石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成15年12月25日 制定
第22条
【承継計画書の作成基準】
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第4条第1項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
①
法第6条の規定による改正前の石油公団法第19条第1項第3号から第9号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第9条の2各号に掲げる業務に係る権利及び義務は、機構が承継するものとすること。
第23条
【機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
第26条
【納付金の帰属する会計】
1
法附則第9条第1項の規定による国庫納付金については、その納付金額を政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させるものとする。
第28条
【金属鉱業債券及び石油債券に係る経過措置】
1
金属鉱業事業団が法第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第25条第1項の規定により発行した金属鉱業債券に係る金属鉱業債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第19条第1項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その金属鉱業債券原簿に係る金属鉱業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第14条第2項第1号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第14条第2項第1号」と、同令第20条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
2
石油公団が法第6条の規定による改正前の石油公団法第25条第1項の規定により発行した石油債券に係る石油債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の石油債券令第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条第1項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その石油債券原簿に係る石油債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の石油債券令第3条第2項第1号」と、同令第9条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。