疾病・障害認定審査会令
平成23年9月30日 改正
第5条
【分科会】
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審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
感染症・予防接種審査分科会 | 予防接種法、検疫法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
原子爆弾被爆者医療分科会 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
身体障害認定分科会 | 身体障害者福祉法施行令の規定により審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |