大学通信教育設置基準
平成19年12月25日 改正
第3条
【授業の方法等】
1
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、大学設置基準第25条第1項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
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参照条文
第6条
【卒業の要件】
2
前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
第7条
【大学以外の教育施設等における学修】
大学は、大学設置基準第29条の定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
第9条
【専任教員数】
2
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員四千人につき四人の専任教員を増加するものとする。ただし、当該増加する専任教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準第13条の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員を増加するものとする。
第10条
【校舎等の施設】
1
通信教育学部を置く大学は、当該学部に係る大学設置基準第36条第1項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
別表第一
【通信教育学部の専任教員数(第九条関係)】
学部の種類 | 収容定員八、〇〇〇人の場合の専任教員数 | 収容定員一二、〇〇〇人の場合の専任教員数 | 収容定員一六、〇〇〇人の場合の専任教員数 |
文学関係 | 一七 | 二一 | 二五 |
教育学・保育学関係 | 一七 | 二一 | 二五 |
法学関係 | 二一 | 二三 | 二七 |
経済学関係 | 二一 | 二三 | 二七 |
社会学・社会福祉学関係 | 二一 | 二三 | 二七 |
理学関係 | 二一 | 二三 | 二七 |
工学関係 | 二一 | 二三 | 二七 |
家政関係 | 一七 | 二一 | 二五 |
美術関係 | 一七 | 二一 | 二五 |
音楽関係 | 一七 | 二一 | 二五 |
備考
一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする。
二 収容定員が八、〇〇〇人未満の場合には、収容定員八、〇〇〇人として取り扱うものとする。
三 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四、〇〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
四 この表に定める教員数は、一の学部を置く大学が当該学部を一学科で組織する場合の専任教員数とし、二以上の学科で組織する場合又は二以上の学部を置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を増加し、又は減ずるものとする。
五 この表に掲げる学部以外の学部における教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
別表第二
【通信教育学部の校舎等面積(第十条関係)】
学部の種類 | 収容定員四、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) | 収容定員八、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) | 収容定員一二、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) | 収容定員一六、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) |
文学関係 | 三、四四〇 | 五、七九〇 | 八、三九〇 | 一一、〇〇〇 |
教育学・保育学関係 | 三、四四〇 | 五、七九〇 | 八、三九〇 | 一一、〇〇〇 |
法学関係 | 三、六九〇 | 六、〇四〇 | 八、五二〇 | 一一、一三〇 |
経済学関係 | 三、六九〇 | 六、〇四〇 | 八、五二〇 | 一一、一三〇 |
社会学・社会福祉学関係 | 三、六九〇 | 六、〇四〇 | 八、五二〇 | 一一、一三〇 |
理学関係 | 七、六六〇 | 一三、五六〇 | 一九、六三〇 | 二五、八七〇 |
工学関係 | 八、七五〇 | 一五、四九〇 | 二二、四二〇 | 二九、五五〇 |
家政関係 | 五、五二〇 | 九、六六〇 | 一四、一二〇 | 一八、五九〇 |
美術関係 | 五、三四〇 | 九、三五〇 | 一三、六七〇 | 一八、〇〇〇 |
音楽関係 | 四、七八〇 | 八、三七〇 | 一二、二三〇 | 一六、一〇〇 |
備考
一 この表には、大学設置基準第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。
二 収容定員が四、〇〇〇人未満の場合にあつては、学科並びに収容定員及び教員数に応じて二割の範囲内においてこの表に定める面積を減ずることができるものとし、この表に定める収容定員を超える場合にあつては、教育に支障のないよう、その超える収容定員に応じてこの表に定める面積を増加するものとする。
三 大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を当該学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積を増加するものとする。
四 二以上の学部を置く大学は、各学部が共同に使用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。
五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。