• 社会保険労務士法施行令
    • 第1条 [受験手数料]
    • 第2条 [業務の制限の解除]

社会保険労務士法施行令

平成21年12月28日 改正
第1条
【受験手数料】
社会保険労務士法(以下「法」という。)第12条第1項の受験手数料の額は、九千円とする。
法第13条の5において準用する法第12条第1項の受験手数料の額は、一万五千円とする。
前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第25条の43第1項法第25条の45の2において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。ただし、国に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第2条
【業務の制限の解除】
法第27条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法第2条第2項に規定する業務
税理士又は税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月二日)から施行する。
附則
昭和51年1月23日
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和53年8月8日
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する。
附則
昭和55年10月9日
この政令は、税理士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
附則
昭和57年1月29日
(施行期日)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月13日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月24日
この政令は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年10月17日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月26日
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
第5条
(社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の社会保険労務士法施行令第二条第一号に掲げる業務については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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