• 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令
    • 第1条 [適用証明書の申請]
    • 第2条 [適用証明書の交付]
    • 第3条 [適用証明書の記載事項の訂正等]
    • 第4条 [相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等]
    • 第5条 [国共済法による長期給付等の決定請求書等の特例]
    • 第6条 [国共済法による長期給付等の改定請求の特例]
    • 第7条 [国共済法による長期給付等の請求の特例]
    • 第8条 [令第三十一条第二項等の財務省令で定める場合]

社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令

平成25年3月29日 改正
第1条
【適用証明書の申請】
国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第2条第5号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第4条第3項において「韓国協定」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第4条第3項において「カナダ協定」という。)第5条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国共済法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。
組合員の氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。第3条第2項第2号において同じ。)
当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第4条1の規定により同協定第2条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。)ドイツ年金法令(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第5条第2項第4号において「ベルギー協定」という。)ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第5条第2項第4号において「オランダ協定」という。)オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第5条第2項第4号において同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「チェコ協定」という。)チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第5条第2項第4号において「スペイン協定」という。)スペインの領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「ブラジル協定」という。)ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
その他必要な事項
参照条文
第2条
【適用証明書の交付】
連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
参照条文
第3条
【適用証明書の記載事項の訂正等】
適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(以下「施行規則」という。)第87条の2第3項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。
適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、亡失の場合を除き適用証明書と併せて組合を経由して連合会に提出しなければならない。
組合員の氏名及び生年月日
基礎年金番号
当該申請に係る就労の開始年月日
亡失し、又は損傷した事由
その他必要な事項
連合会は、氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。
施行規則第91条第3項及び第93条の規定は、適用証明書について準用する。この場合において、これらの規定中「組合に」とあるのは、「組合を経由して連合会に」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等】
第41条第1項又は第2項の規定により国共済法の規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、相手国実施機関等(法第2条第6号に規定する相手国実施機関等をいう。第5条第2項第3号及び第7条において同じ。)より交付された相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しと併せて組合に提出しなければならない。
届出者の氏名及び生年月日
国共済法の規定の適用を受けないこととなった日
その他必要な事項
組合は、前項の届出(国共済法の長期給付に関する規定の適用に係るものに限る。)を受けた場合は、その写しを連合会に送付しなければならない。
韓国協定第8条2、フランス協定第8条2及びカナダ協定第5条5(b)の規定に該当する者は、第1項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。
旅券
その他本人確認できるもの
参照条文
第5条
【国共済法による長期給付等の決定請求書等の特例】
次に掲げる国共済法による長期給付等(法第42条第1項に規定する国共済法による長期給付等をいう。)の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者(第2号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第2条第7号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。)を併せて提出しなければならない。
第42条第1項第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定により国共済法の退職共済年金の受給資格要件又は国共済法の退職共済年金の加給の加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第114条第1項の請求書
第42条第1項第1号第3号及び第6号を除く。)、第45条又は第52条第1項の規定により国共済法の遺族共済年金の受給資格要件又は国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の26第1項の請求書
第42条第1項第1号から第5号までを除く。)の規定により国共済法の脱退一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の33の2第1項の請求書
第43条又は第50条第1項の規定により国共済法の障害共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の13第1項の請求書
第44条又は第51条第1項の規定により国共済法の障害一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の25第1項の請求書
相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
決定を受けようとする者の氏名、性別、生年月日及び住所
出生地及び国籍
相手国実施機関等から通知された相手国法令の適用に係る番号
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
ベルギー協定ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称
フランス協定フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第2条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
オランダ協定オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況
チェコ協定チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況
スペイン協定スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況
その他必要な事項
施行規則第114条第1項第114条の3の3第1項第114条の3の7第1項第114条の8第1項第114条の9第114条の13第1項第114条の16の2第1項第114条の20及び第114条の21の規定は、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかの事由に該当するときに準用する。この場合において、施行規則第114条第1項第7号中「退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」という。)」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項に規定する年金である給付(以下「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」という。)」と、施行規則第114条の3の3第1項第114条の3の7第1項第114条の8第1項第114条の9第114条の13第1項第114条の16の2第1項第114条の20及び第114条の21の規定中「加給調整対象年金」とあるのは「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」と読み替えるものとする。
法の規定により支給する退職共済年金の加給(法第42条第1項第3号に規定する国共済法の退職共済年金の加給をいう。次号において同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(法第47条第4項に規定する国共済法の障害共済年金の配偶者加給をいう。次号において同じ。)の額が社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第31条第2項第3項ただし書又は第4項の規定に該当するとき。
法の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が令第31条第2項第3項ただし書又は第4項の規定によって支給を停止されている事由が消滅したとき。
参照条文
第6条
【国共済法による長期給付等の改定請求の特例】
第43条第2項の規定により障害共済年金の額を改定すべき事由が生じた場合に係る施行規則第114条の17に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。
参照条文
第7条
【国共済法による長期給付等の請求の特例】
第5条第1項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して連合会に提出することができる。
前項の規定により第5条第1項第1号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、施行規則第114条第2項第2号に掲げる年金加入期間確認通知書は、提出を要しない。
第1項の規定により第5条第1項第2号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して提出される場合に限る。
施行規則第114条の26第2項第1号に掲げる組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
施行規則第114条の26第2項第8号に掲げる年金加入期間確認通知書
参照条文
第8条
【令第三十一条第二項等の財務省令で定める場合】
令第31条第2項の財務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。次項及び第3項において同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(令第31条第2項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。次項及び第3項において同じ。)の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(令第31条第2項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。次項において同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
令第31条第3項ただし書の財務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給又は同項に規定する障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
令第31条第4項の財務省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持している場合とする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条第四号の表に次のように加える改正規定及び第五条第二項第四号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)に係る部分に限る。)は、オランダ協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年6月1日
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条第四号の表に次のように加える改正規定及び第五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
第七条の改正規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則
平成24年2月29日
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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