• 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

平成23年4月28日 制定
平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則第43条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは、「賃金の支払の確保等に関する法律第3章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度の予算から適用する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア