労働者災害補償保険法施行規則
平成25年11月1日 改正
第1条
【事務の所轄】
1
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第49条の3第1項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長)(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
3
前項の事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。
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参照条文
第2条
【一括有期事業に係る事務の所轄】
徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務(徴収法及び整備法に基づく事務を除く。)については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。
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参照条文
第3条
【事業主の代理人】
1
事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定によつて事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
3
前項の規定により事業主(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第33条第3項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第1項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。
第7条
【法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件】
法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
①
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ
配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ
配偶者が、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、又は職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)を養育すること。
第9条
【給付基礎日額の特例】
1
法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
①
労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
②
じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
⑤
平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第3項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
ロ
イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ニ
ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
2
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条及び第9条の5において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第9条の5において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
第9条の2
【休業補償給付等に係る平均給与額の算定】
法第8条の2第1項第2号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。
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参照条文
第9条の3
【年齢階層】
法第8条の2第2項第1号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、二十歳未満、二十歳以上二十五歳未満、二十五歳以上三十歳未満、三十歳以上三十五歳未満、三十五歳以上四十歳未満、四十歳以上四十五歳未満、四十五歳以上五十歳未満、五十歳以上五十五歳未満、五十五歳以上六十歳未満、六十歳以上六十五歳未満、六十五歳以上七十歳未満及び七十歳以上の年齢階層とする。
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参照条文
第9条の4
【最低限度額及び最高限度額の算定方法等】
1
法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則第4条第1項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
3
第1項の規定は、法第8条の2第2項第2号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第1項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
5
六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第1項(第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第4項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
7
厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
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参照条文
第9条の5
【年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定】
1
法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の平均給与額は、平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者(毎月勤労統計における常用労働者をいう。以下この項において同じ。)を常時五人以上雇用する事業所(毎月勤労統計における事業所をいう。)に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ。)を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとする。
2
毎月勤労統計の調査の範囲、対象等の変更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の法第8条の3第1項第2号の平均給与額は当該変更が行われた月以後の十二月分の平均定期給与額の合計額(当該合計額により難い場合には、十二を下回る厚生労働大臣が定める数の月分の平均定期給与額の合計額。以下この項において同じ。)を当該変更が行われなかつたものとした場合に得られる当該十二月分の平均定期給与額の合計額で除して得た率(以下この項において「補正率」という。)を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗じて得た額を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額とみなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額によるものとし、当該変更が行われた月の属する年度より前の年度の同号の平均給与額は同項の規定により算定した平均給与額(同号の平均給与額がこの項の規定により算定した額によるものとされた場合にあつては、当該算定した額)に補正率を乗じて得た額によるものとする。
⊟
参照条文
第10条
【未支給の保険給付】
1
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第43条第1項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第5条第1項に規定する遺族が、法第11条の規定により未支給の遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第43条第2項(昭和四十八年改正法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
第10条の2
【過誤払による返還金債権への充当】
法第12条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第11条
【療養の給付の方法等】
1
法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
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参照条文
第12条
【療養補償給付たる療養の給付の請求】
1
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第12条の4
【休業補償給付を行わない場合】
法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
⊟
参照条文
第13条
【休業補償給付の請求】
1
休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
⑤
平均賃金(労働基準法第12条第1項及び第2項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下同じ。)
第14条
【障害等級等】
5
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
⊟
参照条文
第14条の2
【障害補償給付の請求】
1
障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
⑦
障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
3
第1項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
第14条の3
【障害補償給付の変更】
3
前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
⊟
参照条文
第14条の4
【遺族補償給付等に係る生計維持の認定】
法第16条の2第1項及び法第16条の7第1項第2号(これらの規定を法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
第15条
【遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態】
法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
第15条の2
【遺族補償年金の請求】
1
遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
⑦
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金若しくは国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)若しくは寡婦年金又は旧船員保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金若しくは寡婦年金(以下「厚生年金保険の遺族厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
第15条の3
1
労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第15条の4
1
法第16条の4第1項後段(法第16条の9第5項において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第1項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第15条の5
【請求等についての代表者】
1
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2
前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【遺族補償一時金の請求】
第17条
【葬祭料の額】
葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。
第17条の2
【葬祭料の請求】
3
第1項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
第18条の2
【傷病補償年金の支給の決定等】
1
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
⊟
参照条文
第18条の3
【傷病補償年金の変更】
所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
⊟
参照条文
第18条の3の3
【法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設】
法第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。
②
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
第18条の3の4
【介護補償給付の額】
1
⊟
参照条文
第18条の5
【療養給付たる療養の給付の請求】
1
療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項(同項第2号の事業の名称及び事業場の所在地は、第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②
次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
ハ
災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ
災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ
災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
2
第12条第2項から第4項まで及び第12条の3第1項から第3項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第12条第2項中「第4号に掲げる事項」とあるのは「第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、同条第4項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号」と、第12条の3第1項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第2項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第12条第3項」とあるのは「第18条の5第2項において準用する第12条第3項」と、同条第3項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第1項及び第12条第3項」とあるのは「第18条の5第2項において準用する第1項及び第12条第3項」と読み替えるものとする。
第18条の6
【療養給付たる療養の費用の請求】
2
第12条の2第2項及び第3項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「第4号に掲げる事項」とあるのは「第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「同項第5号及び第6号」とあるのは「前項第5号及び第6号」と、同条第3項中「同項」とあるのは「第18条の6第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条の7
【休業給付の請求】
2
第13条第2項及び第3項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第3号、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第6号の2中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第9号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「、同項第6号」とあるのは「、前項第6号」と、同条第3項中「第1項第8号」とあるのは「第13条第1項第8号」と、「同項」とあるのは「第18条の7第1項」と読み替えるものとする。
第18条の8
【障害給付の請求等】
3
第14条の2第2項から第4項までの規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号から第5号の2までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第3号、第5号及び第5号の2に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の8第2項」と、同条第4項中「第1項第6号」とあるのは「第14条の2第1項第6号」と、「同項」とあるのは「第18条の8第2項」と、「前項」とあるのは「第18条の8第3項において準用する第14条の2第3項」と読み替えるものとする。
第18条の9
【遺族年金の請求等】
3
第15条の2第2項及び第3項並びに第15条の3から第15条の5までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、第15条の2第2項中「前項第4号から第6号の2までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第4号、第6号及び第6号の2に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項の請求書」とあるのは「第18条の9第2項の請求書」と、「第1項第2号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「第18条の9第1項において準用する第15条」と、「第1項第7号」とあるのは「第15条の2第1項第7号」と、第15条の3第2項第2号中「第15条」とあるのは「第18条の9第1項において準用する第15条」と、第15条の4第1項中「法第16条の4第1項後段」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の4第1項後段」と、「法第16条の9第5項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の9第5項」と、同条第2項第2号中「第15条」とあるのは「第18条の9第1項において準用する第15条」と読み替えるものとする。
4
第15条の6及び第15条の7の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第15条の6第1項中「法第16条の5第1項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第1項」と、第15条の7中「法第16条の5第2項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第2項」と読み替えるものとする。
第18条の10
【遺族一時金の請求】
1
遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合にあつては第16条第1項第1号、第2号及び第3号イからニまでに掲げる事項並びに第18条の5第1項各号に掲げる事項を、法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第2号の場合にあつては第16条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
第16条第2項から第4項までの規定は、遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)」とあるのは「前項第3号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の10第1項」と、「法第16条の6第1項第1号」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号」と、「法第16条の6第1項第2号」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第2号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条の12
【葬祭給付の請求】
2
第17条の2第2項及び第3項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)」とあるのは「前項第4号及び第6号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の12第1項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条の16
【二次健康診断等給付に係る検査】
⊟
参照条文
第18条の18
【二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取】
法第27条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法第66条の4の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則第51条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第66条の2の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断」とし、同項第1号中「当該健康診断」とあるのは「当該二次健康診断」とする。
第18条の19
【二次健康診断等給付の請求】
1
二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第11条の3第1項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第19条
【保険給付に関する処分の通知等】
1
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
2
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
⊟
参照条文
第21条
【年金たる保険給付の受給権者の定期報告】
1
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
5
第2項第1号の規定にかかわらず、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該障害補償年金又は障害年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の報告書には、第2項第1号に掲げる書類を添えることを要しない。
第21条の2
【年金たる保険給付の受給権者の届出】
1
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
⑥
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
ロ
遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和四十年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第16条の4第1項第5号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
⊟
参照条文
第25条
【労働時間等設定改善推進助成金】
第28条
【職場意識改善助成金】
職場意識改善助成金は、次のいずれにも該当する中小事業主に対して、支給するものとする。
①
次のいずれにも該当する中小事業主であると都道府県労働局長が認定したものであること。
ロ
職場意識改善に係る(1)に掲げる実施体制の整備のための措置、(2)に掲げる職場意識改善のための措置及び(3)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(1)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備並びにその中小事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
第43条
【社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度】
法第29条第1項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額に百十八分の十八を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
②
労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律第102条第1項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
第44条
【事業主からの費用徴収】
法第31条第1項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第10条第2項第1号の1般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。
第44条の2
【一部負担金】
2
法第31条第2項の1部負担金の額は、二百円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
第46条
【公示送達の方法】
法第12条の3第3項又は法第31条第4項において準用する徴収法第30条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
第46条の16
【特別加入者の範囲】
法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
第46条の18
法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
①
③
家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
ハ
労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤又は有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第2号の有機溶剤含有物を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ
じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第6号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
第46条の19
【中小事業主等の特別加入】
3
5
所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
第46条の22の2
【一人親方等の特別加入】
法第35条第1項の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者とする。
第46条の23
1
法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
2
法第35条第1項の申請をしようとする団体(第46条の17第7号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第33条第3号から第5号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第46条の17第7号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の団体にあつては、第2号の書類の提出を必要としない。
4
第46条の19第3項の規定は第1項の規定による申請を行う場合に、同条第4項の規定は第1項の規定による申請に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第46条の19第5項の規定は第1項の規定による申請を受けた場合に、同条第6項の規定は第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、第46条の19第3項中「第33条第1号及び第2号」とあるのは「第33条第3号から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号」とあるのは「第46条の23第1項各号」と、同条第4項中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第46条の23第1項の規定による申請をした団体」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第46条の23第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第6項中「法第34条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第1項第3号」とあるのは「第46条の23第1項第4号及び第5号」とする。
5
第46条の19第3項の規定は、前項において準用する第46条の19第6項の規定により法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第46条の19第3項中「法第33条第1号及び第2号」とあるのは「法第33条第3号から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは「その旨のほか、第46条の23第4項において準用する第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
6
第46条の19第4項の規定は、第4項において準用する第46条の19第6項の規定による法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が特定業務である場合について準用する。この場合において、第46条の19第4項中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは、「第46条の23第4項において準用する第6項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。
第46条の24
第46条の20の規定は、法第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、第46条の20第4項中「第46条の20第3項」とあるのは「第46条の24において準用する第46条の20第3項」と、同条第5項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
第46条の25の2
【海外派遣者の特別加入】
2
第46条の19第5項の規定は前項の規定による申請について、同条第6項の規定は前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第6号若しくは第7号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第46条の19第5項中「第1項」とあるのは「第46条の25の2第1項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
第46条の25の3
第46条の20の規定は法第33条第6号及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第3項の規定による法第36条第1項の承認の取消しについて準用する。この場合において、第46条の20第4項中「第46条の20第3項」とあるのは「第46条の25の3において準用する第46条の20第3項」と、同条第5項中「法第34条第1項の申請をした事業主」とあるのは「法第36条第1項の申請をした団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体又は事業主」と、第46条の22中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
第46条の27
【特別加入者に係る保険給付の請求等】
1
法第33条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第12条第2項及び第4項、第12条の2第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第13条第1項第5号及び同条第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第14条の2第1項第5号及び同条第2項、第15条の2第1項第6号及び同条第2項、第16条第1項第3号ニ及び同条第2項並びに第17条の2第1項第6号及び同条第2項の規定は、適用しない。
3
法第33条各号に掲げる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第18条の7第1項中「第13条第1項各号」とあるのは「第13条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第18条の8第2項中「第14条の2第1項各号に掲げる事項(第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第14条の2第1項第1号から第4号まで及び第5号の2から第7号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第18条の9第2項中「第15条の2第1項各号に掲げる事項(第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第15条の2第1項第1号から第5号まで及び第6号の2から第8号までに掲げる事項(第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第18条の10第1項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第18条の12第1項中「第17条の2第1項各号」とあるのは「第17条の2第1項第1号から第5号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、第18条の5第2項において準用する第12条第2項及び第4項、第18条の6第2項において準用する第12条の2第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第18条の7第2項において準用する第13条第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第18条の8第3項において準用する第14条の2第2項、第18条の9第3項において準用する第15条の2第2項、第18条の10第2項において準用する第16条第2項並びに第18条の12第2項において準用する第17条の2第2項の規定は適用しない。
4
第2項の規定は、第18条の5第1項、同条第2項において準用する第12条第3項、第18条の6第1項、第18条の7第1項、第18条の8第2項、第18条の9第2項、第18条の10第1項又は第18条の12第1項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
⊟
参照条文
第49条
【法令の要旨等の周知】
第51条
【書類の保存義務】
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
第54条
【法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式】
法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。
別表第一
【障害等級表 (第十四条、第十五条、第十八条の八関係)】
障害等級 | 給付の内容 | 身体障害 |
第一級 | 当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 | 一 両眼が失明したもの 二 そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 同二七七日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 同二四五日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 同二一三日分 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 同一八四日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 二 一上肢を手関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 同一五六日分 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 同一三一日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側のこう丸を失つたもの |
第八級 | 給付基礎日額の五〇三日分 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 同三九一日分 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳の聴力を全く失つたもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一一 一足の足指の全部の用を廃したもの 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 | 同三〇二日分 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を残すもの 二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 | 同二二三日分 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル 以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 せき柱に変形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第一二級 | 同一五六日分 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 一二 局部にがん固な神経症状を残すもの 一三 削除 一四 外貌に醜状を残すもの |
第一三級 | 同一〇一日分 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 二の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第一四級 | 同五六日分 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 削除 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第二
【傷病等級表 (第十八条関係)】
傷病等級 | 給付の内容 | 障害の状態 |
第一級 | 当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 三 両眼が失明しているもの 四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 同二七七日分 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 四 両上肢を腕関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 同二四五日分 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
別表第三
【要介護障害程度区分表 (第十八条の三の二関係)】
当該程度の障害により労働者がある介護を要する状態 | 障害の程度 |
常時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第三号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。) 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第四号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。) 三 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合その他の場合であつて障害等級が第一級であるときにおける当該身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
随時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の二に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。) 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の三に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。) 三 障害等級が第一級である場合における身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
附則
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(第四十六条の二十第三項(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。障害等級額第一級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分第二級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分第三級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分第四級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分第五級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分第六級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分第七級給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
36
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
39
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
42
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
43
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
附則
昭和35年3月31日
第3条
(経過措置)
第5条
第6条
(昭和三十五年改正法附則第五条第一項の都道府県労働基準局長の認定)
第7条
第8条
第9条
(けい肺等負担金の徴収に関する特例)
第10条
(昭和三十五年改正法附則第六条第三項の規定によるけい肺等負担金の還付及び充当の手続)
第11条
(昭和三十五年改正法附則第十六条の規定による長期給付の額の改訂)
1
昭和三十五年改正法附則第十六条第一項の平均給与額(以下「平均給与額」という。)は、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの毎月きまつて支給する給与額の年間合計額によるものとする。
2
労働大臣は、平均給与額が労働者が負傷し又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し又は低下した比率を基準として、当該労働者に係る第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下同じ。)若しくは第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率を定め、平均給与額が上昇し又は低下し以後その状態が継続すると認められる年の翌年の三月三十一日までに告示するものとする。
附則
昭和40年7月31日
附則
昭和40年10月30日
2
この省令の施行の日から昭和四十一年三月三十一日までの間に行なわれた法第三十四条の十二第一項又は法第三十四条の十三第一項の承認に係る事業(有期事業を除く。)についての当該承認があつた日の属する保険年度の保険料の算定の基礎となる賃金総額の算定にあたつては、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の二第二号及び第二十六条の三中「別表第五の右欄に掲げる額」とあるのは、それぞれ、「別表第五の右欄に掲げる額に、法第三十四条の十二第一項の承認があつた日から昭和四十一年三月三十一日までの期間の月数(この月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」及び「別表第五の右欄に掲げる額に、法第三十四条の十三第一項の承認があつた日から昭和四十一年三月三十一日までの期間の月数(この月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
附則
昭和49年3月23日
2
この省令の施行の日前の期間に係る年金たる保険給付であつて、この省令の施行の日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金、葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。この省令の施行前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法第十六条の六第二号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、この省令の施行後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
昭和49年12月28日
第2条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
1
昭和四十九年十一月一日以後に労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により死亡した場合における当該死亡に関し、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金をこの省令の施行前に請求した者は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令附則第八項の規定にかかわらず、同一の事由に関し労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金として給付基礎日額の二百日分、四百日分又は六百日分に相当する金額を請求することができる。
附則
昭和50年3月29日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの分の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金、葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法第十六条の六第二号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
昭和50年8月27日
3
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。附則第六項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償給付(この省令の施行の際現に障害補償年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害補償年金を除く。)及び障害給付(この省令の施行の際現に障害年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害年金を除く。)については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月14日
第1条
(施行期日等)
第2条
(経過措置)
1
労働者又はその遺族に支給される昭和五十二年六月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2
法第二十七条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において法第二十八条第一項第三号(法第三十条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(次項に規定する者及び施行日以後において法第二十七条各号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の昭和五十三年三月三十一日までに生じた業務上の事由(法第二十七条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金及び昭和四十八年改正法附則第四条第一項の一時金の額(以下「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年3月25日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の一時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第二十七条各号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第二十八条第一項第三号(法第三十条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(次項に規定する者を除く。)の同日までに生じた業務上の事由(法第二十七条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の一時金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年12月5日
第2条
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
2
昭和五十三年四月の属する保険年度前の保険年度における平均給与額については、新労災則附則第二十五項ただし書及び第二十七項ただし書(新労災則附則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和56年1月26日
附則
昭和58年11月2日
2
労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年7月27日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
昭和60年3月9日
第2条
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第二十七条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第二十八条第一項第三号(法第三十条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされていたもの(次項に規定する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が二千五百円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月6日
(施行期日)
7
労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年1月31日
第2条
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2
昭和六十二年二月から同年七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る法第八条の二第二項第一号の労働大臣が定める額及び同項第二号の労働大臣が定める額についての改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条の三の規定の適用については、同条第六項中「毎年、その年の八月から翌年の七月」とあるのは「昭和六十二年二月から同年七月」と、「当該八月の属する年の前年」とあるのは「昭和六十年」と、「当該八月の属する年の七月三十一日」とあるのは「昭和六十二年一月三十一日」とする。
3
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第四条第一項の規定に該当する場合における労働者災害補償保険法施行規則第十四条第五項(同令第十八条の八第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第二十項(同令附則第三十六項において準用する場合を含む。)及び第二十五項(同令附則第三十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十四条第五項並びに附則第二十項及び第二十五項中「法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定」と、「当該各号に定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」とする。
附則
昭和62年3月30日
第2条
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第四十六条の十九第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第六項の規定により労働者災害補償保険法(以下この条において「法」という。)第二十七条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用し、新労災則第四十六条の二十三第五項において準用する新労災則第四十六条の十九第三項の規定は、施行日以後に新労災則第四十六条の二十三第四項において準用する新労災則第四十六条の十九第六項の規定により法第二十七条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用する。
附則
平成2年7月31日
第2条
(労働省令で定める法律の規定)
第3条
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による葬祭料及び葬祭給付並びに障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。
2
施行日前の期間に係る法の規定による障害補償年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十一条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
3
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害補償年金の当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
4
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族補償年金の当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
5
施行日前の期間に係る法の規定による障害年金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第三条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
6
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害年金の当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
7
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第四十三項の規定により読み替えられた新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族年金の当該改定後の額を遺族年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
附則
平成2年9月28日
第2条
(労働省令で定めるとき等)
附則
平成3年9月25日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
平成5年3月22日
第2条
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第二十七条各号に掲げる者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第二十八条第一項第三号(法第三十条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされていたもの(次項に規定する特定有期特別加入者及び改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が三千円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
平成7年7月31日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、施行日後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
平成8年3月1日
第2条
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則
平成9年4月1日
附則
平成10年3月26日
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成13年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」、「特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成16年6月4日
3
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
附則
平成18年1月25日
3
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月23日
第8条
8
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9
適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
11
旧雇保則第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
12
適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13
第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の規定に基づく短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主に対するものの実施については、なお従前の例による。
14
施行日前に第十条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第百十六条第四号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。
15
適用日前に第十四条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項若しくは第八項から第十項まで又は附則第三条の規定により、第二種建設教育訓練助成金、第三種建設教育訓練助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金若しくは第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、中小建設事業主、事業主、建設業の事業主団体若しくは総合工事業を行う者又は認定団体に対する第二種建設教育訓練助成金、第三種建設教育訓練助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業労働移動円滑化助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月18日
附則
平成23年2月1日
第3条
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
1
この省令の施行前に生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給事由に係る障害に関する労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。
2
この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該労働者の遺族(法第十六条の二第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に生じた障害補償給付等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の労災則別表第一の規定を適用する。
4
第二項の規定にかかわらず、この省令の施行前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、法の規定による遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に遺族補償給付等に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する労災則第十五条の規定の適用については、同条中「身体に別表第一」とあるのは、「身体に労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令第二条による改正後の別表第一」とする。