労働者災害補償保険特別支給金支給規則
平成24年9月28日 改正
第3条
【休業特別支給金】
1
休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則第35条に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)第18条の4に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。
2
労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。
①
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
3
4
業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号から第6号の2まで及び第8号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第12条の2第2項の診療担当者(以下この項において「診療担当者」という。)の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号及び第5号から第6号の2までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第7号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第8号に掲げる事項についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。
第4条
【障害特別支給金】
1
障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級(労災則第14条第1項から第4項まで及び労災則別表第一の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
2
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
5
業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号及び第4号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第3号に掲げる事項及び同項第5号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6
同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第4項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。
第5条
【遺族特別支給金】
2
遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。
5
業務上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には前項第4号及び第5号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第4号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)に掲げる事項及び同項第6号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が、傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
第5条の2
【傷病特別支給金】
1
傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。
第6条
【算定基礎年額等】
1
第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
3
法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第8条の3第2項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項第2号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。
⊟
参照条文
第7条
【障害特別年金】
1
障害特別年金は、法の規定による障害補償年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
2
労災則第14条第5項の規定は、障害特別年金について準用する。この場合において、同項中「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)」とあるのは、「既にあつた身体障害の該当する障害等級が第八級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別年金に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした当該障害等級に応ずる障害特別一時金の額」と読み替えるものとする。
4
業務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第3号から第6号までに掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第3号、第5号及び第6号に掲げる事項並びに第7号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6
労災則第14条の3第1項及び第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同条第2項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
8
障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)において払い渡すものとする。
第8条
【障害特別一時金】
1
障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第三に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
第9条
【遺族特別年金】
2
法第16条の3第2項から第4項までの規定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険特別支給金支給規則第9条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と、同条第4項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態」とあるのは「労働者災害補償保険法施行規則第15条に規定する障害の状態」と読み替えるものとする。
4
業務上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には前項第4号から第7号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には同項第4号、第6号及び第7号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに同項第8号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6
法第16条の4第1項後段(法第16条の9第5項及び法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第1項後段(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第10条
【遺族特別一時金】
1
遺族特別一時金は、法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第三に規定する額(当該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする。
2
遺族特別一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③
法第16条の6第1項第1号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者にあつては、次に掲げる事項(ヘからリまでに掲げる事項については、遺族一時金の受給権者に限る。)
3
業務上の死亡に関し法第16条の6第1項第1号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第3号ロからホまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合に支給される遺族一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第3号ロに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)、同号ニ及びホに掲げる事項並びにヘに規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
第11条
【傷病特別年金】
1
傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
第13条
【年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等】
3
年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
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参照条文
第14条
【年金たる特別支給金の内払とみなす場合等】
2
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の内払とみなす。
第14条の2
【年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当】
第15条
【未支給の特別支給金】
1
特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。
第16条
【特別加入者に対する特別支給金】
第17条
法第35条第1項の承認を受けている団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者(以下この条及び第19条において「一人親方等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
⑤
前条第2号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第2号、第4号又は第5号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業若しくは通勤により」と読み替えるものとする。
⑦
法第35条第1項第7号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
第18条
別表第二
【第七条、第九条、第十一条関係】
区分 | 額 |
障害特別年金 | 一 障害等級第一級に該当する障害がある者算定基礎日額の三一三日分 二 障害等級第二級に該当する障害がある者算定基礎日額の二七七日分 三 障害等級第三級に該当する障害がある者算定基礎日額の二四五日分 四 障害等級第四級に該当する障害がある者算定基礎日額の二一三日分 五 障害等級第五級に該当する障害がある者算定基礎日額の一八四日分 六 障害等級第六級に該当する障害がある者算定基礎日額の一五六日分 七 障害等級第七級に該当する障害がある者算定基礎日額の一三一日分 |
遺族特別年金 | 次の各号に掲げる法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額 一 一人 算定基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号において同じ。)又は労災則第十五条に規定する障害の状態にある妻にあつては、算定基礎日額の一七五日分とする。 二 二人 算定基礎日額の二〇一日分 三 三人 算定基礎日額の二二三日分 四 四人以上 算定基礎日額の二四五日分 |
傷病特別年金 | 一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の三一三日分 二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二七七日分 三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二四五日分 |
別表第三
【第七条、第八条、第十条関係】
区分 | 額 |
障害特別一時金 | 一 障害等級第八級に該当する障害がある者算定基礎日額の五〇三日分 二 障害等級第九級に該当する障害がある者算定基礎日額の三九一日分 三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者算定基礎日額の三〇二日分 四 障害等級第一一級に該当する障害がある者算定基礎日額の二二三日分 五 障害等級第一二級に該当する障害がある者算定基礎日額の一五六日分 六 障害等級第一三級に該当する障害がある者算定基礎日額の一〇一日分 七 障害等級第一四級に該当する障害がある者算定基礎日額の五六日分 |
遺族特別一時金 | 一 法第十六条の六第一項第一号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分 二 法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(当該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第十六条の六第二項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額 |
附則
3
適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業給付、障害給付又は遺族給付の請求が施行日前に行われた場合には、当該請求を行つた者は、第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が休業補償給付又は休業給付である場合には、当該請求に係る休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。
4
適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規定する保険給付又は当該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、当該未支給の保険給付に関し施行日前に法第十一条第一項又は第二項の請求が行われたときは、当該請求を行つた者は、第七条第二項において準用する第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定並びに第七条第三項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が、休業補償給付又は休業給付である場合には当該休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には当該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。
5
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令附則第四項の規定により定められた労働基準監督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、労災則第一条第三項及び第二条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
6
障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金について労災則附則第十九項(労災則附則第三十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合にあつては、その額に労災則附則第十九項の規定により法第八条の四の規定を適用したときに得られる同条において準用する法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(当該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第十七項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合にあつては、その額をその人数で除して得た額)とする。障害等級額第一級算定基礎日額の一、三四〇日分第二級算定基礎日額の一、一九〇日分第三級算定基礎日額の一、〇五〇日分第四級算定基礎日額の九二〇日分第五級算定基礎日額の七九〇日分第六級算定基礎日額の六七〇日分第七級算定基礎日額の五六〇日分
7
労災則附則第二十項の加重障害の場合における同項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。
附則
昭和51年9月27日
附則
昭和52年3月26日
第2条
(経過措置)
第3条
施行日前に発生した事故に係る新規則第二条第四号から第八号に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規則第六条の規定の適用については、同条第一項中「負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」と、同条第二項中「特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」とする。
第4条
第5条
第6条
(特別支給金として支給される差額支給金)
1
労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一号から第三号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第八条の三の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。
2
施行日の前日において労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条後段の規定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規定の適用については、その者が労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする。
附則
昭和55年12月5日
第4条
(第三条の施行に伴う経過措置)
2
昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までの間に遺族特別一時金(労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額一時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる特別支給金の額は、新特別支給金支給規則の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
5
昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
附則
昭和56年4月23日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
昭和62年1月31日
第3条
(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金、障害特別年金差額一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附則
平成2年7月31日
第2条
(労働省令で定める法律の規定)
第4条
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則
平成7年7月31日
(施行期日)
4
施行日前に支給の事由の生じた休業特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業特別支給金を除く。)、同日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であって、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額一時金であって、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条第五項に規定する算定基礎日額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月26日
附則
平成13年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」、「特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。