• 産業技術力強化法施行令
    • 第1条 [時価よりも低い対価による通常実施権の許諾]
    • 第1条の2 [産業技術力の強化を図るため特に必要な者]
    • 第1条の3 [大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続]
    • 第2条 [大学等研究者等に係る特許料の軽減]
    • 第3条 [試験研究独立行政法人]
    • 第4条 [大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続]
    • 第5条 [大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減]
    • 第6条 [産業技術力の強化を図るため特に必要な者]
    • 第7条 [産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続]
    • 第8条 [産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減]
    • 第9条 [産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続]
    • 第10条 [産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減]
    • 第11条 [国が譲り受けないことができる権利等]

産業技術力強化法施行令

平成24年8月29日 改正
第1条
【時価よりも低い対価による通常実施権の許諾】
産業技術力強化法(以下「法」という。)第16条の2の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。
法第16条の2の政令で定める期間は、三年とする。
法第16条の2に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。
資本金の額又は出資の総額が五億円以下の法人
常時使用する従業員の数が千人以下の法人
最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下の法人
設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第16条の2の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。第6条第2号及び第3号において同じ。)が百分の三を超えるもの
第1条の2
【産業技術力の強化を図るため特に必要な者】
法第17条第1項及び第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
法第17条第1項第1号に掲げる者にあっては、その特許発明又は発明(いずれも職務発明(特許法第35条第1項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)に限る。)の発明者
法第17条第1項第2号に掲げる者(以下「大学等」という。)にあっては、次のいずれかに該当する者
その特許発明又は発明が大学等研究者(法第17条第1項第1号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者(法第17条第1項第3号に規定する試験研究独立行政法人(以下「試験研究独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)、公設試験研究機関研究者(同項第4号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)又は試験研究地方独立行政法人研究者(同項第5号に規定する試験研究地方独立行政法人(以下「試験研究地方独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
その特許発明又は発明が大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
その特許発明又は発明と大学等研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
その特許発明又は発明と大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
法第17条第1項第3号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
法第17条第1項第4号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
法第17条第1項第5号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
第1条の3
【大学等研究者等に係る特許料の軽減の手続】
法第17条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号又は当該特許番号
前条第1号第2号イからヘまで、第3号イからヘまで、第4号イからヘまで又は第5号イからヘまでに規定する者のいずれに該当するかの別
特許料の軽減を受けようとする旨
前項の申請書には、前条第1号第2号イからヘまで、第3号イからヘまで、第4号イからヘまで又は第5号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
第2条
【大学等研究者等に係る特許料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第3条
【試験研究独立行政法人】
法第17条第1項第3号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
第4条
【大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続】
法第17条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の表示
第1条の2第1号第2号イからヘまで、第3号イからヘまで、第4号イからヘまで又は第5号イからヘまでに規定する者のいずれに該当するかの別
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
前項の申請書には、第1条の2第1号第2号イからヘまで、第3号イからヘまで、第4号イからヘまで又は第5号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
第5条
【大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第6条
【産業技術力の強化を図るため特に必要な者】
法第18条第1項及び第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号及び第3号において「中小事業主」という。)であって、次条第1項又は第9条第1項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令第7条第1項第2号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号及び次号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第10項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第2条第6項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継したものである場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第2条第1項各号に掲げる中小企業者
その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第2条第8項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第2条第1項各号に掲げる中小企業者
第7条
【産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続】
法第18条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号又は当該特許番号
特許料の軽減を受けようとする旨
前項の申請書には、前条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
第8条
【産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第9条
【産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続】
法第18条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の表示
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
前項の申請書には、第6条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
第10条
【産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第11条
【国が譲り受けないことができる権利等】
法第19条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。
法第19条第1項第4号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。
法第19条第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
受託者等(法第19条第1項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第12条第1項若しくは第13条第1項の認定を受けた者に移転等をする場合
技術研究組合が組合員に移転等をする場合
別表
【第三条関係】
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人造幣局
四 独立行政法人国立印刷局
五 独立行政法人国立科学博物館
六 独立行政法人物質・材料研究機構
七 独立行政法人防災科学技術研究所
八 独立行政法人放射線医学総合研究所
九 独立行政法人国立美術館
十 独立行政法人国立文化財機構
十一 独立行政法人科学技術振興機構
十二 独立行政法人理化学研究所
十三 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十五 独立行政法人海洋研究開発機構
十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十七 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十八 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
二十 独立行政法人国立病院機構
二十一 独立行政法人医薬基盤研究所
二十二 独立行政法人国立がん研究センター
二十三 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十四 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十五 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十六 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十七 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十八 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十九 独立行政法人種苗管理センター
三十 独立行政法人家畜改良センター
三十一 独立行政法人水産大学校
三十二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十三 独立行政法人農業生物資源研究所
三十四 独立行政法人農業環境技術研究所
三十五 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十六 独立行政法人森林総合研究所
三十七 独立行政法人水産総合研究センター
三十八 独立行政法人産業技術総合研究所
三十九 独立行政法人製品評価技術基盤機構
四十 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
四十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十二 独立行政法人土木研究所
四十三 独立行政法人建築研究所
四十四 独立行政法人交通安全環境研究所
四十五 独立行政法人海上技術安全研究所
四十六 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十七 独立行政法人電子航法研究所
四十八 独立行政法人航海訓練所
四十九 独立行政法人海技教育機構
五十 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
五十一 独立行政法人国立環境研究所
附則
この政令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第4条
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年1月20日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第6条
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第五条第一項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第2条
(産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第三条に規定する独立行政法人であって第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
新令第三条に規定する独立行政法人であって旧令第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、適用しない。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年8月29日
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

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