研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第2条
【定義】
第3条
【発電用原子炉の設置の許可の申請】
1
法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
②
法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。
ロ
発電用原子炉施設の一般構造
(2)
耐津波構造(研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第〇〇〇号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第5条に規定する基準津波に対して発電用原子炉施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。)
⑦
法第43条の3の5第2項第10号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項について記載すること。
第5条
【変更の許可の申請】
1
令第20条の3の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては、連続最大熱出力を記載し、法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては、第3条第1項第2号に掲げる区分によって記載し、法第43条の3の5第2項第8号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあっては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、法第43条の3の5第2項第9号の放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあっては、第3条第1項第6号に掲げる事項によって記載し、法第43条の3の5第2項第10号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては、第3条第1項第7号に掲げる区分によって記載すること。
第6条
【許可を要しない発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更】
法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものであって、次に掲げるものとする。
①
第3条第1項第2号二(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備の構造の変更であって、発電用原子炉施設が同一の工場又は事業所内に二以上存する場合において使用済燃料貯蔵当該設備の全部又は一部を共用するもの(当該設備に貯蔵する使用済燃料の種類の変更を伴うものを除く。)
②
第3条第1項第2号トの放射性廃棄物の廃棄施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の構造の変更であって、発電用原子炉施設が同一の工場又は事業所内に二以上存在する場合において気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備当該施設等の全部又は一部を共用するもの
④
第3条第1項第2号ヌ(1)の非常用電源設備の構造の変更であって、許可を受けた構造と同一の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄電池の数を増加するもの(当該設備に接続する設備の変更を伴うものを除く。)
第7条
【発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出】
第8条
【工事の計画の認可を要しない工事】
1
法第43条の3の9第1項の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設の設置又は変更の工事は、次に掲げるもの以外のものとする。
②
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)に係る工事(以下「制限工事」という。)(前号に掲げるものを除く。)
2
法第43条の3の9第2項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は品質管理監督システムの計画(研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第12号)第12条第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更を伴うもの以外の変更とする。
第9条
【工事の計画の認可等の申請】
4
工事の計画の全部につき一時に法第43条の3の9第1項の規定による認可又は同条第2項の規定による変更の認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可又は変更の認可を申請することができる。この場合において、第1項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。
第10条
【工事の計画に係る軽微な変更の届出】
⊟
参照条文
第11条
【工事の計画の届出を要する工事等】
1
法第43条の3の10第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)とする。
第12条
【工事の計画の届出】
4
工事の計画の全部につき一時に法第43条の3の10第1項の規定による届出をすることができないときは、その理由を付し、分割して届出をすることができる。この場合において、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第13条
【申請書又は届出書の記載事項の一部の省略】
法第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て記載することを要しない旨の指示をしたものについては、第9条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、記載することを要しない。
第14条
【添付書類の省略】
法第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第9条第3項又は第12条第3項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第15条
【使用前検査の申請】
第16条
【使用前検査の実施】
使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、原子力施設検査官(法第43条の3の11第3項において準用する法第16条の3第3項の規定に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が使用前検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員(法第66条の資格を有する者をいう。以下同じ。))が同表の下欄に掲げる検査事項(同表第1号の下欄に掲げる検査事項については、可搬型の機械又は器具に係る検査事項を除く。)について行うものとする。
工事の工程 | 検査事項 |
一 原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設(排気筒を除く。)、放射線管理施設又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 | 原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設(排気筒を除く。)、放射線管理施設又は原子炉格納施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 一 材料検査 二 寸法検査 三 外観検査 四 組立て及び据付け状態を確認する検査 五 耐圧検査 六 漏えい検査 七 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 |
二 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時 | 一 蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの イ 材料検査 ロ 寸法検査 ハ 外観検査 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 二 補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの イ 材料検査 ロ 寸法検査 ハ 外観検査 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 ホ 耐圧検査 ヘ 漏えい検査 |
三 発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時 | 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設、非常用電源設備、常用電源設備、火災防護設備、浸水防護施設、補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)、非常用取水設備、敷地内土木構造物及び緊急時対策所の機能又は性能であって、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査 |
四 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 | 原子炉本体、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)及び発電機の機能又は性能であって、発電用原子炉が臨界に達する時に必要なものを確認する検査 |
五 工事の計画に係る全ての工事が完了した時 | 発電用原子炉の出力運転時における発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査 |
第17条
【使用前検査を要しない場合】
法第43条の3の11第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第18条
【機構が行う使用前検査等】
1
法第43条の3の11第3項において準用する法第16条の3第3項の規定により原子力規制委員会が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
②
第16条の表の上欄第3号に掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設であって、原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の機能又は性能を確認する検査のうち、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却設備及び機器冷却系設備並びに別表第二の中欄に掲げる記載事項のうち基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置に係るもの
ロ
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設であって、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の機能又は性能を確認する検査のうち、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備(原子炉の非常停止並びに工学的安全施設及びこれ以外の設備であって、重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動に必要な計測制御系統施設をいう。以下この項において同じ。)及び制御用空気設備並びに別表第二の中欄に掲げる記載事項のうち基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置に係るもの
ハ
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設であって、原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち、真空逃がし装置及び放射性物質及び可燃性ガス濃度制御設備並びに別表第二の中欄に掲げる記載事項のうち基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置に係るもの
ニ
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、蒸気タービン、発電用原子炉の運転を管理するための制御装置、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、常用電源設備、火災防護設備、浸水防護施設、補機駆動用燃料設備(非常用電源設備又は補助ボイラーに係るものを除く。)、非常用取水設備、敷地内土木構造物及び緊急時対策所並びに別表第二の中欄に掲げるこれらの基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置の機能又は性能を確認する検査
④
第16条の表の上欄第5号に掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ
発電用原子炉の停止時において実施する検査のうち次に掲げるもの
(1)
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設であって、原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の機能又は性能を確認する検査のうち、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却設備、及び機器冷却系設備並びに別表第二の中欄に掲げる記載事項のうち基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置に係るもの
(2)
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設であって、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の機能又は性能を確認する検査のうち、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備並びに別表第二の中欄に掲げる記載事項のうち基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置に係るもの
(3)
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設であって、原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち、真空逃がし装置及び放射性物質及び可燃性ガス濃度制御設備並びに別表第二の中欄に掲げる記載事項のうち基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置に係るもの
(5)
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、蒸気タービン、発電用原子炉の運転を管理するための制御装置、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、常用電源設備、火災防護設備、浸水防護施設、補機駆動用燃料設備(非常用電源設備又は補助ボイラーに係るものを除く。)、非常用取水設備、敷地内土木構造物、緊急時対策所並びに別表第二の中欄に掲げるこれらの基本設計方針、適用基準及び適用規格に係る設備又は装置の機能又は性能を確認する検査
2
前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設の構造、材料その他の関係により原子力規制委員会が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該発電用原子炉施設に係る検査は、原子力規制委員会が自ら行うものとする。
第19条
【機構が行う使用前検査の通知書等】
1
原子力規制委員会は、第15条第1項の申請書の提出を受けた場合には、第16条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第43条の3の11第3項において準用する法第16条の3第3項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
原子力規制委員会は、第15条第1項の申請書の提出又は同条第3項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第43条の3の11第3項の規定において準用する法第16条の3第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
⊟
参照条文
第23条
【燃料体検査の申請】
⊟
参照条文
第24条
【燃料体検査の実施】
法第43条の3の12第1項の原子力規制委員会規則で定める加工の工程は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該加工の工程ごとに、原子力施設検査官(法第43条の3の12第6項の規定に基づき機構が法第43条の3の12第1項の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
加工の工程 | 検査事項 |
一 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時 | 燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査 |
二 燃料要素の集合体である燃料体については、燃料要素の加工が完了した時 | 燃料要素の集合体である燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 湾曲度を確認する検査 三 外観検査 四 表面汚染密度検査 五 溶接部の非破壊検査 六 ヘリウム漏えい検査(三の項の下欄第3号の検査が行われる場合を除く。) |
三 加工が完了した時 | 組み立てられた燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 外観検査 三 ヘリウム漏えい検査(二の項の下欄第6号の検査が行われる場合を除く。) |
第25条
【燃料体検査を要しない場合】
法第43条の3の12第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により、原子力規制委員会が支障がないと認めて前条の表の上欄の加工の工程の全部又は一部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合とする。
⊟
参照条文
第26条
【燃料体の設計の認可】
⊟
参照条文
第28条
【機構が行う燃料体検査の通知書等】
1
原子力規制委員会は、第23条第1項の申請書の提出を受けた場合には、第24条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第43条の3の12第6項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
原子力規制委員会は、第23条第1項の申請書の提出又は同条第3項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第43条の3の12第6項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
⊟
参照条文
第31条
【溶接事業者検査を行うべき発電用原子炉施設】
法第43条の3の13第1項の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設は、次に掲げるとおりとする。
④
原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設又は原子炉格納施設のうち原子炉格納容器安全設備、放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備若しくは圧力逃がし装置に属する管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。)
⑤
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設(排気筒を除く。以下この条において同じ。)若しくは放射線管理施設に属する容器(第2号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
⑥
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設若しくは放射線管理施設に属する容器(第2号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第3号及び第4号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接を必要とするもの
⊟
参照条文
第33条
【溶接事業者検査の記録】
2
溶接事業者検査の結果の記録は、前項第1号から第6号までに掲げる事項については、当該検査に係る原子炉容器等の存続する期間保存するものとし、同項第7号から第11号までに掲げる事項については、当該溶接事業者検査を行った後最初の法第43条の3の13第7項の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
⊟
参照条文
第34条
【溶接事業者検査を要しない場合】
法第43条の3の13第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
②
次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設に属する設備として使用する場合
ロ
発電用原子炉施設(一般高圧ガス保安規則第2条第1号、第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する同法第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
第35条
【溶接安全管理審査の申請】
法第43条の3の13第3項の審査(以下「溶接安全管理審査」という。)を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第37条
【溶接安全管理審査の実施時期】
法第43条の3の13第3項の原子力規制委員会規則で定める時期は、次のとおりとする。
①
直近の法第43条の3の13第7項の通知(この号に規定する耐圧試験に係る通知であって、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織に係るものを除く。以下この条において単に「通知」という。)において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、耐圧試験を行う時期及び当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
第41条
【施設定期検査を受ける発電用原子炉施設】
1
法第43条の3の15第1項の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設は、次に掲げるもの以外のものとする。
①
原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設(次号に掲げるものを除く。)、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設(排気筒を除く。)、放射線管理施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備
2
前項の規定にかかわらず、法第43条の3の32第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる発電用原子炉施設(以下「廃止措置対象施設」という。)については、法第43条の3の15第1項の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設は、次に掲げるもの(核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものに限る。)以外のものとする。
第42条
【施設定期検査の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
⑤
前回の施設定期検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類(発電用原子炉施設の運転の開始後最初に行われる施設定期検査に係る申請の場合にあっては、第15条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を説明する書類)の内容に変更があった場合には、その変更の内容を説明する書類
⑥
前回の施設定期検査において提出した第3号及び第4号に掲げる事項を説明する書類(発電用原子炉施設の運転の開始後最初に行われる施設定期検査に係る申請の場合にあっては、第15条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を説明する書類)に記載された事項について評価を行い、当該事項を変更した場合は、その評価の結果を記載した書類
第43条
【施設定期検査の実施】
1
施設定期検査は、次に掲げる事項のうち、前条第2項各号に掲げる事項を説明する書類において記載された定期事業者検査に係る事項について、施設定期検査を受ける者が行う定期事業者検査に原子力施設検査官(法第43条の3の15第2項において準用する法第16条の5第3項の規定に基づき機構が施設定期検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員。次項において同じ。)が立ち会い、又はその定期事業者検査の記録を確認することにより行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、廃止措置対象施設に係る施設定期検査については、次に掲げる事項について、施設定期検査を受ける者が行う試運転その他の機能及び作動の状況を確認するための検査に原子力施設検査官が立ち会い、又はその検査の記録を確認することにより行うものとする。
第44条
【施設定期検査の実施時期】
1
法第43条の3の15第1項の原子力規制委員会規則で定める時期は、直近の施設定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期とする。ただし、特定重要発電用原子炉施設のうち、発電用原子炉の設置又は基数の増加の工事の後、施設定期検査を受けていないものにあっては、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期とする。
2
前項の規定にかかわらず、廃止措置対象施設については、法第43条の3の15第1項の原子力規制委員会規則で定める時期は、直近の施設定期検査が終了した日以降九月を超えない時期(原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)とする。
第46条
【機構が行う施設定期検査等】
1
法第43条の3の15第2項の原子力規制委員会規則で定める特定重要発電用原子炉施設は、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設(排気筒を除く。)、放射線管理施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備とする。
2
前項の規定にかかわらず、廃止措置対象施設については、法第43条の3の15第2項の原子力規制委員会規則で定める特定重要発電用原子炉施設は、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設及び非常用電源設備のうち核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものとする。
4
前項の規定にかかわらず、廃止措置対象施設については、法第43条の3の15第2項において準用する法第16条の5第3項の規定により原子力規制委員会が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
第47条
【機構が行う施設定期検査の通知書等】
1
原子力規制委員会は、第42条第1項又は第3項の申請書の提出を受けた場合には、第43条第1項各号に掲げる事項又は第41条第2項に掲げる施設に係る施設定期検査について行うべき検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第43条の3の15第2項において準用する法第16条の5第3項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2
原子力規制委員会は、第42条第1項若しくは第3項の申請書の提出又は同条第4項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第43条の3の15第2項において準用する法第16条の5第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
⊟
参照条文
第50条
【定期事業者検査を行うべき発電用原子炉施設】
法第43条の3の16第1項の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設は、次に掲げるものとする。
第54条
【定期安全管理審査の申請】
法第43条の3の16第4項の審査(以下「定期安全管理審査」という。)を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第56条
【定期安全管理審査の対象となる事項】
2
直近の法第43条の3の16第6項において準用する法第43条の3の13第7項の通知において定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織については、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の規定を適用しない。
第57条
【定期安全管理審査結果の通知】
2
原子力規制委員会は、法第43条の3の16第6項において準用する法第43条の3の13第7項の通知(機構が行った法第43条の3の16第4項の規定による審査の結果に基づく同条第6項において準用する法第43条の3の13第6項の評定の結果に限る。)の写し一通を機構に送付するものとする。
第58条
【電磁的方法による保存】
1
第33条第1項各号及び第53条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第43条の3の13第1項並びに第43条の3の16第1項及び第3項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
第59条
【運転計画】
1
法第43条の3の17の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2
当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第43条の3の5第1項の規定による発電用原子炉の設置の許可若しくは法第43条の8第1項の規定による変更の許可を受け、又は法第43条の3の8第4項の規定による届出をして、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後又は当該届出が受理された日から三十日(法第43条の3の8第5項の規定により短縮され、又は同条第7項の規定により延長された場合には、当該短縮され、又は延長された期間)を経過後速やかに届け出るものとする。
⊟
参照条文
第60条
【合併及び分割の認可の申請】
1
法第43条の3の18第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【記録】
1
法第43条の3の21の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 発電用原子炉施設の保守管理記録 イ 法第43条の3の11第1項の規定による使用前検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ロ 法第43条の3の15第1項の規定による施設定期検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ハ 第75条の規定による巡視及び点検の状況(法第43条の3の32第2項の認可を受けた場合の廃止措置対象施設においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名 | 毎日一回。ただし、法第43条の3の32第2項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出した場合における当該廃止措置対象施設に係る巡視にあっては毎週一回とする。 | 巡視又は点検を実施した施設又は設備を廃棄した後五年が経過するまでの期間 |
ニ 第76条第1項第4号の規定による保守管理の実施状況及びその担当者の氏名 | 保守管理の実施の都度 | 保守管理を実施した発電用原子炉施設を解体又は廃棄した後五年が経過するまでの期間 |
ホ 第76条第1項第5号の規定による保守管理に関する方針、保守管理の目標及び保守管理の実施に関する計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 | 評価の都度 | 評価を実施した発電用原子炉施設の保守管理に関する方針、保守管理の目標又は保守管理の実施に関する計画の改訂までの期間 |
二 運転記録(法第43条の3の32第2項の認可を受けた発電用原子炉に係るものを除く。) イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 | 連続して | 十年間 |
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 |
ハ 制御材の位置 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ニ 再結合装置内の温度 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ホ 発電用原子炉に使用している冷却材及び減速材(流体の場合に限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 | 毎日一回 | 一年間 |
ヘ 発電用原子炉内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 |
ト 運転開始前及び運転停止後の発電用原子炉施設の点検 | 開始及び停止の都度 | 一年間 |
チ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急遮断及び運転停止の日時 | その都度 | 一年間 |
リ 警報装置から発せられた警報の内容 | その都度 | 一年間 |
ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 | 運転開始及び交代の都度 | 一年間 |
三 燃料体の記録(法第43条の3の32第2項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。) イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 | 受渡しの都度 | 十年間 |
ロ 発電用原子炉への燃料体の種類別の挿入量 | 挿入の都度 | 取出後十年間 |
ハ 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しの都度 | 十年間 |
ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しの都度又は毎月一回 | 十年間 |
ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 |
ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 | 払出しの都度 | 十年間 |
ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 | 挿入前及び取出後 | 取出後十年間 |
チ 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料の記録 (1) 外観 (2) 最高燃焼度 (3) 取出しから容器への封入までの期間 (4) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置 | 払出しの都度 | 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 |
三の二 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料を封入した容器の記録 イ 外観 ロ 漏えい率 ハ 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充てんした後の湿度並びに充てんした不活性ガスの成分、量及び圧力 ニ 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観 ホ 重量 | 払出しの都度 | 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 |
四 放射線管理記録 イ 原子炉本体(法第43条の3の32第2項の認可を受けた場合を除く。)、使用済燃料の貯蔵施設(法法第43条の3の32第2項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 | 毎日運転中一回。ただし、法第43条の3の32第2項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎日一回とし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎週一回とする。 | 十年間 |
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回 | 十年間 |
ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により発電用原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては、三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第5項に定める期間 |
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ト 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日時、場所及び方法 | 廃棄の都度 | 第7項に定める期間 |
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第7項に定める期間 |
ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名 | 広がりの防止及び除去の都度 | 一年間 |
五 発電用原子炉施設等の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の日時 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | その都度 | 第7項に定める期間 |
六 気象記録 イ 風向及び風速 | 連続して | 十年間 |
ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
七 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画 | 策定の都度 | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
八 第65条の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 |
九 第72条第1項の規定による発電用原子炉施設の定期的な評価の結果 | 評価の都度 | 第7項に定める期間 |
十 第86条に規定する防護措置の記録 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ロ 第86条第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 五年間 |
ハ 第86条第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育又は訓練の実施の都度 | 五年間 |
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の都度 | 五年間 |
十一 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる発電用原子炉施設の設備の名称 | 法第43条の3の32第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第7項に定める期間 |
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果 | 選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果 | 評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度の測定結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
第63条
【電磁的方法による保存】
1
法第43条の3の21に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
第64条
【品質保証】
1
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、保安規定に基づき品質保証計画を定め、これに基づき保安活動(第73条から第85条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
第68条
【保安活動の実施】
第70条
【保安活動の改善】
品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
①
不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置(以下「是正処置」という。)に関する手順(第129条各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
第71条
【作業手順書等の遵守】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書(以下「作業手順書等」という。)を定め、これらを遵守しなければならない。
第73条
【管理区域への立入制限等】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次に掲げる措置を採らなければならない。
第74条
【線量等に関する措置】
2
前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
⊟
参照条文
第75条
【発電用原子炉施設の巡視及び点検】
1
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者(法第43条の3の32第2項の認可を受けた者を除く。)は、毎日一回以上、発電用原子炉施設の保全に従事する者に発電用原子炉施設について巡視させ、次に掲げる施設及び設備について点検を行わせなければならない。
2
法第43条の3の22第1項の規定により、法第43条の3の32第2項の認可を受けた発電用原子炉設置者は、毎週一回以上(核燃料物質が廃止措置対象施設内に存在する場合は毎日一回以上)、発電用原子炉施設の保全に従事する者に廃止措置対象施設について巡視させなければならない。
⊟
参照条文
第76条
【発電用原子炉施設の保守管理】
1
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転中及び運転停止中における発電用原子炉施設の保全のために行う点検、試験、検査、補修、取替え、改造その他の必要な措置(以下「保守管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
法第43条の3の5第1項の許可若しくは法第43条の3の8第1項の変更の許可に係る申請書若しくは法第62条の2第1項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類又はそれらの添付書類に記載された発電用原子炉施設の性能が維持されるよう発電用原子炉施設の保守管理に関する方針(以下「保守管理方針」という。)を定めること。ただし、法第43条の3の32第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
②
前号ただし書の場合においては、法第43条の3の32第2項の認可若しくは法第43条の3の32第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された発電用原子炉施設の性能が維持されるよう発電用原子炉施設(当該認可を受けた廃止措置計画においてその性能を維持すべきものとされる発電用原子炉施設に限る。)の保守管理方針を定めること。
④
前号に規定する保守管理の目標を達成するため、次の事項を定めた保守管理の実施に関する計画を策定し、当該計画に従って保守管理を実施すること。
ロ
発電用原子炉施設の点検、試験、検査、補修、取替え及び改造等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度並びに時期(発電用原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第43条の3の32第2項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
⊟
参照条文
第77条
【発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価】
1
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
発電用原子炉施設の安全を確保する機能を有する機器及び構造物、研究開発段階発電用原子炉及びその附属設備の位置、構造及び設備の基準を定める規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第9号。以下「研開炉設置許可基準」という。)第2条第2項第10号に規定する重大事故等対処設備(同規則第39条第1項に規定する常設設備に限る。)を設置する同規則第2条第2項第10号に規定する重大事故等対処施設に属する機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行うこと。
2
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過した発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに、前項に規定する安全上重要な機器等並びに前項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間において実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならない。
3
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後四十年を経過した発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過した日以降十年を超えない期間ごとに、第1項に規定する機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならない。
4
発電用原子炉設置者は、第87条第1項第10号の発電用原子炉の運転期間を変更する場合その他前三項の評価を行うために設定した条件、評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前三項の長期保守管理方針を変更しなければならない。
第78条
【火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において火災が発生した場合(以下「火災発生時」という。)における発電用原子炉施設(法第43条の3の32第2項の認可を受けたものであって、廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しないものを除く。以下この条から第81条までにおいて同じ。)の保全のための活動(消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。以下同じ。)を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第79条
【内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設内における溢水(以下「内部溢水」という。)が発生した場合における発電用原子炉施設の保全のための体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において、重大事故に至るおそれのある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」という。)が発生した場合における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第81条
【大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。)が発生した場合における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第82条
【発電用原子炉の運転】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を採らなければならない。ただし、法第43条の3の32第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第83条
【工場又は事業所において行われる運搬】
1
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
4
発電用原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
第84条
【貯蔵】
1
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、法第43条の3の32第2項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。
第85条
【工場又は事業所内において行われる廃棄】
法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
④
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑦
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑪
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ
放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
ハ
放射性廃棄物を封入し、又は固形化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第62条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
第86条
【防護措置】
1
法第43条の3の22第2項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの | 次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの 六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び第10号に掲げるものを除く。) 十 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) 十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第3項に定める措置 |
2
前項の表第1号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるものとする。
②
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
③
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
④
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
⑤
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
⑥
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑦
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑧
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
⑨
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
ロ
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
⑬
中央制御室及び特定重大事故等対処施設(研開炉設置許可基準第2条第2項第12号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項及び第91条第1項において同じ。)に属する緊急時制御室については、次に掲げる措置を講ずること。
⑮
⑯
交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(第91条第1項において「防護区域外防護対象枢要設備」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
⑱
発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
22号
26号
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
3
第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第18号から第21号まで及び同項第24号から第29号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第28号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第87条
【保安規定】
1
法第43条の3の24第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を提出しなければならない。
⑥
電気主任技術者(電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者のうち同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
⑦
ボイラー・タービン主任技術者(電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者のうち同法第44条第1項第6号又は第7号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
24号
発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第129条の各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
3
法第43条の3の32第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第43条の3の24第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
⑱
発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第129条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
⊟
参照条文
第88条
【保安規定の遵守状況の検査】
1
法第43条の3の24第5項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。ただし、法第43条の3の32第2項の認可を受けた発電用原子炉施設に係る検査にあっては、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
第89条
【発電用原子炉の譲受けの許可の申請】
1
令第19条第1項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
⑥
令第19条第1項第10号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制整備に関する事項については、第3条第1項第7号に掲げる区分によって記載すること。
第90条
【発電用原子炉主任技術者の選任等】
⊟
参照条文
第91条
【核物質防護規定】
第96条
【型式証明の申請】
3
原子力規制委員会は、法第43条の3の29第1項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明をするときは、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付することができる。
第97条
【型式証明の変更】
1
法第43条の3の29第3項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器の設計の変更(前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)について承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第101条
【型式指定の申請の範囲】
法第43条の3の30第1項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。
第108条
【発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請】
1
法第43条の3の31第4項の規定により同条第1項の発電用原子炉を運転することができる期間の延長について認可を受けようとする者は、当該期間の満了前一年以上一年三月以内に次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第109条
【発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の基準】
法第43条の3の31第5項の原子力規制委員会規則で定める基準は、延長しようとする期間において、原子炉その他の設備が延長しようとする期間の運転に伴う劣化を考慮した上で研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第10号。以下「研開炉技術基準」という。)に定める基準に適合するものとする。
第110条
【廃止措置として行うべき事項】
法第43条の3の32第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、発電用原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第62条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第111条
【廃止措置計画の認可の申請】
1
法第43条の3の32第2項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第112条
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
1
法第43条の3の32第3項において準用する法第12条の6第3項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第115条
【廃止措置の終了の確認の申請】
第117条
【旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請】
法第43条の3の33第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第111条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第119条
【旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第43条の3の33第4項において準用する法第12条の7第4項の規定により、法第43条の3の33第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第112条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第121条
【旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合】
1
法第43条の3の33第4項の規定により準用される法第22条の9第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める場合(法第43条の3の15の規定の適用に係る場合に限る。)は、法第43条の3の33第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在する場合とする。
第129条
【事故故障等の報告】
法第62条の3第1項の規定により、発電用原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下次条及び第131条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
②
発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。ただし、次のいずれかに該当するときであって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除く。
③
発電用原子炉設置者が、安全上重要な機器等又は研開炉設置許可基準第2条第14号に規定する重大事故等対処設備(同条第40号に規定する常設設備に限る。)の点検を行った場合において、当該安全上重要な機器等が研開炉技術基準第17条に定める基準に適合していないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が研開炉技術基準第17条第1項若しくは第76条において準用する第17条第1項に定める基準に適合していないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。
⑤
前三号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。
⑥
発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
⑪
発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
第130条
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる応急の措置を採らなければならない。
⊟
参照条文
第131条
【報告の徴収】
第133条
【身分を示す証明書】
法第43条の3の24第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、様式第三によるものとし、法第43条の2第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、様式第四によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
第136条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第134条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
別表第一
【第八条、第十一条関係】
工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの |
一 設置の工事 | 発電用原子炉の設置 | |
二 変更の工事 | ||
発電用原子炉の基数の増加 | 発電用原子炉の基数の増加の工事 | |
発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの | ||
1 原子炉本体 | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 反射材 (4) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) (5) 原子炉容器支持構造物に係るもの (6) 原子炉容器付属構造物に係るもの (7) 原子炉容器内部構造物に係るもの (8) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 | 1 改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(水中ラック及び使用済燃料の密封性を監視する設備を除く。))(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの (4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係るもの (5) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの (6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)(ポンプを除く。)、使用済燃料貯蔵設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの 2 修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
3 原子炉冷却系統施設 | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの (3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (4) 一次冷却材の循環設備に係るもの (5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの (6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (8) 二次冷却材の循環設備に係るもの (9) 補助冷却設備に係るもの (10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの (11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの (12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの (13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの (14) ライニング設備 (15) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの (16) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの (17) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの 2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 余熱除去系設備に係るもの (2) 原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。) (3) 海水系設備(非常用のものに限る。)に係るもの (4) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備又は原子炉補機冷却設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの 2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等バウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却系設備又は海水系設備に係るもの 4 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの修理であって、余熱除去系設備、原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)又は海水系設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 蒸気タービンの設置 6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの (4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 7 蒸気タービンの取替え 8 蒸気タービンの修理であって、次に掲げるもの (1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。) |
4 計測制御系統施設 | 1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの 2 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式の変更を伴うもの (2) 中央制御室機能の変更を伴うもの (3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの (4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの 3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材に係るもの (3) 制御棒駆動装置 (4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。) (6) 破損燃料検出装置 (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (8) 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動信号の変更を伴うもの 4 計測制御系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、制御用空気設備に係るもの 2 発電用原子炉施設に係るものの修理であって、制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 計測装置に係るもの (3) ナトリウム漏えい検出装置に係るもの 4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え (2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
5 放射性廃棄物の廃棄施設 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの (2) 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの 2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
6 放射線管理施設 | 1 改造であって、次に掲げるもの (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの 2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽又は外部遮蔽又は中央制御室外の原子炉停止機能を有する場所、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの 3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備又は移動式周辺モニタリング設備に係るもの 2 修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、生体遮蔽装置に係るもの 4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は中央制御室外の原子炉停止機能を有する場所、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
7 原子炉格納施設 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 二次格納施設に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置 (4) ライニング設備 (5) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
8 その他発電用原子炉の附属施設 (1) 非常用電源設備 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの (2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ及びガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの (3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの (4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの (5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの (6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの (7) 冷却設備に係るもの (8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの (9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの 2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめに限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(2) 常用電源設備 | 1 発電機の設置 2 発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの 3 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置 4 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令第九条の表第六号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 7 遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 8 改造であって、常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。) 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造であって、次に掲げるもの(中欄に掲げるものを除く。) (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの (3) 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え 4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。) 6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
(3) 補助ボイラー | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの (4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの (5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの 5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置 | |
(4) 火災防護設備 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの (2) 消火設備に係るもの (3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(5) 浸水防護施設 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 外郭浸水防護設備に係るもの (2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物及び区画排水設備に限る。)に係るもの (3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物及び区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) | 改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料貯蔵設備に係るもの (2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの | 修理であって、燃料貯蔵設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(7) 非常用取水設備 | 改造 | 修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(8) 敷地内土木構造物 | 改造 | 修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(9) 緊急時対策所 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの (2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
別表第二
【第九条、第十二条、第十八条関係】
発電用原子炉施設の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | ||
1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 発電用原子炉施設の出力及び周波数(発電用原子炉別に記載すること。) | 送電関係一覧図 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書 工場又は事業所の概要を明示した地形図 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 発電用原子炉施設の熱精算図 熱出力計算書 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書 人が常時勤務し、又は頻繁に出入する敷地内の場所における線量に関する説明書 耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書(自然現象への配慮に関する説明を含む。) 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(第二条第二項第四号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面 取水口及び放水口に関する説明書 設備別記載事項のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根拠に関する説明書 環境測定装置(放射線管理用計測装置に係るものを除く。)の構造図及び取付箇所を明示した図面 炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書 安全設備(研開炉技術基準規則第二条第二項第九号に規定する安全設備をいう。)及び重大事故等対処設備(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。)が使用される条件の下における健全性に関する説明書 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書 通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 ナトリウム漏えいによる物理的又は化学的影響を抑制する措置に関する説明書 建物内に敷設するライニング設備の敷設範囲及び圧力開放ダンパの配置を明示した図面 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | ||
1 原子炉本体 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数) 2 炉心に係る次の事項 (1) 炉心形状、燃料集合体数(燃料の種類ごとに記載すること。)、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット等価厚さ (2) 燃料材の種類、燃料の濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び核燃料物質の最大装荷量(初装荷及び取替の別に記載すること。) (3) 核的・熱的制限値(反応度停止余裕、制御棒のうち調整棒による最大反応度添加率、出力係数、燃料材の最高温度及び炉心燃料集合体の被覆管最高温度(肉厚中心)) (4) 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 チ 下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 リ 連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヌ 連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 | 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 監視試験片の取付箇所を明示した図面 原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書 | |
4 原子炉容器に係る次の事項 (1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 (2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項 イ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 炉心上部機構上板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 炉心上部機構制御棒上部案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉容器内部構造物に係る上部支持板の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 5 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格 6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 | 1 燃料取扱設備に係る次の事項 (1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (2) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器に附属する機器 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ト 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 (5) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) | 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書 燃料貯蔵用容器、使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬容器及び炉外燃料貯蔵設備の冷却能力に関する説明書 使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃料貯蔵設備の遮蔽プラグの遮蔽能力に関する説明書 使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) | |||
5 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 炉外燃料貯蔵槽に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (2) 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ、材料及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (4) 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (5) ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。)に係る次の事項 イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 | |||
6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 7 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
3 原子炉冷却系統施設 | 原子炉冷却系統施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 一次冷却材の種類及び酸素濃度 2 原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力、温度及び流量 3 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度及び流量 4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 一次冷却系の系統数 (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 二次冷却材の種類及び酸素濃度 6 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量 7 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量 8 二次冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 二次冷却系の系統数 (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (7) 圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所 (8) 緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度 | 原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 蒸気タービンの給水処理系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 蒸気発生器、一次主冷却系中間熱交換器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書 蒸気タービンの制御方法に関する説明書 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類 安全弁及び逃がし弁の吹出 量計算書(バネ式のものに限る。) 緊急ドレンに関する説明書 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
9 補助冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (5) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 10 一次ナトリウム補助設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 11 二次ナトリウム補助設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 12 一次アルゴンガス系設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 | |||
13 二次アルゴンガス系設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 14 メンテナンス冷却系設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 15 ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。)に係る次の事項 (1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 16 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 17 原子炉補機冷却設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては原子炉補機冷却系設備)に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 | |||
18 機器冷却系設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 19 原子炉冷却系統設備(蒸気タービンに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 20 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 余熱除去系設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 2 海水系設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
蒸気タービンに係るものにあっては、次の事項 1 蒸気タービン本体に係る次の事項 (1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度 (2) 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数 (4) 復水器に係る次の事項 イ 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料 ロ 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数 2 蒸気タービンの附属設備に係る次の事項 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数 (2) 熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項 イ 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ロ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 給水ポンプの種類、原動機の種類、出力及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、貯水設備の種類、容量及び個数並びに給水処理設備の種類、容量及び個数 (4) 管等に係る次の事項 イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ、材料及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。) ロ 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 ハ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 3 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
4 計測制御系統施設 | 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項 1 制御用空気設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) 2 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 計測制御系統施設に係る機器(計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。) 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 工学的安全施設等の起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書 中央制御室の機能に関する説明書、中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能並びに緊急時制御室の機能に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 (1) 発電用原子炉の制御方式 原子炉の反応度の制御方式並びに安全保護系及びそれ以外の重大な事故時に係る原子炉を安全停止するための回路(以下「安全保護系等」という。) (2) 発電用原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法、一次及び二次冷却材流量の制御方法並びに安全保護系等の制御方法 2 制御材に係る次の事項 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数 (2) 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数 3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数 4 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (9) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (10) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) | |||
5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 6 破損燃料検出設備に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数、設定値及び原子炉非常停止信号を発信させない条件 8 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備(以下「工学的安全施設等」という。)の起動信号の種類、検出器の種類、個数及び工学的安全施設等の意作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設等の作動信号を発信させない条件 9 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 10 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式 2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 3 緊急時制御室操作機能 | |||
5 放射性廃棄物の廃棄施設 | 1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料 2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。) (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度)、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器(放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあっては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料 (6) 固体状の放射性廃棄物(原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限る。)の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料 (7) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (8) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (9) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (10) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (11) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (12) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (13) ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (14) 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち(1)から(13)までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (15) 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 (16) 排気筒の名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。) | 放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排気筒を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 排気筒の設置場所を明示した図面 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。) 流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書 放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
3 堰その他の設備に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 (2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰(放射性廃棄物運搬用容器にあっては、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備)の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 5 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
6 放射線管理施設 | 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 緊急時制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 使用済燃料貯蔵槽エリア(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては、使用済燃料貯蔵プールエリア)の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所 | 放射線管理施設に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書 放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 中央制御室及び緊急時制御室の居住性に関する説明書 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
2 換気設備(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に設置するもの(非常用のものに限る。)並びに放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの並びに原子炉格納施設換気空調設備及び窒素雰囲気調節設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 (1) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) (3) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率 (5) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 二次主冷却材中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 一次アルゴンガス設備設置室内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 燃料出入機冷却ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 2 生体遮蔽装置(原子炉本体遮蔽、一次主冷却系遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、及び外部遮蔽並びに中央制御室外の原子炉停止機能を有する場所、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
7 原子炉格納施設 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数 (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉格納容器配管貫通部、電気配線貫通部及び格納容器貫通部スリーブの名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成(貫通部スリーブを除く。)、主要寸法及び材料 2 二次格納施設に係る次の事項 (1) 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料 (2) アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料 | 原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。) 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 (1) 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (2) 放射性物質及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ト 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) リ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヌ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) ル 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに電熱器の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヲ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ワ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) カ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヨ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) | |||
(3) 圧力逃がし装置に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) ホ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 5 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
8 その他発電用原子炉の附属施設 (1) 非常用電源設備 | 1 常用電源設備との切換方法 2 非常用発電装置に係る次の事項 (1) ガスタービンに係る次の事項 イ ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) ハ 調速装置及び非常調速装置の種類 ニ ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 1 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 空気冷却器に係る次の事項 1 種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 ト ガスタービンに附属する管に係る次の事項 1 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) 2 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) | 非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 燃料系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(2) 内燃機関に係る次の事項 イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数並びに取付箇所並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類 ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 燃料設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) (5) 発電機に係る次の事項 イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 励磁装置の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 保護継電装置の名称及び種類 ニ 原動機との連結方法 | |||
(6) 冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) ヘ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ト 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係る次の事項 (1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | |||
(2) 常用電源設備 | 1 発電機に係る次の事項 (1) 発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力 (2) 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) (3) 保護継電装置の種類 (4) 原動機との連結方法 2 変圧器に係る次の事項 (1) 変圧器の種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法、個数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別 (2) 保護継電装置の種類 3 遮断器に係る次の事項 (1) 遮断器の種類、電圧、電流、遮断電流、遮断時間、個数及び取付箇所 (2) 保護継電装置の種類 4 常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 常用電源設備の健全性に関する説明書 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) 短絡強度計算書 三相短絡容量計算書 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(3) 補助ボイラー | 1 補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 3 節炭器の伝熱面積 4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 6 ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項 (1) 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力 (2) 貯水設備の種類、容量及び個数 7 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数 9 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 10 ボイラーに附属する管等に係る次の事項 (1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 (3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 11 油燃焼用機器に係る次の事項 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量 (3) 熱交換器の種類及び個数 12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量 13 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 14 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 15 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 16 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 水循環系統図 補助ボイラーに属する燃料系統図 強度に関する説明書 構造図 補助ボイラーの基礎に関する説明書 制御方法に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(4) 火災防護設備 | 1 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料 2 消火設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) 3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 火災区域構造物及び火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(5) 浸水防護施設 | 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 (2) 区画排水設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) 3 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) | 1 燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 2 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(7) 非常用取水設備 | 1 取水設備(非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 2 非常用取水設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 非常用取水設備の配置を明示した図面 耐震性に関する説明書 構造図 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(8) 敷地内土木構造物 | 1 敷地内土木構造物(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施するためのものに限る。)の名称、種類、設置場所及び個数 2 敷地内土木構造物の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 斜面安定性に関する説明書(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施する場合のものに限る。) 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 | |
(9) 緊急時対策所 | 1 緊急時対策所機能 2 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 (1) 品質保証の実施に係る組織 (2) 保安活動の計画 (3) 保安活動の実施 (4) 保安活動の評価 (5) 保安活動の改善 | 緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書 耐震性に関する説明書 緊急時対策所の居住性に関する説明書 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 |
別表第三
【第百二条、第百三条関係】
型式設計特定機器の種類 | 記載事項(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計に関係あるものに限る。) | 添付書類(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計に関係あるものに限る。) |
再結合装置 | 1 再結合装置の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料及び個数並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 再結合装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 型式証明との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率の設定根拠に関する説明書 水素濃度低減性能に関する説明書 再結合装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
圧力逃がし装置 | 1 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料及び個数 4 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。) 5 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 6 フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の種類、効率、主要寸法、個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 7 圧力逃がし装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 型式証明との整合性に関する説明書 圧力逃がし装置に係る配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、設定破裂圧力、原動機の出力及び効率の設定根拠に関する説明書 圧力逃がし装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
ガスタービンを原動力とする発電設備 | 1 ガスタービンに係る次の事項 (1) ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 調速装置及び非常調速装置の種類 (4) ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 イ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 空気圧縮機に附属する冷却塔の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 空気冷却器に係る次の事項 イ 種類、入口及び出口の温度並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 (7) ガスタービンに附属する管に係る次の事項 イ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 発電機に係る次の事項 (1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 保護継電装置の名称及び種類 (4) 原動機との連結方法 | 型式証明との整合性に関する説明書 ガスタービンを原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 ガスタービンを原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 品質保証に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
3 冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数、原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 ガスタービンを原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ||
内燃機関を原動力とする発電設備 | 1 内燃機関に係る次の事項 (1) 機関の名称、種類、出力及び回転速度、燃料の種類、使用量及び個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類 (3) 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 イ 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 発電機に係る次の事項 (1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 保護継電装置の名称及び種類 (4) 原動機との連結方法 | 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
3 冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 内燃機関を原動機とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | ||
無停電電源装置 | 1 無停電電源装置の種類、容量、電圧、周波数、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 無停電電源装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
電力貯蔵装置 | 1 電力貯蔵装置の種類、容量、電圧、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 電力貯蔵装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
様式第3 (第133条関係)
様式第4 (第133条関係)
様式第5 (第133条関係)
様式第6 (第134条関係)
様式第7 (第134条関係)
様式第8 (第134条関係)
附則
平成17年11月22日
1
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第三十五条の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第四十一条第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
2
この省令による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三十一条第二項の承認を受けた原子炉設置者についての旧規則第十九条第三項、第十九条の二、第二十一条第一号及び第三十四条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、当該原子炉設置者が改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の二第二項又は改正法附則第二条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
附則
平成19年8月9日
1
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、第二十六条の二の五の改正規定、第二十六条の二の七の改正規定、第二十六条の二の七の次に一条を加える改正規定及び第三十六条の改正規定は、平成十九年十二月十四日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
附則
平成20年12月18日
第2条
(経過措置)
1
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4
この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の十六第二項の第二種廃棄物埋設事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第四条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成21年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則
平成24年3月29日
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この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
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この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。