• 砂利採取法施行令
    • 第1条 [違反行為者に対する措置命令]
    • 第2条 [報告の徴収]
    • 第3条 [手数料]
    • 第4条 [経済産業大臣が指示をすることができる事務]
    • 第5条 [権限の委任]
    • 第6条 [河川法施行令との関係]

砂利採取法施行令

平成16年3月24日 改正
第1条
【違反行為者に対する措置命令】
砂利採取法(以下「法」という。)第23条第2項の規定により、都道府県知事は河川区域等以外の区域において同項に規定する違反行為を行なつた者に対し、河川管理者は河川区域等の区域において同項に規定する違反行為を行なつた者に対し、同項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。
第2条
【報告の徴収】
法第33条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は河川区域等以外の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。
第3条
【手数料】
法第35条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
一 法第16条の認可を受けようとする者三万六千九百円三万五千七百円
二 法第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者一万六千四百円一万五千五百円
三 法第30条第2項において準用する採石法第34条第2項の規定による決定の申請をする者四万五千六百円四万四千五百円
第4条
【経済産業大臣が指示をすることができる事務】
法第41条の2の政令で定める事務は、法第23条第33条及び第34条第2項の規定により都道府県知事が行う事務とする。
第5条
【権限の委任】
法第33条第34条第1項及び第41条の2の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第33条及び第34条第1項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
法第33条及び第34条第3項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第6条
【河川法施行令との関係】
その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第16条の認可又は法第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であつて河川法施行令第16条の8第1項の許可を要するものについて、同項の許可があつたものとみなす。
前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第16条の8第1項の許可に基づく地位は、同令第16条の9第1項又は第2項の規定にかかわらず、法第8条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
法第16条の認可がその効力を失つたときは、第1項の規定により当該認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第16条の8第1項の許可は、その効力を失う。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同年七月十六日から施行する。
附則
昭和45年8月7日
この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和52年9月9日
この政令は、昭和五十二年九月十六日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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