• 産業技術力強化法施行規則
    • 第1条 [経済産業省令で定める密接な関係]
    • 第1条の2 [添付書面]
    • 第1条の3 [申請書の作成等]
    • 第2条 [添付書面の省略]
    • 第3条 [特許料軽減申請書の様式]
    • 第4条 [審査請求料軽減申請書の様式]
    • 第5条 [法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続]
    • 第6条 [特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続]
    • 第7条 [令第一条の三第一項の申請書の提出等]
    • 第8条 [令第七条第一項の申請書の提出等]

産業技術力強化法施行規則

平成24年2月22日 改正
第1条
【経済産業省令で定める密接な関係】
産業技術力強化法施行令(以下「令」という。)第1条の2第2号ホ及びヘ、同条第3号ホ及びヘ、同条第4号ホ及びヘ並びに同条第5号ホ及びヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係は、次のとおりとする。
令第1条の2第2号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該大学等研究者(産業技術力強化法(以下「法」という。)第17条第1項第1号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において特許法第36条第4項第2号の規定により記載すべきものとされる文献公知発明(特許法第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この条において同じ。)として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該大学等研究者がした職務発明を開示している関係
その特許発明又は発明が、大学等(法第17条第1項第2号に規定する大学等をいう。以下同じ。)が当該大学等以外の者と共同して行った試験研究(契約又は協定に基づいて行われたものに限る。以下同じ。)又は大学等が当該大学等以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
令第1条の2第2号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者(法第17条第1項第3号に規定する試験研究独立行政法人(以下「試験研究独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)、公設試験研究機関研究者(法第17条第1項第4号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)又は試験研究地方独立行政法人研究者(法第17条第1項第5号に規定する試験研究地方独立行政法人(以下「試験研究地方独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
令第1条の2第3号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
その特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人が当該試験研究独立行政法人以外の者と共同して行った試験研究又は試験研究独立行政法人が当該試験研究独立行政法人以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
令第1条の2第3号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
令第1条の2第4号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該公設試験研究機関研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該公設試験研究機関研究者がした職務発明を開示している関係
その特許発明又は発明が、公設試験研究機関が当該公設試験研究機関以外の者と共同して行った試験研究又は公設試験研究機関が当該公設試験研究機関以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
令第1条の2第4号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
令第1条の2第5号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
その特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人が当該試験研究地方独立行政法人以外の者と共同して行った試験研究又は試験研究地方独立行政法人が当該試験研究地方独立行政法人以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
令第1条の2第5号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
その特許発明又は発明が、当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明を開示している関係
参照条文
第1条の2
【添付書面】
令第1条の3第2項又は令第4条第2項の規定により令第1条の3第1項又は令第4条第1項の申請書(以下単に「申請書」という。)に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
令第1条の2第1号に規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が職務発明であることを証する書面
令第1条の2第2号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
令第1条の2第2号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等に転職し、大学等研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第2号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明であることを証する書面
令第1条の2第2号ニに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等に転職し、大学等研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第2号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発明との間に第1条第1号に定める密接な関係があることを証する書面
令第1条の2第2号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第1条第2号に定める密接な関係があることを証する書面
当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等に転職し、大学等研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第3号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
令第1条の2第3号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第3号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
令第1条の2第3号ニに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第3号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に第1条第3号に定める密接な関係があることを証する書面
令第1条の2第3号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第1条第4号に定める密接な関係があることを証する書面
当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第4号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
令第1条の2第4号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第4号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
令第1条の2第4号ニに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第4号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に第1条第5号に定める密接な関係があることを証する書面
令第1条の2第4号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第1条第6号に定める密接な関係があることを証する書面
当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証する書面
令第1条の2第5号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
21号
令第1条の2第5号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
22号
令第1条の2第5号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
23号
令第1条の2第5号ニに該当する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
24号
令第1条の2第5号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第1条第7号に定める密接な関係があることを証する書面
25号
令第1条の2第5号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に第1条第8号に定める密接な関係があることを証する書面
当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
参照条文
第1条の3
【申請書の作成等】
令第1条の3第1項第4条第1項第7条第1項又は第9条第1項の申請書は、一の申請ごとに作成しなければならない。ただし、特許法第107条第1項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。
令第6条第1号から第3号までに規定する者が令第7条第1項又は令第9条第1項の申請書を作成する場合において、二以上の申請に係る申請書を作成するときは、当該二以上の申請の申請人が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第2条
【添付書面の省略】
申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
第3条
【特許料軽減申請書の様式】
令第1条の3第1項又は第7条第1項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
第4条
【審査請求料軽減申請書の様式】
令第4条第1項又は第9条第1項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。
第5条
【法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続】
法第17条第1項又は第2項に規定する者に相当する外国の者は、令第1条の3第1項又は第4条第1項の申請書を提出することができる。
前項の申請書には、提出者が法第17条第1項又は第2項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。
第6条
【特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続】
法第18条第1項又は第2項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第7条第1項又は第9条第1項の申請書を提出することができる。
第7条
【令第一条の三第一項の申請書の提出等】
法第17条第1項第4号又は第5号に規定する者が令第1条の3第1項又は令第4条第1項の申請書を提出する場合には、第1条の2第14号から第25号までに掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第17条第1項第4号又は第5号に規定する者であって令第1条の2第4号イからヘまで又は同条第5号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
第8条
【令第七条第一項の申請書の提出等】
特定事業者が令第7条第1項又は令第9条第1項の申請書を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して提出しなければならない。
前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成24年2月22日
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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