特許法施行規則
平成24年11月30日 改正
第4条
【副本の提出】
書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
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参照条文
第4条の2
【期間の延長の請求等の様式等】
1
特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
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参照条文
第4条の3
【代理権の証明】
1
法定代理権、特許法第9条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
第7条
特許庁長官は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
第8条
【代表者選定届の様式等】
1
特許法第14条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
第9条
【氏名変更届等の様式等】
1
手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
3
第1項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第9条の2
【代理人選任届等の様式】
1
手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
2
手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
第9条の3
【包括委任状】
1
手続(特許法第186条第1項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第6条第1項に掲げるものを除く。)をする際の第4条の3の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2
特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。
第10条
【提出書面の省略】
1
同時に二以上の手続(実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第30条第3項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第15条、特許法等関係手数料令第1条の3又はこの規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第5項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第38条の2第3項、第69条第3項前段若しくは第69条の2第2項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第30条第3項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第15条、特許法等関係手数料令第1条の3又はこの規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第5項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第38条の2第3項、第69条第3項前段若しくは第69条の2第2項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
第11条
【手続補正書の様式等】
1
手続の補正(第3項、次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の八まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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参照条文
第11条の4
【弁明書の様式】
特許法第18条の2第2項又は第133条の2第2項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
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参照条文
第11条の4の2
【特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務】
特許法第19条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
第11条の5
【手続の受継申立書の様式等】
1
手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
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参照条文
第12条
【名義人変更届の様式等】
3
第1項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第13条の2
【情報の提供】
1
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
①
その特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないこと。
④
その特許出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
第13条の3
1
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
①
その特許が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
⑤
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたこと。
第14条
【書類その他の物件の提出書の様式】
2
特許法第134条第4項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
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参照条文
第16条
【送達】
2
特許法第189条の送達する書類は、同法第18条、第18条の2第1項、第133条第3項(同法第71条第3項、同法第134条の2第9項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第133条の2第1項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第184条の5第3項の規定による却下の処分、同法第164条の2第1項の規定による審決の予告並びに同法第184条の20第3項の規定による決定の謄本とする。
第18条
【書類の謄本の認証等】
2
特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
4
特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第43条の2第2項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
第24条の2
【発明の詳細な説明の記載】
特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
第25条の2
【要約書の記載】
特許法第36条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第66条第3項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
第25条の5
【外国語書面の様式】
特許法第36条の2第1項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。
第25条の7
【翻訳文の様式等】
2
特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
5
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第36条の2第4項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
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参照条文
第25条の8
【発明の単一性】
1
特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
第27条
【持分の記載等】
1
特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
2
二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
3
特許法第195条第5項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面又は同法第184条の20第1項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4
特許法第195条第6項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第195条の2の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
第27条の2
【微生物の寄託】
1
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第2条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
第27条の3の3
【パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出】
2
特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第43条第5項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第2項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第4条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第43条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
②
特許法第43条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第43条第2項に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
③
特許法第43条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第43条第2項に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
④
特許法第43条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
⑤
特許法第43条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
3
特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
前項第2号又は第3号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
4
特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第1項の優先権の主張をしようとするときは、同条第1項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の4
【発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等】
1
特許出願について特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者又は同法第41条第4項若しくは同法第43条第1項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第41条第4項若しくは同法第43条第1項に規定する書面の提出を省略することができる。
2
特許法第43条第3項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第43条第2項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第1項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第43条第2項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
3
特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
⊟
参照条文
第27条の5
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等】
1
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第36条の2第6項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
2
前項に規定する特許出願をするとき(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
第27条の6
【実用新案登録に基づく特許出願】
実用新案権者は、特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則第2条の3の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
第29条
【協議が成立した旨の特許公報への掲載】
特許法第39条第6項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第66条第3項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【特許出願の分割をする場合の補正】
特許法第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【提出書面の省略】
1
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
2
特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3
特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4
特許法第46条の2第1項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5
特許法第46条の2第1項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
⊟
参照条文
第31条の2
【出願審査請求書の様式】
2
特許法第195条の2、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3
産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第7条第2項又は第8条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
5
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第6条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
第31条の3
【優先審査に関する事情説明書の提出】
1
特許出願人は、特許法第48条の6に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
第35条
【査定の記載事項】
査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
⊟
参照条文
第36条
【特許を受ける権利を有する者への通知】
特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第38条の2
【翻訳文の様式等】
1
特許法第184条の4第1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
3
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第184条の4第4項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条の2の2
【国際出願日の特例】
1
特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
2
特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
5
国際特許出願の出願人は、第3項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
⊟
参照条文
第38条の6
【補正の提出の様式】
特許法第184条の7第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。
⊟
参照条文
第38条の6の4
【発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式】
特許法第184条の14に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。
⊟
参照条文
第38条の9
【申出に係る翻訳文】
特許法第184条の20第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
第38条の11
【特許番号の表示等の特例】
国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第13条第1項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の5第1項の規定による手続をした後」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をした後」とする。
⊟
参照条文
第38条の12
【情報の提供等の特例】
1
国際特許出願については、第31条の3中「出願公開」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国内公表」とする。
2
特許法第184条の4第1項の外国語特許出願については、第13条の2第1項第4号及び第13条の3第1項第4号中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第13条の2第1項第4号及び第13条の3第1項第4号中「特許法第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「特許法第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第38条の13
【信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例】
2
特許法第184条の20第1項の申出についての第26条第1項、第27条第2項、第27条の2第1項又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の20第1項の申出に係る書面」とする。
⊟
参照条文
第38条の13の2
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例】
1
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第184条の4第1項又は第4項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
3
前項の規定により特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する者が第27条の5第2項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
4
特許法第184条の8第2項の規定により同法第17条の2第1項の規定によるものとみなされる補正についての第27条の5第3項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する場合」とする。
5
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第27条の5第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の20第1項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
⊟
参照条文
第38条の14
【国際特許出願等についての優先権書類の提出】
1
特許協力条約第8条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
第38条の17
【延長登録の出願についての査定の記載事項】
第46条の3
【請求の趣旨及びその理由の記載】
1
特許法第131条第3項(同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項(同法第134条の2第9項において準用する場合は、同条第2項及び第3項)及び第4項(同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
2
特許法第131条第3項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
第47条の4
【被請求人の同意の確認】
1
審判長は、特許法第131条の2第2項第2号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
第50条の6の2
【審決の予告】
特許法第164条の2第1項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
①
審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
②
特許法第181条第2項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
③
前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第153条第2項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
第50条の8
【相手方への催告等】
1
特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2
相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。
⊟
参照条文
第50条の11
【磁気ディスクの提出】
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第53条
【口頭審理における陳述の録音】
審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第57条の6
【証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録】
1
審判書記官は、前条第1項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
2
前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。
第58条の2
【尋問事項書】
1
証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
第58条の6
【尋問の順序】
3
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第202条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
⊟
参照条文
第58条の14
【傍聴人の退廷】
審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の3第2項に規定する措置をとる場合及び同法第204条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
⊟
参照条文
第58条の16
【映像等の送受信による通話の方法による尋問】
1
特許法第151条において準用する民事訴訟法第204条第1号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2
特許法第151条において準用する民事訴訟法第204条第2号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
第58条の17
【書面尋問】
1
特許法第151条において準用する民事訴訟法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
第60条の4の2
【鑑定人に更に意見を求める事項】
1
特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条第2項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
第60条の4の3
【質問の順序】
1
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条の2第2項及び第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
⊟
参照条文
第60条の4の5
【映像等の送受信による通話の方法による陳述】
1
特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条の3に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
第60条の5の2
【異議】
1
当事者又は参加人は、第60条の4の3第1項、第3項ただし書及び第4項、第60条の4の4第4項、前条並びに第60条の6において準用する第58条の9第1項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
第66条
【特許証】
特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑤
特許権の設定の登録があつた旨、特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
第69条
【特許料納付書の様式等】
3
特許法第107条第3項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4
特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条、産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5
産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第7条第2項又は第8条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
6
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第6条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
第69条の2
【回復理由書の様式等】
2
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第112条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第70条
【資力を考慮して定める要件】
1
特許法施行令第14条第1号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法第23条から第35条まで及び第69条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
4
特許法施行令第14条第1号ニ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニの規定による所得の算定は、所得税法第26条及び第27条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
第71条
1
特許法施行令第14条第2号イ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
3
特許法施行令第14条第2号ハ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第14条第2号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第1号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第2号に掲げるものとする。
第72条
【特許料減免申請書等の様式】
1
特許法施行令第15条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第107条第1項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
第74条
【添付書面】
特許法施行令第15条及び特許法等関係手数料令第1条の3の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
②
特許法施行令第14条第1号ロ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
③
特許法施行令第14条第1号ハ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
④
特許法施行令第14条第1号ニ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
⑥
特許法施行令第14条第2号又は特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
⑦
特許法施行令第14条第2号又は特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
附則
昭和50年9月23日
附則
昭和60年10月30日
附則
平成2年9月12日
第3条
(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
1
施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定(第六十九条の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の特許法施行規則(以下「新規則」という。)の施行後も、なおその効力を有する。
2
前項並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第二項及び附則第三項の規定にかかわらず、新規則第一条の二、第四条の二、第八条から第九条の三まで、第十条の二から第十二条まで、第十三条の二、第十四条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条から第二十五条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第三十一条の二、第三十一条の三、第三十二条、第四十六条、第四十七条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条の二、第五十八条及び第六十六条の規定並びに附則第二条の規定中特許法施行規則第二十三条の二を削る改正規定は、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。この場合において、新規則第一条の二第一項中「又は様式第七十」とあるのは、「、様式第七十又は特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第一項中「又は様式第四十八」とあるのは「、様式第四十八又は特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第三項中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第四十四並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二及び様式第十五」とする。
附則
平成5年11月8日
附則
平成7年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「「考案の名称」」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第2条
(第二条の規定による特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条
(改正法附則第三条第一項の手続補正書の様式)
第4条
(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
特許法等の一部を改正する法律の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則第六条第一項において準用する平成五年改正省令第一条の規定による改正前の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定による情報の提供はできないものとし、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第二項の規定を当該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。
附則
平成9年3月24日
2
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
3
特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
附則
平成10年1月8日
第3条
(補正却下後の新出願に関する経過措置)
特許法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。
附則
平成11年12月28日
第2条
(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第百八十四条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四条の二十第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。