
法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
④
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
⑨
法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
第10条の4
【産業廃棄物処分業の許可の申請】
1
2
4
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第8号に掲げる書類のうち第9条の2第2項第6号及び第8号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5
都道府県知事は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第9条の2第5項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、この項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及び第11条第8項(第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第2項の規定にかかわらず、同項第8号に掲げる書類のうち第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
第10条の4の2
【産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準】
令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者である場合にあつては従前の法第14条第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者等の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容 | 変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) | 変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 | 変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し | 変更の都度 |
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項 (1) 設置場所 (2) 設置年月日 (3) 当該施設の種類 (4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。) (5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量) (6) 処理方式 (7) 構造及び設備の概要 (8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し | 変更の都度 |
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 変更の都度 |
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。) (1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量 (3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量 (4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法 (5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法 | 一年に一回以上 |
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。) (1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量 (3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量 | 一年に一回以上 |
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(8)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(8)までに定める事項に限る。) (1) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第12条の7の2第1号ハ及びニに掲げる事項 (2) 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第12条の7の2第2号ハ及びニに掲げる事項 (3) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第12条の7の2第3号ハ及びニに掲げる事項 (4) 令第7条第11号の2に掲げる施設 第12条の7の2第4号ハからヘまでに掲げる事項 (5) 令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 第12条の7の2第5号ハからホまでに掲げる事項 (6) 令第7条第14号イに掲げる施設 第12条の7の2第6号ロからヘまでに掲げる事項 (7) 令第7条第14号ロに掲げる施設 第12条の7の2第7号ロからヘまでに掲げる事項 (8) 令第7条第14号ハに掲げる施設 第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項 | 一年に一回以上 |
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 | 一年に一回以上 |
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 | 一年に一回以上 |
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 | 変更の都度 |
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 | 変更の都度(人員配置については一年に一回以上) |
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 | 変更の都度 |
第10条の5
【産業廃棄物処分業の許可の基準】
法第14条第10項第1号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第10条の6
【産業廃棄物処分業の許可証】
都道府県知事は、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号(令第6条の11第2号に掲げる者にあつては、様式第9号の2)による許可証を交付しなければならない。
第10条の6の2
【産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由】
法第14条第13項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
①
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
⊟
参照条文
第10条の7
【産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合】
法第14条第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
ロ
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第8条の4で定める書面が添付されていること。
(6)
再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(8)
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
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参照条文
第10条の8
【産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等】
1
法第14条第17項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 | 一 収集又は運搬年月日 |
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
三 受入先ごとの受入量 | |
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | |
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | |
運搬の委託 | 一 委託年月日 |
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | |
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 | |
四 運搬先ごとの委託量 | |
処分 | 一 受入れ又は処分年月日 |
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 | |
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 | |
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 | |
処分の委託 | 一 委託年月日 |
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | |
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 | |
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 | |
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 | |
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量 | |
備考 | 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること |
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参照条文
第10条の9
【産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請】
1
法第14条の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第10号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
第9条の2第2項(第15号に係る部分を除く。)から第6項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第9条の3各号」と、同条第4項中「(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第2項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第9条の2第5項」と、同条第6項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3
第10条の4第2項(第9号に係る部分を除く。)から第6項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第6号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の4の2各号」と、同条第4項中「(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第10条の4第5項」と、同条第6項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第10条の10
【産業廃棄物処理業に係る変更の届出等】
1
法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑤
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項イ 所在地ロ 面積ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)ニ 積替えのための保管上限ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
⑥
産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項イ 所在地ロ 面積ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)ニ 処分等のための保管上限ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
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参照条文
第10条の10の2
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、法第14条の2第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第10条の2又は第10条の6に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
第10条の10の3
【法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出】
法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
③
法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第10条の11
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者】
法第14条の4第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
⑤
法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
第10条の12
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請】
1
法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
第9条の2第2項から第6項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項第15号中「令第6条の9第2号」とあるのは「令第6条の13第2号」と、「法第14条第2項」とあるのは「法第14条の4第2項」と、「次条第1号」とあるのは「第10条の12の2第1号」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の12の2各号」と、同条第4項中「令第6条の9第2号」とあるのは「令第6条の13第2号」と、「法第14条第2項」とあるのは「法第14条の4第2項」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第9条の2第5項」と読み替えるものとする。
第10条の12の2
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準】
令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第6条の13第2号に掲げる者である場合にあつては従前の法第14条の4第1項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者等の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容 | 変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) | 変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 | 変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し | 変更の都度 |
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項 (1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況 (2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限) | 変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上) |
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項 (1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量 | 一年に一回以上 |
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 | 一年に一回以上 |
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 | 変更の都度 |
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 | 変更の都度(人員配置については一年に一回以上) |
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 | 変更の都度 |
第10条の13
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準】
法第14条の4第5項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
施設に係る基準
ロ
廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
第10条の14
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証】
都道府県知事は、法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第13号(令第6条の13第2号に該当する者にあつては、様式第13号の2)による許可証を交付しなければならない。
第10条の15
【特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者】
法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
③
法第19条の8第1項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
第10条の16
【特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請】
2
第10条の4第2項(第5号に係る部分を除く。)から第6項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第9号中「令第6条の11第2号」とあるのは「令第6条の14第2号」と、「法第14条第7項」とあるのは「法第14条の4第7項」と、「次条第1号」とあるのは「第10条の16の2第1号」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の16の2各号」と、同条第4項中「令第6条の11第2号」とあるのは「令第6条の14第2号」と、「法第14条第7項」とあるのは「法第14条の4第7項」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第10条の4第5項」と、同条第6項中「第5号」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。
第10条の16の2
【特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準】
令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第6条の14第2号に掲げる者である場合にあつては従前の法第14条の4第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項 | 更新すべき場合 |
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者等の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容 | 変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上) |
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) | 変更の都度 |
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 | 変更の都度 |
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し | 変更の都度 |
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項 (1) 設置場所 (2) 設置年月日 (3) 当該施設の種類 (4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。) (5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量) (6) 処理方式 (7) 構造及び設備の概要 (8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し | 変更の都度 |
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 変更の都度 |
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。) (1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量 (3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量 (4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法 (5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法 | 一年に一回以上 |
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項 (1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量 (3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量 | 一年に一回以上 |
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(8)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(8)までに定める事項に限る。) (1) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第12条の7の2第1号ハ及びニに掲げる事項 (2) 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第12条の7の2第2号ハ及びニに掲げる事項 (3) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第12条の7の2第3号ハ及びニに掲げる事項 (4) 令第7条第11号の2に掲げる施設 第12条の7の2第4号ハからヘまでに掲げる事項 (5) 令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 第12条の7の2第5号ハからホまでに掲げる事項 (6) 令第7条第14号イに掲げる施設 第12条の7の2第6号ロからヘまでに掲げる事項 (7) 令第7条第14号ロに掲げる施設 第12条の7の2第7号ロからヘまでに掲げる事項 (8) 令第7条第14号ハに掲げる施設 第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項 | 一年に一回以上 |
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 | 一年に一回以上 |
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 | 一年に一回以上 |
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 | 変更の都度 |
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 | 変更の都度(人員配置については一年に一回以上) |
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 | 変更の都度 |
第10条の17
【特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準】
法第14条の4第10項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2)
廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3)
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4)
感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(7)
水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(8)
シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
⊟
参照条文
第10条の18
【特別管理産業廃棄物処分業の許可証】
都道府県知事は、法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第15号(令第6条の14第2号に該当する者にあつては、様式第15号の2)による許可証を交付しなければならない。
第10条の18の2
【特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由】
法第14条の4第13項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
①
事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
⊟
参照条文
第10条の18の3
【法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続】
法第14条の4第13項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
第10条の19
【特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合】
法第14条の4第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第10条の20
【特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合】
1
法第14条の4第17項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
③
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
2
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
第10条の21
【特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等】
1
法第14条の4第18項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 | 一 収集又は運搬年月日 |
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
三 受入先ごとの受入量 | |
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | |
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | |
運搬の委託 | 一 委託年月日 |
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | |
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 | |
四 運搬先ごとの委託量 | |
処分 | 一 受入れ又は処分年月日 |
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 | |
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 | |
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 | |
処分の委託 | 一 委託年月日 |
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | |
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 | |
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
五 交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 | |
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | |
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 | |
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量 |
第10条の22
【特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請】
1
法第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第16号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
第9条の2第2項(第15号に係る部分を除く。)から第6項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の12の2各号」と、同条第4項中「(申請者が令第6条の9第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第2項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第9条の2第5項」と、同条第6項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3
第10条の4第2項(第5号及び第9号に係る部分を除く。)から第6項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第6号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「次条各号」とあるのは「第10条の16の2各号」と、同条第4項中「(申請者が令第6条の11第2号に掲げる者に該当するものとして法第14条第7項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第5項中「この項」とあるのは「第10条の4第5項」と、同条第6項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第10条の16第3項中「前項」とあるのは「第10条の22第3項において読み替えて準用する第10条の4第2項(第5号及び第9号に係る部分を除く。)から第6項まで」と読み替えるものとする。
第10条の23
【特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等】
1
法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑧
特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第14条の4第1項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第3項において「積替え許可」という。)の有無
⊟
参照条文
第10条の23の2
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、法第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第10条の14又は第10条の18に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
第10条の24
【法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出】
法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
③
法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第11条
【産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請】
5
法第15条第2項第9号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
6
第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
8
都道府県知事は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第9条の2第5項(第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、第10条の4第5項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及びこの項(第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第6項の規定にかかわらず、同項第10号から第15号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
第11条の2
【生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類】
法第15条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【産業廃棄物処理施設の技術上の基準】
法第15条の2第1項第1号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第12条の6及び第12条の7において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第12条の2
3
令第7条第2号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
5
9
令第7条第7号及び第8号の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
ヘ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
12
13
令第7条第11号の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
②
次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。ロ イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。ハ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
14
令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
⑥
15
令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
16
令第7条第13号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
⊟
参照条文
第12条の2の3
【産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準】
法第15条の2第1項第3号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第12条の3
【生活環境の保全に関する専門的知識】
法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
第12条の4
【産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請】
1
法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第19号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第12条の5
【産業廃棄物処理施設の許可証】
都道府県知事は、法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第15条の2の6第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第20号による許可証を交付しなければならない。
第12条の5の3
【定期検査の期間】
法第15条の2の2第1項の環境省令で定める期間は、法第15条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第15条の2の2第1項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。
第12条の7
4
令第7条第2号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5
令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
③
令第7条第5号に掲げる施設及び同条第12号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第5項第2号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
9
令第7条第7号及び第8号の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
ル
圧縮固化した廃プラスチック類を第12条の2第9項第2号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
13
令第7条第11号の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
④
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、第12条の2第13項第3号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
14
令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第14項第1号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
④
15
令第7条第12号の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第15項第1号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
16
令第7条第13号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
①
廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第16項第1号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
⊟
参照条文
第12条の7の2
【公表すべき維持管理の状況に関する情報】
法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
②
令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
③
令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
⑥
令第7条の2に規定する令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
⑦
令第7条の2に規定する令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
⑧
令第7条の2に規定する令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
ニ
最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに維持管理基準省令第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
第12条の7の3
【維持管理の状況に関する情報の公表】
法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
第12条の7の4
【記録の閲覧】
第12条の7の5
【記録する事項】
法第15条の2の4において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項
ニ
第12条の7第5項の規定によりその例によることとされた第4条の5第1項第2号カの規定による測定(令第7条第12号に掲げる施設にあつては、第12条の7第5項第2号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
②
令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
③
令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
③の2
令第7条の2に規定する令第7条第11号の2に掲げる施設 次に掲げる事項イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量ロ 第12条の7第13項第4号の規定による測定に関する次に掲げる事項(1) 当該測定を行つた位置(2) 当該測定の結果の得られた年月日(3) 当該測定の結果及び第12条の7第13項第4号本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度ハ 第12条の7第13項第5号及び第11号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日(3) 当該測定の結果の得られた年月日(4) 当該測定の結果ニ 第12条の7第13項第6号の規定による試験に関する次に掲げる事項(1) 当該試験に係る試料を採取した位置(2) 当該試験に係る試料を採取した年月日(3) 当該試験の結果の得られた年月日(4) 当該試験の結果ホ 第12条の7第13項第8号の規定によるばいじんの除去を行つた年月日ヘ 第12条の7第13項第11号ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日
④
令第7条の2に規定する令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 次に掲げる事項
⑤
令第7条の2に規定する令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
⑥
令第7条の2に規定する令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
⑦
令第7条の2に規定する令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
ニ
最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに維持管理基準省令第1条第1号及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
第12条の7の6
【特定産業廃棄物最終処分場】
法第15条の2の4において準用する法第8条の5第1項の環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第7条第14号ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
②
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される産業廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
第12条の7の7
【維持管理積立金の算定基準】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。A=C×(H+s×α÷N)—T(この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額H 当該年度の前年度までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量α 前年度における当該特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数N 当該特定産業廃棄物最終処分場の埋立容量T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額)
3
特定産業廃棄物最終処分場について法第15条第1項の許可を受けた者(以下「特定産業廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、前二項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
⊟
参照条文
第12条の7の8
【維持管理積立金に係る通知】
⊟
参照条文
第12条の7の11
【維持管理積立金の取戻し】
2
前項第1号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
第12条の7の12
特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第1項第3号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
第12条の7の13
【取戻しの申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
第12条の7の11第1項第3号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定産業廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面
⊟
参照条文
第12条の7の14
【地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等】
2
特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
⊟
参照条文
第12条の7の15
【報告】
特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)について法第15条第1項の許可を受けた者は、毎年度十月三十一日までに、当該特定産業廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第21号による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
④
最終処分基準省令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
第12条の7の16
【産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物】
法第15条の2の5の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
①
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
⑥
令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
第12条の7の17
【産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出】
第12条の8
【許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更】
法第15条の2の6第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
①
法第15条第2項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上増大するに至るもの
③
第11条第2項第3号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるものイ 令第7条第1号に掲げる施設 脱水機ロ 令第7条第2号に掲げる施設 乾燥設備ハ 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設 燃焼室ニ 令第7条第4号に掲げる施設 油水分離設備ホ 令第7条第6号に掲げる施設 中和槽ヘ 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる施設 破砕機ト 令第7条第9号に掲げる施設 混練設備チ 令第7条第10号に掲げる施設 ばい焼室リ 令第7条第11号に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽ヌ 令第7条第11号の2に掲げる施設 溶融炉又は破砕設備ル 令第7条第12号の2に掲げる施設 反応設備ヲ 令第7条第13号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備ワ 令第7条第14号イに掲げる施設 外周仕切設備カ 令第7条第14号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤ヨ 令第7条第14号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
⑤
第11条第3項各号に掲げる事項に係る変更(第11条第3項第1号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
⊟
参照条文
第12条の9
【産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請】
第12条の10
【届出を要する産業廃棄物処理施設の変更】
⊟
参照条文
第12条の10の2
【産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出】
第12条の11
【産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出】
第12条の11の2
【産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請】
1
法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
②
令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項イ 最終処分基準省令第2条第2項第2号ハの規定により採取された地下水の水質の状況ロ 埋立地の浸透水(最終処分基準省令第2条第2項第2号ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第2号ロにおいて同じ。)の水質の状況ハ 埋立地からのガスの発生の状況ニ 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況ホ 最終処分基準省令第2条第3項第2号ニの規定による覆いの概要ヘ 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、その数量
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
②
令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類イ 最終処分基準省令第2条第3項第2号ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類ロ 当該申請の直前に行つた最終処分基準省令第2条第3項第2号ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類ハ 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
③
令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場第1号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類イ 最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類ロ 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類ハ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
第12条の11の3
【法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出】
法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第6項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
⑤
法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第12条の11の4
【旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請】
第12条の11の2の規定は、法第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
第12条の11の5
【熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請】
2
前項の申請書については、第5条の5の5第2項の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「前項第4号イからハまで」とあるのは「第12条の11の5第1項第4号イからハまで」と、同項第4号中「法第8条第1項」とあるのは、「法第15条第1項」と読み替えるものとする。
第12条の11の6
【熱回収施設の技術上の基準】
法第15条の3の3第1項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第12条の11の7
【熱回収施設を設置している者の能力の基準】
法第15条の3の3第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第12条の11の9
1
令第7条の3第1号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
①
処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が基本数量を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
②
定期点検等の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に三分の二を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
③
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
④
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
⑤
使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
2
前項第2号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
第12条の11の11
【準用】
第5条の5の10の規定は令第7条の4において読み替えて準用する令第5条の5の規定による届出について、第5条の5の11の規定は法第15条の3の3第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第5条の5の10第1項中「届出書」とあるのは「様式第25号の4による届出書」と、第5条の5の11第1項中「報告書」とあるのは「様式第25号の5による報告書」と読み替えるものとする。
第12条の11の12
【産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請】
1
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第12条の11の13
【合併又は分割の認可の申請】
1
法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第27号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
⑥
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
第12条の12
【相続の届出】
第12条の12の2
【再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物】
法第15条の4の2第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第12条の12の5
【再生利用を行い、又は行おうとする者の基準】
法第15条の4の2第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第15条の4の2第1項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
②
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第12条の12の7において準用する第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
⊟
参照条文
第12条の12の7
【準用】
第6条の6の規定は法第15条の4の2の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第6条の6の2の規定は法第15条の4の2第2項の環境省令で定める書類について、第6条の6の3の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について、第6条の7の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第6条の7の2の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第6条の8の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第8項の規定による変更の届出について、第6条の9の規定は令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証について、第6条の10及び第6条の11の規定は令第7条の6において準用する令第5条の8の規定による休廃止等の届出について、第6条の12の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第6条の6中「第6条の4第4号及び前条第2号」とあるのは「第12条の12の5第4号及び第12条の12の6第2号」と、第6条の6の2第1号及び第2号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第8号中「法第7条第5項第4号イからヌまで」とあるのは「法第14条第5項第2号イからヘまで」と、同条第11号中「第6条の4第6号」とあるのは「第12条の12の5第6号」と、同条第21号中「第6条の2」とあるのは「第12条の12の2」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第6条の7第2項第1号中「令第5条の7」とあるのは「令第7条の6において準用する令第5条の7」と、第6条の7の2第1号中「第6条の6の2第1号」とあるのは「第12条の12の7において準用する第6条の6の2第1号」と、「法第9条の8第6項」とあるのは「法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項」と、第6条の8第2項第1号中「法第9条の8第2項第1号」とあるのは「法第15条の4の2第2項第1号」と、第6条の8第2項第2号中「前条」とあるのは「第12条の12の7において準用する前条」と、「令第5条の7」とあるのは「令第7条の6において準用する令第5条の7」と、第6条の9第3号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第6条の10第2項中「法第9条の8第1項」とあるのは「法第15条の4の2第1項」と、「令第5条の7」とあるのは「令第7条の6において準用する令第5条の7」と、第6条の12中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第12条の12の10
【広域的処理の内容の基準】
法第15条の4の3第1項第1号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
⑤
当該申請に係る処理の行程において法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
第12条の12の12
【広域的処理の用に供する施設の基準】
⊟
参照条文
第12条の12の13
【準用】
第6条の18の規定(第7号に係る部分を除く。)は法第15条の4の3第2項の環境省令で定める書類について、第6条の19第1項の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第6条の20の規定は法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第6項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第6条の21の規定は法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第6条の21の2の規定は法第15条の4の3第3項において読み替えて準用する法第9条の9第8項の規定による変更の届出について、第6条の22の規定は令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証について、第6条の23の規定は令第7条の8において準用する令第5条の10の規定による廃止の届出について、第6条の24の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第6条の18第1号ル | 法第9条の9第9項 | 法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第9項 |
第6条の18第1号ヲ | 一般廃棄物処理基準等 | 産業廃棄物処理基準等 |
第6条の18第1号ワ | 第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 | 環境大臣が定める事項 |
第6条の18第4号 | 第6条の16各号 | 第12条の12の11各号 |
第6条の18第5号イ | 第6条の16第1号及び第2号 | 第12条の12の11第1号及び第2号 |
第6条の18第5号ロ | 第6条の16第3号から第5号まで | 第12条の12の11第3号から第5号まで |
第6条の18第6号 | 一般廃棄物処理施設 | 産業廃棄物処理施設 |
法第8条第1項 | 法第15条第1項 | |
法第9条第1項 | 法第15条の2の6第1項 | |
第6条の18第8号 | 前二号 | 第6号 |
前条各号 | 第12条の12の12各号 | |
第6条の18第9号 | 第6条の13の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 | 環境大臣が定める書類 |
第6条の20第2項 | 令第5条の9 | 令第7条の8において準用する令第5条の9 |
第6条の18各号 | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18各号 | |
第6条の21第1号 | 第6条の18第1号イ | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18第1号イ |
第6条の21第2号 | 第6条の18第1号ロ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ロ |
第6条の21第3号 | 第6条の18第1号ニ | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18第1号ニ |
第6条の21第4号 | 第6条の18第1号ホ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ホ |
第6条の21第5号 | 第6条の18第1号ヘ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ヘ |
第6条の21第6号 | 第6条の18第1号ヌ | 第12条の12の13において準用する第6条の18第1号ヌ |
第6条の21第7号 | 第6条の18第1号ヲ | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18第1号ヲ |
第6条の21第8号及び第9号 | 法第9条の9第2項第2号 | 法第15条の4の3第2項第2号 |
第6条の21の2第2項 | 令第5条の9 | 令第7条の8において準用する令第5条の9 |
第6条の18各号 | 第12条の12の13において読み替えて準用する第6条の18各号 | |
第6条の23第2項 | 第9条の9第1項 | 第15条の4の3第1項 |
⊟
参照条文
第12条の12の14
【無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物】
法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
⊟
参照条文
第12条の12の16
【無害化処理の内容の基準】
法第15条の4の4第1項第1号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
当該申請に係る処理が、第12条の12の14の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
第12条の12の17
【無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準】
法第15条の4の4第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
④
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第12条の7に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
⊟
参照条文
第12条の12の19
【準用】
第6条の24の7の規定は法第15条の4の4の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第6条の24の8の規定は法第15条の4の4第2項の申請書について、第6条の24の9の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第9条の10第6項の環境省令で定める事項について、第6条の24の10の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第15条第3項の書類について、第6条の24の11の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧について、第6条の24の12の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第8条の4の環境省令で定める事項について、第6条の24の13の規定は令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証について、第6条の24の14及び第6条の24の15の規定は令第7条の10において準用する令第5条の12の規定による休廃止等の届出について、第6条の24の16の規定は法第15条の4の4第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第6条の24の2」とあるのは「第12条の12の14」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第12条の12の20
【廃棄物の輸入の許可の申請】
1
法第15条の4の5第1項の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第29号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
⊟
参照条文
第12条の12の21
【報告】
1
法第15条の4の5第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第29号の3による報告書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
③
当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
2
前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の12の23
【産業廃棄物の輸出に係る基準】
法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。
第12条の12の25
【産業廃棄物の輸出の確認の申請】
1
2
第12条の12の26
【報告】
1
法第15条の4の7第1項において準用する法第10条第1項の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第32号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、当該産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の14
【事業計画書等の提出】
1
法第15条の8第1項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。
第12条の19
【勘定区分】
センターの会計においては、法第15条の9に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
⊟
参照条文
第12条の25
【予算の流用等】
センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第12条の19の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
第12条の31
【令第十三条の二の環境省令で定める埋立地】
令第13条の2第3号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。
①
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第8条第1項の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は旧法第15条第1項の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る埋立地
②
前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、令第5条第2項又は第7条第14号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)
第12条の32
【令第十三条の二の環境省令で定める措置】
令第13条の2第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、法第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項若しくは第19条の6第1項の規定に基づく命令に係る措置又は法第19条の7第1項若しくは第19条の8第1項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第12条の37
【環境省令で定める行為】
法第15条の19第1項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
ロ
掘削又は工作物の設置により令第3条第3号ホ(令第6条第1項第3号及び第6条の5第1項第3号において例による場合を含む。第12条の40第4号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
第12条の40
【土地の形質の変更の施行方法に関する基準】
法第15条の19第4項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
⑧
石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが法第15条の18第1項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
第12条の42
【指定有害廃棄物を収納する容器の構造】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号イの規定による環境省令で定める構造は、前項第1号に定めるものとする。
第12条の44
【指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。
4
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。
第12条の45
【指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
第12条の46
【指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造】
令第16条第2号ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。
第12条の48
【指定有害廃棄物の積替えに係る基準】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第2号ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第2号に定めるものとする。
第12条の49
【指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第2号ヘの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
第12条の50
【指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第3号ロの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
第12条の51
【指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間】
2
法第19条の7第1項の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第16条第3号ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。
第13条
【ふん尿の使用方法】
法第17条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
⊟
参照条文
第15条
【措置命令書の記載事項】
法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
法第19条の7第1項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長(法第19条の3第3号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第15条の5において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第15条の2
法第19条の4の2第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
法第19条の7第1項第3号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第15条の3
法第19条の5第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
法第19条の8第1項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事(法第19条の3第3号に掲げる場合及び産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第15条の6において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第15条の4
法第19条の6第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
法第19条の8第1項第3号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
⊟
参照条文
第15条の5
【支障の除去等の措置に係る費用負担】
市町村長は、法第19条の7第2項から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
⊟
参照条文
第15条の6
都道府県知事は、法第19条の8第2項から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
⊟
参照条文
第15条の7
【支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め】
法第19条の9の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。
第15条の8
【届出台帳の調製等】
3
第1項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
⑬
第5条の5の2第1項若しくは第5条の10の2第1項の申請書に添付された第5条の5の2第2項第3号若しくは第4号(第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第12条の11の2第1項の申請書に添付された同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果
第18条
【令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設】
令第24条第2号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。
第18条の2
【法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物】
1
法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。
②
次のように運搬される廃棄物であるもの
ロ
当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法第21条の3第1項に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
2
建設工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、前項第1号イの規定を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第20条
【権限の委任】
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
⑥
法第15条の4の5第1項及び第4項に規定する権限(法第15条の4の5第1項の許可に係る第12条の12の20第1項第2号、第5号及び第9号から第11号までに掲げる事項が、過去になされた法第15条の4の5第1項の許可に係る当該事項と同一である場合に限る。)
⑧
法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する法第10条第1項に規定する権限(同項の確認に係る第12条の12の25第1項第2号、第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項が、過去になされた法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する法第10条第1項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
別表第一
【第一条の二関係】
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきカドミウム一ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下 |
九 | トリクロロエチレン | 試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二—ジクロロエタン | 試料一リットルにつき一・二—ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一—ジクロロエチレン | 試料一リットルにつき一・一—ジクロロエチレン十ミリグラム以下 |
一五 | シス—一・二—ジクロロエチレン | 試料一リットルにつきシス—一・二—ジクロロエチレン四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一—トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・一—トリクロロエタン三十ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二—トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・二—トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三—ジクロロプロペン | 試料一リットルにつき一・三—ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下 |
一九 | チウラム | 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下 |
二〇 | シマジン | 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下 |
二一 | チオベンカルブ | 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下 |
二四 | 一・四—ジオキサン | 試料一リットルにつき一・四—ジオキサン五ミリグラム以下 |
二五 | ダイオキシン類 | 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第一条の二第十五項の規定に基づき厚生大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第二
【第四条の五、第十二条の七関係】
一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) | 〇・一ng/m3 |
一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) | 一ng/m3 |
一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) | 五ng/m3 |
製鋼の用に供する電気炉 | 〇・五ng/m3 |
備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。 |
様式第二号の二 (第六条の二十七関係)
様式第二号の三 (第六条の二十八関係)
様式第二号の四 (第八条の二の四、第八条の二の七関係)
様式第二号の五 (第八条の二の五関係)
様式第二号の六 (第八条の二の六関係)
様式第二号の七 (第八条の三の二関係)
様式第二号の八 (第八条の四の五関係)
様式第二号の九 (第八条の四の六関係)
様式第二号の十 (第八条の十三の五、第八条の十三の六関係)
様式第二号の十一 (第八条の十三の六関係)
様式第二号の十二 (第八条の十三の六関係)
様式第二号の十三 (第八条の十七の二関係)
様式第二号の十四 (第八条の十七の三関係)
様式第二号の十五 (第八条の二十一関係)
様式第三号 (第八条の二十七関係)
様式第四号 (第八条の二十九関係)
様式第五号 (第八条の三十八関係)
様式第六号 (第九条の二関係)
様式第七号 (第十条の二関係)
様式第七号の二 (第十条の二関係)
様式第八号 (第十条の四関係)
様式第九号 (第十条の六関係)
様式第九号の二 (第十条の六関係)
様式第十号 (第十条の九関係)
様式第十一号 (第十条の十関係)
様式第十二号 (第十条の十二関係)
様式第十三号 (第十条の十四関係)
様式第十三号の二 (第十条の十四関係)
様式第十四号 (第十条の十六関係)
様式第十五号 (第十条の十八関係)
様式第十五号の二 (第十条の十八関係)
様式第十六号 (第十条の二十二関係)
様式第十七号 (第十条の二十三関係)
様式第十八号 (第十一条関係)
様式第十九号 (第十二条の四関係)
様式第二十号 (第十二条の五関係)
様式第二十号の二 (第十二条の五の二関係)
様式第二十号の三 (第十二条の五の四関係)
様式第二十一号 (第十二条の七の十五関係)
様式第二十二号 (第十二条の九関係)
様式第二十三号 (第十二条の十の二関係)
様式第二十四号 (第十二条の十一関係)
様式第二十五号 (第十二条の十一の二関係)
様式第二十五号の二 (第十二条の十一の五関係)
様式第二十五号の三 (第十二条の十一の十関係)
様式第二十五号の四 (第十二条の十一の十一関係)
様式第二十五号の五 (第十二条の十一の十一関係)
様式第二十六号 (第十二条の十一の十二関係)
様式第二十七号 (第十二条の十一の十三関係)
様式第二十八号 (第十二条の十二関係)
様式第二十九号 (第十二条の十二の二十関係)
様式第二十九号の二 (第十二条の十二の二十関係)
様式第二十九号の三 (第十二条の十二の二十一関係)
様式第三十号 (第十二条の十二の二十五関係)
様式第三十一号 (第十二条の十二の二十五関係)
様式第三十二号 (第十二条の十二の二十六関係)
様式第三十三号 (第十二条の三十関係)
様式第三十四号 (第十二条の三十四関係)
様式第三十五号 (第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係)
様式第三十六号 (第十四条関係)
附則
2
平成二十六年三月三十一日までの間における第二条及び第二条の三の規定の適用については、第二条第一号中「行う者」とあるのは「行う者(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(第二条の三第一号において「特定被災地方公共団体」という。)である市町村から東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第二条の三第一号において同じ。)により特に必要となつた一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、附則第四項第一号イからニまでのいずれにも該当する者を含む。)」と、第二条の三第一号中「行う者」とあるのは「行う者(特定被災地方公共団体である市町村から東日本大震災により特に必要となつた一般廃棄物の処分(再生を含む。)の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分(再生を含む。)を業として行う者であつて、附則第四項第一号イからニまでのいずれにも該当する者を含む。)」とする。
附則
昭和52年3月14日
附則
昭和53年8月10日
附則
平成4年7月3日
第2条
(経過措置)
第4条
第5条
1
旧法第二十一条の規定による技術管理者であった者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、その担当した同条第一項又は第三項から第六項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。
2
新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。
附則
平成7年3月22日
2
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四の規定により定められた特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有している者であって、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を有すべきこととなったもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第四条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされた者を除く。)については、第八条の十七の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。
附則
平成9年8月29日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
附則
平成10年3月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(改正法附則の環境省令で定める事項等)
1
改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
附則
平成10年6月16日
第2条
(経過措置)
1
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
第3条
第4条
附則
平成10年9月22日
附則
平成13年3月26日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。
附則
平成15年3月3日
第2条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
2
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
附則
平成16年9月27日
第2条
(経過措置)
1
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。
附則
平成17年3月28日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
新規則第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上覧に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十七年四月一日から平成十八年九月三十日までの間の日直前の六月平成十八年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間の日平成十八年四月一日から許可の申請がされた日までの間
附則
平成17年9月20日
附則
平成18年3月10日
第2条
(専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)
第3条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第六項の経過措置の特例)
1
特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第六項の規定により平成十八年三月三十一日まで同法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。A=C×((l—E)÷L)—T〔この式において、A、C、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数E 埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までの月数L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
2
前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場の埋立ての状況に基づき、法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。A=C×((H+s×α—I)÷N)—T〔この式において、A、C、H、s、α、I、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数I 埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までに埋立処分された一般廃棄物の数量N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
3
第一項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第一項又は前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。A=D×((l—E)÷(L—E))—T〔この式において、A、D、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額D 環境大臣が別に定める費用l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数E 埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までの月数L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
第4条
(特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)
この省令の施行の際現に租税特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第三項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。
第5条
(準用)
附則第三条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第三条第一項中「附則第三条第六項」とあるのは「附則第五条第六項」と、「第八条の五の」とあるのは「(以下「新法」という。)第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の」と、「第八条の五第四項」とあるのは「第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「第四条の九第一項又は第二項」とあるのは「第十二条の七の七第一項又は第二項」と、同条第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第三項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、同条第四項中「第四条の九第三項から第五項まで」とあるのは「第十二条の七の七第三項から第五項まで」と、「附則第三条第一項」とあるのは「附則第五条において準用する改正規則附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
附則
平成18年5月26日
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
第2条
(経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年1月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(定期検査の期間に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
2
この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、新規則第十二条の五の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
第3条
(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の状況に関する情報の公表に関する経過措置)
1
平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存許可一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第八条の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第四条の五の二第四号チの規定は、適用しない。
2
平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する新法第八条の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第四条の五の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
3
平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存届出一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の二の規定にかかわらず、新規則第四条の五の二第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
4
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第六項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第五条の六の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
第4条
(廃棄物の最終処分場に係る記録及び閲覧に関する経過措置)
1
平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第四条の六第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
3
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧については、新規則第五条の六の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
4
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の五の規定にかかわらず、新規則第四条の七第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
第5条
(新規則第九条の三第二号の規定の適用に関する経過措置)
第6条
(新規則第十条の四の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
1
新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2
前条第二項の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。この場合において、前条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の四の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の四の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。
第7条
(新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
第8条
(新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
1
新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2
附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。
第9条
(廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置)
第10条
(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の技術上の基準に関する経過措置)
第11条
(改正法附則第六条の規定による届出)
第12条
(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
第15条
(産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の六」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十六条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十六条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の四の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と読み替えるものとする。
第18条
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第三項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十四」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十九条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十九条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と読み替えるものとする。
第20条
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第21条
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十八」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第二十二条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第二十二条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と読み替えるものとする。
第23条
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第24条
(準用)
附則
平成25年2月21日
第2条
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存一般廃棄物最終処分場」という。)並びに同法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、当分の間、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第一の一・四—ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは「一〇ミリグラム」とする。
2
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新令別表第一の一・四—ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、新令第一条第三項第六号(新令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。
3
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
第3条
(廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)
1
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法第九条第五項(同法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第五項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第一の一・四—ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則第五条の五の二第二項第四号(同令第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
2
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
第4条
(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存一般廃棄物最終処分場を含む。以下「既存一般廃棄物埋立地」という。)及び産業廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存管理型最終処分場を含む。以下「既存産業廃棄物埋立地」という。)に係る規則第一条の七の三第三号並びに第一条の七の四第一号ニ及び第二号イ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による放流水及び保有水等の水質に係る最終処分基準省令別表第一の規定の適用については、当分の間、同表の一・四—ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。
2
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第一の一・四—ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、規則第一条の七の四第一号ニ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり」とあるのは、「二回以上」とする。
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平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「六月」とする。