社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【適用証明書の申請】
国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第2条第5号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第4条第3項において「韓国協定」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第4条第3項において「カナダ協定」という。)第5条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国共済法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。
⑤
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。) | ドイツ年金法令(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号 |
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第5条第2項第4号において「ベルギー協定」という。) | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第5条第2項第4号において「オランダ協定」という。) | オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第5条第2項第4号において同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「チェコ協定」という。) | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第5条第2項第4号において「スペイン協定」という。) | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「ブラジル協定」という。) | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
第2条
【適用証明書の交付】
連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
第3条
【適用証明書の記載事項の訂正等】
1
適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(以下「施行規則」という。)第87条の2第3項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【国共済法による長期給付等の決定請求書等の特例】
1
次に掲げる国共済法による長期給付等(法第42条第1項に規定する国共済法による長期給付等をいう。)の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者(第2号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第2条第7号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。)を併せて提出しなければならない。
①
法第42条第1項(第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定により国共済法の退職共済年金の受給資格要件又は国共済法の退職共済年金の加給の加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第114条第1項の請求書
2
相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
④
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
ベルギー協定 | ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称 |
フランス協定 | フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第2条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況 | |
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 | オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
オランダ協定 | オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況 | |
チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況 | |
スペイン協定 | スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況 |
3
施行規則第114条第1項、第114条の3の3第1項、第114条の3の7第1項、第114条の8第1項、第114条の9、第114条の13第1項、第114条の16の2第1項、第114条の20及び第114条の21の規定は、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかの事由に該当するときに準用する。この場合において、施行規則第114条第1項第7号中「退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」という。)」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項に規定する年金である給付(以下「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」という。)」と、施行規則第114条の3の3第1項、第114条の3の7第1項、第114条の8第1項、第114条の9、第114条の13第1項、第114条の16の2第1項、第114条の20及び第114条の21の規定中「加給調整対象年金」とあるのは「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」と読み替えるものとする。
①
法の規定により支給する退職共済年金の加給(法第42条第1項第3号に規定する国共済法の退職共済年金の加給をいう。次号において同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(法第47条第4項に規定する国共済法の障害共済年金の配偶者加給をいう。次号において同じ。)の額が社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第31条第2項、第3項ただし書又は第4項の規定に該当するとき。
第6条
【国共済法による長期給付等の改定請求の特例】
法第43条第2項の規定により障害共済年金の額を改定すべき事由が生じた場合に係る施行規則第114条の17に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。
第7条
【国共済法による長期給付等の請求の特例】
3
第1項の規定により第5条第1項第2号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して提出される場合に限る。
①
施行規則第114条の26第2項第1号に掲げる組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類