社会教育主事講習等規程
平成21年4月30日 改正
第3条
【科目の単位】
社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。
備考一 生涯学習概論は、おおむね、生涯学習の意義、学習者の特性と学習の継続発展、生涯学習と家庭教育、生涯学習と学校教育、生涯学習と社会教育、生涯学習社会における各教育機能相互の連携と体系化、生涯学習社会の学習システム、生涯学習関連施策の動向、社会教育の意義、社会教育と社会教育行政、社会教育の内容、社会教育の方法・形態、社会教育指導者、社会教育施設の概要、学習情報提供と学習相談の意義等の事項について授業を行うものとする。二 社会教育計画は、おおむね、地域社会と社会教育、社会教育調査とデータの活用、社会教育事業計画、社会教育の対象の理解と組織化、学習情報の収集整理と提供のためのシステムの構築と運用、学習相談の方法、社会教育の広報・広聴、社会教育施設の経営、社会教育の評価等の事項について授業を行うものとする。三 社会教育特講は、国際化と社会教育、高齢化と社会教育、情報化と社会教育、家庭教育と社会教育、青少年問題と社会教育、婦人問題と社会教育、環境問題と社会教育、同和問題と社会教育、社会教育行政、視聴覚教育、学校開放、ボランティア活動、社会体育、健康教育、消費者教育、文化財の保護、社会福祉と社会教育、企業内教育・職業訓練、民間の教育・学習機関等の事項のうちから選択して授業を行うものとする。
科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 二 |
社会教育計画 | 二 |
社会教育演習 | 二 |
社会教育特講 | 三 |
第7条
【単位修得の認定】
3
講習を行う大学その他の教育機関は、受講者が、文部科学大臣が別に定める学修で、第3条に規定する科目の履修に相当するものを行つている場合には、当該学修を当該科目の履修とみなし、当該科目の単位の認定をすることができる。
第8条の2
【講習の委嘱】
法第9条の5第1項の規定により文部科学大臣が大学その他の教育機関に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況並びに受講者に係る地域の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
第11条
1
法第9条の4第3号の規定により大学において修得すべき社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
備考 社会教育特講は、I、II及びIIIにわたつて開設し履修させることが望ましい。
科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 四 |
社会教育計画 | 四 |
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目 | 四 |
社会教育特講 | |
社会教育特講I(現代社会と社会教育) 社会教育特講II(社会教育活動・事業・施設) 社会教育特講III(その他必要な科目) | 十二 |
附則
昭和29年5月27日
附則
昭和62年2月10日