砂利採取法
平成23年7月22日 改正
第6条
【登録の拒否】
1
都道府県知事は、第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第8条
【承継】
1
砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
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参照条文
第16条
【採取計画の認可】
砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法第6条第1項に規定する河川区域(同法第58条の2第1項の規定により指定されたものを含む。)、同法第54条第1項に規定する河川保全区域及び同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第7条に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項、第11条第3項又は第98条の規定により、同法第26条第1項及び第27条第1項若しくは第55条第1項及び第58条の4第1項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。))の認可を受けなければならない。
第20条
【変更の認可等】
1
第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第22条
【認可採取計画の変更命令】
都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
第23条
【緊急措置命令等】
1
都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
第24条
【廃止の届出】
第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
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参照条文
第28条
【河川法の準用】
1
河川法第15条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第5条第1項の2級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第16条の認可又は第20条第1項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
2
河川法第35条第2項及び第36条第5項の規定は、河川管理者(都道府県知事及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長を除く。)が第16条の認可又は第20条第1項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
第29条
【標識の掲示】
砂利採取業者は、第16条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
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参照条文
第30条
【鉱業権者との協議】
1
砂利採取業を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。
3
鉱業法第126条から第132条までの規定は、前項において準用する採石法第34条第2項の決定についての審査請求に、鉱業法第135条の規定は、当該決定の取消しの訴えに準用する。この場合において、同法第127条第1項中「又は異議申立人」とあるのは「及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第130条中「又は異議申立人及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。
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参照条文
第34条
【立入検査等】
1
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は河川区域等以外の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
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参照条文
第39条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
1
この法律の規定による処分(第30条第2項において準用する採石法第34条第2項の決定を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
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参照条文
第41条
【砂利採取業者に対する指導等】
2
河川法その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。
第41条の2
【経済産業大臣の指示】
経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。
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参照条文
附則
平成11年7月16日
第104条
(砂利採取法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第三百二十八条の規定による改正前の砂利採取法(以下この条において「旧砂利採取法」という。)第三条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧砂利採取法第三条の登録をした当該都道府県知事による第三百二十八条の規定による改正後の砂利採取法(以下この条において「新砂利採取法」という。)第三条の登録を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧砂利採取法第三条の通商産業大臣の登録(旧砂利採取法第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧砂利採取法第五条第一項の砂利採取業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置しているものの所在地を管轄する都道府県知事による新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなす。
3
この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧砂利採取法第十六条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧砂利採取法第二十条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って砂利の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなす。
4
この法律の施行の際現にされている旧砂利採取法第三条の都道府県知事の登録の申請(旧砂利採取法第七条第一項又は第三項第二号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧砂利採取法第七条第三項第二号に該当して都道府県知事にされている旧砂利採取法第三条の登録の申請は、当該都道府県知事(第三項の規定により新砂利採取法第三条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
6
この法律の施行の際現にされている旧砂利採取法第三条の通商産業大臣の登録の申請(旧砂利採取法第七条第三項第一号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
7
この法律の施行の際現に旧砂利採取法第七条第三項第一号に該当して通商産業大臣にされている旧砂利採取法第三条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第一項及び第三項の規定により新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)