社会保険労務士法施行令
平成21年12月28日 改正
第1条
【受験手数料】
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前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第25条の43第1項(法第25条の45の2において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。ただし、国に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。