知的障害者福祉法施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【判定書の交付】
知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第11条第1項第2号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。
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参照条文
第2条
【居宅介護等に関する措置の基準】
法第15条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
第4条
【共同生活介護等に関する措置の基準】
法第15条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活介護等を提供し、又は共同生活介護等の提供を委託して行うものとする。
第5条
【都道府県又は国の負担】
法第25条又は第26条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の4又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第22条第3号又は第4号に掲げる費用(法第15条の4又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第27条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
第6条
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第30条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の30の3第1項から第4項までに定めるところによる。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月30日
2
この政令の施行の際精神薄弱者福祉法の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた届出で、この政令の施行の日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた届出とみなす。ただし、この政令の施行の日前に精神薄弱者福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月5日
第3条
(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条第三号中「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第一号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第十八条第一項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第一号)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号(社会福祉事業法等改正法附則第十八条第一項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第二号)」とする。
附則
平成15年4月1日
2
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年9月26日
第4条
(知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法附則第四項の規定による国の貸付けについては、第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行令附則第二項から第六項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第二項中「法附則第五項」とあるのは「障害者自立支援法附則第六十条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第五項」と、同令附則第三項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第四項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法附則第四項」と、同令附則第五項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第六項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法附則第六十条の規定によりなおその効力を有することとされた知的障害者福祉法附則第八項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。