砂利採取法施行令
平成16年3月24日 改正
第3条
【手数料】
法第35条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 法第16条の認可を受けようとする者 | 三万六千九百円 | 三万五千七百円 |
二 法第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者 | 一万六千四百円 | 一万五千五百円 |
三 法第30条第2項において準用する採石法第34条第2項の規定による決定の申請をする者 | 四万五千六百円 | 四万四千五百円 |
第6条
【河川法施行令との関係】
1
その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第16条の認可又は法第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であつて河川法施行令第16条の8第1項の許可を要するものについて、同項の許可があつたものとみなす。
2
前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第16条の8第1項の許可に基づく地位は、同令第16条の9第1項又は第2項の規定にかかわらず、法第8条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。