発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
平成21年3月16日 改正
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
「水路」とは、取水設備、沈砂池、導水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路(ヘッドタンク又はサージタンク(ヘッドタンク及びサージタンクがない場合は、取水設備)から水車に直接導水するための施設をいう。以下同じ。)及び放水路をいう。
②
「設計洪水位」とは、ダム(河川法の規定の適用を受けるダム及び堰をいう。以下同じ。)の直上流の地点において、二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量(当該流量の算定が、計算技法上不適当である場合は、百年につき一回の割合で発生する流量の一・二倍の流量)、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあっては、当該流量の一・二倍の流量)の流水がダムの洪水吐きを流下する場合におけるダムの非越流部の直上流における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあっては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。ただし、高さ十五メートル未満の流量調節を目的としないダム及び河川管理施設等構造令第5章の規定の適用を受けるダムにあっては、当該ダムに係る流域の水象又は気象の観測の結果により求めた当該ダムの直上流の地点における洪水の流量の流水がダムを流下する場合におけるダムの直上流における最高の水位をいう。
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参照条文
第3条
【防護施設等】
1
ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
第4条
【急傾斜地の崩壊の防止】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。
第5条
【ばい煙の防止】
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項及び第2項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。
第12条
【ダムの洪水吐き】
1
第14条
【堤体の強度】
3
コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(第2条第2号ただし書のダムの堤体を除く。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、当該堤体の上流端において鉛直方向に生ずるものであってはならない。
第25条
【一般事項】
2
発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水路は全負荷を遮断した場合に、人家、田畑又は道路その他財産を侵害せず安全に余水を処理できるよう施設しなければならない。ただし、当該設備周辺の地形その他状況からみて人家、田畑又は道路その他財産を侵害するおそれがない場所にあるものについては、この限りでない。
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参照条文
第30条
【サージタンク】
サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。
③
次に掲げる場合について、水位の変動により溢水するおそれはなく、かつ、水路又は水車に悪影響を及ぼすおそれがないこと。ただし、溢水するおそれについては、余水を安全に放流するための余水吐き及び余水路を前条第4号イ及びロにより施設する場合は、この限りでない。
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参照条文
第31条
【水圧管路】
第33条
【水車及び揚水用のポンプ】
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