研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則
平成25年6月28日 制定
第3条
【品質管理監督システムに係る要求事項】
第7条
【記録の管理】
1
発電用原子炉設置者は、この規則に規定する記録その他要求事項への適合及び品質管理監督システムの実効性のある実施を実証する記録の対象を明らかにするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、これを管理しなければならない。
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参照条文
第8条
【経営責任者の関与】
第17条
【経営責任者照査】
1
経営責任者は、品質管理監督システムについて、その妥当性及び実効性の維持を確認するための照査(品質管理監督システム、品質方針及び品質目標の改善の余地及び変更の必要性の評価を含む。以下「経営責任者照査」という。)を、あらかじめ定めた間隔で行わなければならない。
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参照条文
第18条
【経営責任者照査に係るプロセス入力情報】
第25条
【個別業務に必要なプロセスの計画】
第29条
【設計開発計画】
1
発電用原子炉設置者は、設計開発(発電用原子炉施設に必要な要求事項を考慮し、発電用原子炉施設の仕様を定めることをいう。以下同じ。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定するとともに、設計開発を管理しなければならない。
第33条
【設計開発の検証】
第34条
【設計開発の妥当性確認】
1
発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を、規定された性能、使用目的又は意図した使用方法に係る要求事項に適合するものとするために、当該発電用原子炉施設に係る設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確認(以下この条において「設計開発妥当性確認」という。)を実施しなければならない。
第35条
【設計開発の変更の管理】
第36条
【調達プロセス】
第38条
【調達物品等の検証】
2
発電用原子炉設置者は、調達物品等の供給者の施設において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法を、前条の調達物品等要求事項の中で明確にしなければならない。
第40条
【個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認】
第52条
【データの分析】
第54条
【是正処置】
第55条
【予防処置】