社会保障審議会令
平成18年3月30日 改正
第5条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
統計分科会 | 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及び指導に関する事項を調査審議すること。 |
医療分科会 | 医療法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
福祉文化分科会 | 児童福祉法、身体障害者福祉法及び社会福祉法第125条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
介護給付費分科会 | 介護保険法及び介護保険法施行法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
医療保険保険料率分科会 | 健康保険法、船員保険法及び健康保険法等の一部を改正する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |