社会生活基本調査規則
平成23年4月7日 改正
第8条
【統計調査員】
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統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
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前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
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参照条文
第15条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(第6条第1項第3号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。